産休・育休中の社会保険料免除を調べる

産前産後休業・育児休業等期間中の健康保険料・厚生年金保険料免除について、勤務先と日本年金機構で確認する項目を整理します。

産休・育休中のお金を確認するときは、給付金だけでなく、健康保険料・厚生年金保険料の扱いも一緒に確認しておくと見通しを立てやすくなります。産前産後休業期間中の免除、育児休業等期間中の免除、賞与にかかる保険料、復職後の標準報酬月額など、見る場所が分かれやすいテーマです。

このページでは、社会保険料免除の対象になるかをParents.jpが判定するのではなく、勤務先と日本年金機構で確認する項目を整理します。実際の手続き、免除期間、届出の要否、給与明細への反映は、勤務先・年金事務所・日本年金機構の公式情報で確認してください。

このページで確認できること

  • 産前産後休業期間中の保険料免除で見ること
  • 育児休業等期間中の保険料免除で見ること
  • 給与・賞与・復職後の標準報酬月額で確認したいこと
  • 勤務先、日本年金機構、健康保険で確認先が分かれる点
  • 出産手当金、育児休業給付、赤ちゃんの健康保険加入との切り分け

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制度名を分けて見る

産前産後休業期間中の免除

見ること
産前産後休業期間中の健康保険料・厚生年金保険料の免除を確認します。
主な確認先
勤務先の人事・労務担当、年金事務所、日本年金機構。
注意点
休業開始日、出産予定日、実際の出産日、産後休業終了日によって確認する期間が変わることがあります。

育児休業等期間中の免除

見ること
育児休業、出生時育児休業、育児休業に準じる休業などに関係する保険料免除を確認します。
主な確認先
勤務先、日本年金機構、必要に応じて加入している健康保険。
注意点
休業期間、同じ月内の取得、賞与の支給月などで確認する項目が変わります。勤務先の届出状況も確認します。

国民年金の産前産後期間

見ること
国民年金第1号被保険者の場合、産前産後期間の国民年金保険料免除を確認します。
主な確認先
住所地の市区町村、年金事務所、日本年金機構。
注意点
会社員等の健康保険・厚生年金保険料免除とは確認先や手続きが異なります。加入している制度を先に確認します。

復職後の報酬月額

見ること
産前産後休業や育児休業の終了後に、勤務時間や給与が変わる場合の標準報酬月額の扱いを確認します。
主な確認先
勤務先、日本年金機構、加入している健康保険。
注意点
時短勤務、復職月、給与締め日、手当の変更がある場合は、給与明細とあわせて勤務先へ確認します。

勤務先に確認する順番

  1. 産前産後休業、育児休業、出生時育児休業の予定日を時系列で整理する。
  2. 健康保険料・厚生年金保険料の免除届を誰が、いつ、どこへ提出するか確認する。
  3. 給与明細で、休業中の控除、住民税、会社独自の控除、賞与の扱いを確認する。
  4. 休業期間が変更になった場合、終了届や変更届が必要か確認する。
  5. 復職後に時短勤務や給与変更がある場合、標準報酬月額の確認タイミングを聞く。

見落としやすいポイント

給付金と保険料免除を同じ手続きとして考える

起きやすいこと
出産手当金や育児休業給付の申請をすれば、保険料免除も同時に確認済みだと思ってしまうことがあります。
先に確認すること
給付金の申請先、保険料免除の届出先、勤務先での担当部署を分けて確認します。
注意点
健康保険、厚生年金、雇用保険は制度が異なります。書類名と提出先を混同しないようにします。

給与明細の控除だけで判断する

起きやすいこと
給与明細に控除がない月を見て、すべての保険料が免除されていると考えてしまうことがあります。
先に確認すること
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、住民税、会社独自の控除を分けて見ます。
注意点
住民税や会社の制度による控除は、社会保険料免除とは別に扱われることがあります。

賞与月の扱いを確認しない

起きやすいこと
休業期間中に賞与支給月が重なり、賞与にかかる保険料の扱いを後から確認することがあります。
先に確認すること
賞与支給日、休業期間、会社の届出、給与担当の確認時期を並べます。
注意点
賞与保険料の扱いは条件確認が必要です。勤務先と日本年金機構の案内で確認してください。

国民年金と厚生年金を混同する

起きやすいこと
会社員の産休・育休中の免除と、自営業・フリーランス等の国民年金の産前産後期間免除を同じものとして見てしまうことがあります。
先に確認すること
出産前後に自分が加入している制度、扶養、退職・転職の予定、配偶者の扶養に入る日を整理します。
注意点
確認先が勤務先、健康保険、市区町村、年金事務所に分かれることがあります。

公式リンク

関連ページ

注意点

このページは、社会保険料免除の対象や免除期間を判定するものではありません。
産前産後休業、育児休業等期間中の保険料免除、国民年金の産前産後期間免除、復職後の標準報酬月額の扱いは、加入している制度、休業期間、給与・賞与、勤務先の届出、退職・転職、扶養の状況によって確認先が変わることがあります。手続き前には、勤務先、日本年金機構、年金事務所、加入している健康保険、市区町村の公式情報を確認してください。

最終確認日

2026年5月20日(日本年金機構、厚生労働省で確認)