子の看護等休暇を調べる

2025年4月から対象範囲が広がった子の看護等休暇について、病気・けが、予防接種、健康診断、感染症による学級閉鎖、入園式・卒園式など、勤務先で確認したい項目を整理します。

子の看護等休暇は、子どもの病気やけがの看護、予防接種、健康診断などのために、一定の範囲で取得できる育児・介護休業法上の休暇です。2025年4月からは名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わり、対象となる子どもの範囲や、取得できる場面が広がっています。

このページでは、Parents.jpが利用の可否を判断するのではなく、保護者が勤務先の就業規則・人事労務担当・厚生労働省の公式情報で確認する項目を整理します。賃金の扱い、申出方法、半日・時間単位の扱い、勤務先ごとの上乗せ制度は異なる場合があるため、必ず勤務先と公式情報を確認してください。

このページで確認できること

  • 子の看護等休暇の公式入口
  • 2025年4月から変わった名称・対象範囲・利用場面
  • 勤務先で確認したい申出方法、日数、賃金の扱い
  • 体調不良、健診、予防接種、学級閉鎖などで見るポイント
  • 保育園・小学校生活と仕事を両立するときの確認順

まず見る公式入口

制度名と使う場面を分けて見る

子の看護等休暇

見ること
子どもの病気・けがの看護、予防接種、健康診断、感染症による学級閉鎖、入園式・卒園式などで取得できる場面を確認します。
主な確認先
勤務先の人事・労務担当、就業規則、厚生労働省の公式情報。
注意点
会社独自の有給扱い、特別休暇、時間単位取得、申出書式がある場合があります。法律上の制度と勤務先の制度を分けて確認します。

育児休業・短時間勤務との違い

見ること
長い期間仕事を休む育児休業、勤務時間を短くする短時間勤務、急な看護や行事等に対応する子の看護等休暇を分けます。
主な確認先
勤務先の育児関連制度、厚生労働省の育児・介護休業法の案内。
注意点
給付金の制度ではないため、賃金の有無や控除の扱いは勤務先で確認します。

病児保育・ファミリーサポートとの併用

見ること
休暇だけで対応するか、病児・病後児保育、ファミリーサポート、祖父母等の協力と組み合わせるかを家庭で整理します。
主な確認先
市区町村、園、勤務先、家庭内の連絡先。
注意点
感染症や発熱時は施設ごとの利用条件があります。自治体・施設の公式案内を確認します。

勤務先に確認する順番

  1. 子どもの年齢、人数、年間で使える日数を確認する。
  2. 取得できる事由に、病気・けが、予防接種、健康診断、感染症による学級閉鎖、入園式・卒園式などが含まれるか確認する。
  3. 1日単位、半日単位、時間単位で使えるかを確認する。
  4. 休暇中の賃金、有給・無給、賞与・評価・勤怠控除への影響を確認する。
  5. 当日連絡で使えるか、事前申請が必要か、診断書・園や学校からの連絡資料が必要かを確認する。
  6. 夫婦それぞれの勤務先制度を見比べ、どちらが迎えに行くか、連続して休むときの連絡順を決める。

見落としやすいポイント

「看護」だけの休暇だと思い込む

起きやすいこと
病気・けがの看護だけを想定し、予防接種、健康診断、学級閉鎖、入園式・卒園式などで使える場合があることを見落とすことがあります。
先に確認すること
2025年4月からの変更点、勤務先の就業規則、申出書の記載例を確認します。
注意点
勤務先の運用で必要書類や連絡期限が異なることがあります。

有給休暇と同じ扱いだと思う

起きやすいこと
年次有給休暇と同じように賃金が出ると考え、給与明細を見てから差に気づくことがあります。
先に確認すること
有給・無給の扱い、欠勤控除、賞与や評価への扱い、会社独自の子育て休暇があるかを確認します。
注意点
法律上の休暇制度と、会社が上乗せで設ける有給の特別休暇は別に整理します。

当日の連絡手順を決めないまま復職する

起きやすいこと
園や学校から呼び出しが来たときに、誰が迎えに行くか、勤務先へどう連絡するかがその場で決まらず負担が偏ることがあります。
先に確認すること
園・学校からの連絡先、保護者間の優先連絡順、勤務先への申出方法、在宅勤務や早退との組み合わせを確認します。
注意点
休暇を使う前提だけでなく、病児保育や地域支援を使う場合の登録状況も確認します。

公式リンク

関連ページ

注意点

このページは、子の看護等休暇を利用できるかどうかを判定するものではありません。
子の看護等休暇は、子どもの年齢、事由、雇用形態、勤務先の就業規則、労使協定、申出方法、賃金の扱いによって確認事項が変わることがあります。手続き前には、勤務先の人事・労務担当、就業規則、厚生労働省の公式情報を確認してください。

最終確認日

2026年5月20日(厚生労働省で確認)