【2025年版】知らないと大損!児童手当の拡充&保育料無償化をFPが徹底図解

子育てには何かとお金がかかるもの。「将来、教育費は足りるかな?」「もらえるはずの手当を見逃していないかな?」そんなお金の不安、少しでも解消しませんか?特に2024年からは、子育て世帯の家計に直結する大きな制度変更が始まります。知っているだけで年間数十万円の差がつくことも。ファイナンシャル・プランナーである私が、子育て世代が絶対に見逃してはいけない重要マネー情報を、図解するように分かりやすく解説します!

2024年10月からどう変わる?児童手当の大型アップデート!

子育て世帯にとって最も身近な支援制度の一つである「児童手当」が、2024年10月分から大幅にパワーアップします。今回の改正は、ほぼすべての子育て世帯に影響があると言っても過言ではない、まさに「大型アップデート」です。まずは概要をチェックしましょう。

ざっくり言うと?

項目 内容
対象者 高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子どもを養育する全ての世帯
主なメリット 所得制限が撤廃され、支給対象が高校生まで延長。第3子以降は月額3万円に増額。
相談・申請先 お住まいの市区町村の役所(公務員の方は勤務先)

詳しく解説!

▼これはどんな制度?
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するために、中学校卒業までの子どもを養育している方に支給される手当です。これが今回の改正で、子育て世帯をより力強くサポートする制度へと生まれ変わります。

▼どう変わるの?3つの重要ポイント
今回の拡充のポイントは大きく3つです。

① 所得制限の撤廃
これまで、養育者の所得が一定額以上の場合、手当が減額されたり(特例給付として月額5,000円)、支給されなかったりしました。しかし、2024年10月分からはこの所得制限が完全になくなります。これにより、これまで対象外だった高所得世帯も、満額の児童手当を受け取れるようになります。

② 支給対象を高校生まで延長
これまでは「中学校卒業まで」だった支給対象が、「高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)」に延長されます。高校生のいるご家庭では、塾代や進学費用など教育費がグッとかさむ時期。この時期に手当が支給されるのは、家計にとって非常に大きな助けとなります。

③ 第3子以降は月額3万円に増額
子どもの人数が多い世帯への支援も手厚くなります。第3子以降(※)の子どもには、0歳から高校生年代まで一律で月額3万円が支給されるようになります。これまでは小学生までが1万5千円、中学生が1万円だったので、大幅な増額です。
(※第1子、第2子の数え方は、高校生年代だけでなく、22歳になった後の最初の3月31日までの兄・姉も対象に含める方向で検討されています。)

▼いつから?手続きは必要?
この新しい制度は、2024年10月分の手当から適用されます。最初の支給は、10月・11月分をまとめたものが2024年12月になる見込みです。基本的に、すでに児童手当を受給している方は改めての申請は不要ですが、新たに対象となる高校生年代の子どもがいるご家庭など、一部で手続きが必要になる場合があります。お住まいの自治体からの案内に注意しましょう。

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3歳から5歳は原則無料!幼児教育・保育の無償化

「保育園や幼稚園の費用が無料になる」と話題になったこの制度。すでにご利用中の方も多いかもしれませんが、これから入園を控えるお子さんがいるご家庭や、制度の詳しい内容を意外と知らない、という方もいるのではないでしょうか。家計へのインパクトが非常に大きい重要な制度ですので、改めて確認しておきましょう。

ざっくり言うと?

項目 内容
対象者 ・3歳から5歳までの全ての子ども
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども
主なメリット 幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無料になることで、教育費の負担が大幅に軽減される。
相談・申請先 お住まいの市区町村の役所、または利用中の(利用予定の)施設

詳しく解説!

▼これはどんな制度?
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育て・教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、2019年10月にスタートした制度です。

▼誰が対象になるの?
対象となるのは、大きく分けて2つのグループです。

① 3歳から5歳(小学校就学前)までの全ての子ども
ご家庭の所得にかかわらず、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する全ての子どもの利用料が無料になります。「3歳から」というのは、満3歳になった後の最初の4月1日からではなく、満3歳になった日から対象となる幼稚園もあります(詳細は自治体にご確認ください)。

② 0歳から2歳までの子ども(住民税非課税世帯)
この年齢の子どもについては、住民税非課税世帯に限り、利用料が無料となります。

認可外保育施設やベビーシッター、一時預かり事業なども、自治体から「保育の必要性の認定」を受ければ、上限額の範囲内で無償化の対象となります。

▼注意点は?「すべて無料」ではない!
「無償化」という言葉から、すべてが無料になると誤解しがちですが、注意点があります。無償となるのはあくまで「利用料」の部分です。園で食べる給食費(お米やパンなどの主食費、おかずやおやつなどの副食費)や、通園バス代、制服代、行事費などは、これまで通り保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食費(おかず・おやつ代)が免除されます。

▼どうすれば利用できる?
認可保育所などを利用する場合は、特に新たな手続きは不要です。しかし、幼稚園(新制度に移行していない園)や認可外保育施設などを利用する場合には、無償化の対象となるために、お住まいの市区町村で「子育てのための施設等利用給付認定」という申請手続きが必要になります。利用したい施設がどのタイプに当てはまるかを確認し、事前に自治体の窓口に相談しておくと安心です。

404 こども家庭庁
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今回ご紹介した「児童手当の拡充」と「幼児教育・保育の無償化」は、子育て世帯の家計を直接支えてくれる、非常にパワフルな制度です。制度の変更点や仕組みを正しく理解し、もれなく活用することが、将来の教育資金準備や日々の家計管理に繋がります。まずはご自身の家庭がどう変わるのか、公式サイトを確認したり、お住まいの自治体に問い合わせることから始めてみましょう。

※免責事項:本記事に掲載されている情報は、記事作成時点のものです。税制や制度は法改正により変更される可能性があります。また、本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品を推奨するものではありません。制度の利用や投資に関する最終的な判断は、必ず公式サイトで最新の情報をご確認の上、ご自身の責任で行ってください。

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