3行まとめ
- 就学時の健康診断は学校保健安全法第11条に基づく市町村教育委員会の義務で、学齢簿の作成後、翌学年の初めから4か月前(11月30日)までに行うと政令で定められている。
- 目的は治療の勧告と保健上必要な助言、就学に関する適切な措置。入学できるかどうかを判定する場ではない。
- 会場・時間帯・予備日の有無は自治体でかなり違う。欠席しても入学に支障はないと明記する自治体もあるが、連絡は必要になる。
この記事でわかること
- 就学時健康診断がいつ、誰の責任で行われるのか(根拠になる法令と期限)
- 政令が定める7つの検査項目と、この年ごろに見つかりやすいもの
- 平日の午後に呼ばれる前提で、9月・10月に決めておける段取り
- 当日行けないとき、付き添いを代わるとき、転居するときの扱い
封筒が届くのは、たいてい急に見える
10月のはじめ、保育園のカバンから市役所の封筒が出てきます。就学時健康診断のお知らせです。会場は指定された小学校、日付は11月の平日、集合は午後1時30分。その日は二人とも予定が入っていた、というのが毎年の展開です。
困るのは、代わりの日があるかどうかが自治体で違う点です。予備日を3日設ける市もあれば、指定された会場以外では受けられないと明記する市もあります。通知を読むまで、どのくらい融通が利くのか分かりません。
つまり当日をがんばる話ではなく、通知が来る前に見当をつけておく話です。9月にできるのは、11月の平日午後に半日ぶんの空白を作っておくこと。それだけで選択肢が変わります。
公的情報の見方 ― 11月30日という期限と、7つの検査項目
まず、これは家庭が任意で受けるものではありません。学校保健安全法第11条は、翌学年の初めから小学校等に就学させるべき者について、市町村の教育委員会が「その健康診断を行わなければならない」と定めています。主体は学校ではありません。
時期は政令にあります。学校保健安全法施行令第1条は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4か月前までに行うものとし、手続に支障がなければ3か月前まで、という但し書きを付けています。文部科学省の「障害のある子供の教育支援の手引」は、この条文を受けて毎年の11月30日までに実施することが市区町村教育委員会に義務付けられていると書いています。学齢簿のほうは学校教育法施行令第2条により10月末までに作られるので、9月に何も届かないのは順番としてふつうです。
検査の中身も政令が決めています。学校保健安全法施行令第2条が挙げるのは、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、視力及び聴力、眼の疾病及び異常の有無、耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無、歯及び口腔の疾病及び異常の有無、その他の疾病及び異常の有無の7項目です。学力を測る項目はありません。
あとの扱いも法律にあります。同法第12条は、教育委員会が結果に基づき治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、就学に関する指導を行う等の適切な措置をとらなければならない、としています。結果は就学時健康診断票にまとめられ、翌学年の初めから15日前までに入学する学校の校長へ送られます(同施行令第4条)。入学の可否を決める検査ではなく、入学までに手当てできることを引き継ぐための健診です。
この年ごろに見つかりやすいもの
では実際に何が見つかるのか。就学時健診を全国で集計した統計はありませんが、近い年齢の数字なら文部科学省の学校保健統計にあります。令和7年度の結果(令和8年2月13日公表)では、幼稚園(5歳)で裸眼視力1.0未満の者は23.90%、むし歯(う歯)のある者は19.44%。むし歯は2割を下回り、どの学校種でも過去最小でした。
ほかの項目は、鼻・副鼻腔疾患2.61%、耳疾患2.41%、眼の疾病・異常1.75%と数%の範囲です。ただしこの統計は同法第13条に基づく幼稚園の定期健康診断(令和7年4月1日から6月30日までに実施)の結果で、就学時健診の集計ではありません。検査項目が重なるので傾向をつかむ材料になる、という位置づけになります。
読み取れるのは、うちの子に何かあるかではなく、健診のあとに眼科や歯科の受診をすすめられる家庭が一定数ある、ということです。視力は4人に1人前後が関わる項目でした。当日の予定だけでなく、その後の受診1回ぶんも見ておくほうが現実的です。
自治体でここまで違う、という前提
運用は市町村ごとに決まるので、同じ神奈川県内でもかなり違います。横浜市は、実施を10月下旬から12月上旬の平日の午後とし、指定された学区域の小学校で受診すること、それ以外の会場では受診できないことを明記しています。所要時間は通常1時間30分から2時間程度。半休で足りるか分かれる長さです。付き添いは祖父母など両親以外でもよく、子どもの状況や健康状態をよく知る方に、と案内しています。
一方、相模原市は令和9年度の新1年生について、10月21日から市内各小学校や公民館等で実施すると告知し、受診できない場合の予備日を3日間(令和8年12月7日・9日・11日)設けています。住んでいる区以外での受診も可能だと書かれています。予備日がある前提で動けるかどうかで、9月の行動は変わります。
転居の扱いも整理されています。学校保健安全法施行令第1条第2項は、健診実施日の翌日以降に学齢簿へ新しく記載された就学予定者が、他の市町村の健診を受けていないときは、速やかに健診を行うものとしています。相模原市も、前の住所地で受診済みなら受け直す必要はないと案内しています。
家庭で試す3つの工夫
- 日付が分からないうちに、空白のほうを先に作る:9月の時点では会場も日時も未定です。それでも「11月の平日午後に半日、どちらかが動ける」状態だけは先に作れます。仮の予定として入れておき、通知が来たら本物の日付に置き換えます。
- 通知が届いたら、最初に読むのは3か所だけ:日時と会場、欠席するときの連絡先、予備日や他会場での受診が認められているかどうか。この3つで、休みを取るのか、代わりの人に頼むのか、別日にするのかが決まります。全部を読むのは後でかまいません。
- 付き添いを一人に固定しない:祖父母など両親以外でもよいとする自治体があります。ただし条件は「子どもの状況や健康状態をよく知る方」です。頼むなら、かかりつけ医や気になっていることを事前に共有しておきます。
子どもにとっては、初めて行く小学校で知らない大人に見てもらう日です。伝え方で当日の緊張が変わります。
声かけの言い換え例
- 「小学校の検査があるからね」→検査が試験に聞こえる。「小学校で、目と耳と歯を見てもらう日だよ」。
- 「ちゃんとできないと困るよ」→できる・できないの話にしてしまう。「わからなかったら、わからないって言っていいよ」。
- 「静かにしてないと怒られるよ」→怖い場所として記憶に残る。「待つ時間があるみたいだから、絵本を持っていこうか」。
- 「お母さん仕事休むんだからね」→親の負担が子の責任になる。「学校の中を一緒に見てこようね」。
9月のうちに確認したいこと
- 11月の平日午後に、どちらかが動ける半日ぶんの空白を仮に確保した。
- 通知が10月中に届かない場合の問い合わせ先(市町村教育委員会)を調べた。
- 予備日や他会場での受診が認められているかを、届いた通知で確かめるつもりでいる。
- 付き添いを代われる人を一人思い浮かべ、共有することを決めた。
- 健診後に眼科・歯科をすすめられた場合に備え、12月以降の受診を1回ぶん見込んだ。
家庭の工夫だけで抱え込まないために
この健診を「発達を判定される場」と受け取って身構える保護者は少なくありません。ただ、施行令第2条が定める検査項目は先の7つで、知能や学力を測る項目はありません。面接や教育相談を組み合わせる自治体もありますが(横浜市は内科・眼科・歯科の検診と視力検査、面接、必要に応じて聴力検査と教育相談を実施すると案内)、そこで診断名がつくわけではありません。
就学先の検討は別のルートで進みます。学校教育法施行令第18条の2は、視覚障害者等について就学の通知をしようとするとき、その保護者と、教育学・医学・心理学などの専門的知識を有する者の意見を聴くものとしています。手引も、就学相談、教育的ニーズの整理、専門家からの意見聴取、総合的な判断という段階を示しています。健診の場だけで就学先が決まるのではありません。
同じ手引は、認定こども園・幼稚園・保育所等への通園歴がない幼児などについては、就学時の健康診断とその結果に基づく対応が特に大きな意味をもつ、とも書いています。気になることがあれば伝えてよい場です。欠席は入学の可否に影響しないと明記する自治体もありますが(横浜市)、配布物や案内があるため連絡は必要です。迷うときは、市町村教育委員会の担当課やかかりつけ医に相談する選択肢があります。
出典・参考
- 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)/e-Gov 法令検索
この出典で確認した記述
第十一条「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。」という条文(本文の「実施主体は市町村の教育委員会で、行わなければならない義務である」の根拠)。第十二条「市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。」という条文(本文の「健診後の措置」の根拠)。あわせて第十三条が「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。」と定めており、学校保健統計の対象となる定期健康診断が就学時健診とは別の規定であることを確認した。 - 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)/e-Gov 法令検索
この出典で確認した記述
第一条第一項「学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第十一条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という。)は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから四月前(同令第五条、第七条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十八条の二に規定する就学に関する手続の実施に支障がない場合にあつては、三月前)までの間に行うものとする。」(本文の「学齢簿の作成後、翌学年の初めから4か月前まで。支障がなければ3か月前まで」の根拠)。第一条第二項「前項の規定にかかわらず、市町村の教育委員会は、同項の規定により定めた就学時の健康診断の実施日の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに就学予定者…が記載された場合において、当該就学予定者が他の市町村の教育委員会が行う就学時の健康診断を受けていないときは、当該就学予定者について、速やかに就学時の健康診断を行うものとする。」(本文の転居時の扱いの根拠)。第二条(検査の項目)「一 栄養状態/二 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無/三 視力及び聴力/四 眼の疾病及び異常の有無/五 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無/六 歯及び口腔の疾病及び異常の有無/七 その他の疾病及び異常の有無」の7項目(本文の検査項目および「知能や学力を測る項目は含まれていない」の根拠)。第三条(保護者への通知)「市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たつて、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を…保護者…に通知しなければならない。」。第四条(就学時健康診断票)第一項および第二項「市町村の教育委員会は、翌学年の初めから十五日前までに、就学時健康診断票を就学時の健康診断を受けた者の入学する学校の校長に送付しなければならない。」(本文の「入学する学校の校長へ送られる」の根拠)。 - 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)/e-Gov 法令検索
この出典で確認した記述
第二条「市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。」(本文の「学齢簿は毎学年の初めから5か月前まで=10月末までに作られる」の根拠)。第五条第一項は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者以外の者について「その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければならない。」と定めており、入学期日の通知が翌学年の初めから2か月前までであること(図2の記述の根拠)。第十八条の二「市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条…又は第十一条第一項…の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。」(本文の「就学先の検討では保護者と専門的知識を有する者の意見を聴くものとされている」の根拠)。 - 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「障害のある子供の教育支援の手引 ~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~」(令和3年6月)
この出典で確認した記述
第2編第3章3「就学時健康診断の実施」に「就学時の健康診断は,小学校等への就学予定者を対象に行われており,毎年の11月30日までに実施することが市区町村教育委員会に義務付けられている(学校保健安全法施行令第1条)。」との記載(本文の「11月30日まで」の根拠)。同節に「この就学時の健康診断は,市区町村教育委員会が就学予定者の心身の状況を把握し,小学校等への就学に当たって,治療の勧告,保健上必要な助言を行うとともに,就学義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学等に関し適切な措置をとることを目的としており」との記載と、学校保健安全法施行令第2条の7項目の列挙。「なお,『就学時の健康診断マニュアル 平成29年度改訂』(公益財団法人日本学校保健会刊)において,発達障害の可能性がある幼児への対応についての記載が充実しており,それらの内容も十分参考にして対応することが重要である。」との記載。「障害の状態等が明確になっていない幼児や,認定こども園・幼稚園・保育所等への通園・通所歴のない幼児については,就学時の健康診断及びその結果に基づく対応が,就学先の学校や学びの場を決定するための情報を収集する上で特に大きな意味をもつため,慎重を期して実施することが求められている。」との記載(本文の「通園歴がない幼児などについては特に大きな意味をもつ」の根拠)。目次に第2編第3章として「2 学齢簿の作成」「3 就学時健康診断の実施」「4 就学先の検討に先立った,保護者等からの意見聴取・意向確認のための就学相談」「5 市区町村教育委員会による教育的ニーズの整理と必要な支援の内容の検討」「6 教育支援委員会等による専門家からの意見聴取」「7 市区町村教育委員会による総合的な判断と就学先決定」「9 就学通知の発出」が並んでいること(本文の「就学先の検討は別のルートで段階を踏んで進む」の根拠)。 - 文部科学省「令和7年度学校保健統計(学校保健統計調査の結果)について」(令和8年2月13日公表)
この出典で確認した記述
調査対象が「国立、公立、私立の幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校の満5歳から17歳までの幼児、児童及び生徒の一部(抽出調査)」であること、調査事項が「学校保健安全法により実施される健康診断の結果に基づき、児童等の発育状態(身長、体重)及び健康状態(疾病・異常の有無)を調査」であること、調査期日が「令和7年4月1日から令和7年6月30日の間に実施」であること(本文の「幼稚園の定期健康診断の結果であって就学時健診の集計ではない」という注記の根拠)。「○主な疾病・異常等の推移」表の幼稚園・令和7年度の行に、裸眼視力1.0未満の者 23.90、眼の疾病・異常 1.75、耳疾患 2.41、鼻・副鼻腔疾患 2.61、むし歯(う歯)19.44、アトピー性皮膚炎 1.62、ぜん息 1.30(いずれも%)と記載されていること。調査結果の要旨に「むし歯(う歯)の者の割合は、小学校及び高等学校で4割、中学校で3割、幼稚園で2割を下回り、いずれの学校種においても過去最小となっています。」との記載。あわせて「裸眼視力1.0未満の者の割合は、小学校で3割を超えて、中学校で6割程度、高等学校で7割程度となっています。」との記載。 - 横浜市教育委員会事務局人権健康教育課「就学時健康診断」
この出典で確認した記述
実施時期として「10月下旬から12月上旬の平日の午後(会場ごとに実施日・実施時間が異なります)」との記載。受診場所として「住所ごとに指定された学区域の小学校で受診していただきます。」「指定された受診会場以外で受診することはできません。」との記載。所要時間として「就学時健康診断は通常1時間30分から2時間程かかる予定です。受診するお子さまの人数、健康診断の進行状況によっては予定時間を超過する場合があります」との記載。健康診断の内容として「学校医・学校歯科医等による内科検診、眼科検診、歯科検診、教職員による視力検査、面接、必要に応じて聴力検査、教育相談を実施します。」および「学校医・学校歯科医等の検査・診察では、学校生活や日常生活に支障となるような疾病等の疑いがないかを早期に発見して、必要に応じて受診をおすすめします。」との記載。欠席時の扱いとして「発熱(37.5℃以上)がある場合や都合により受診できない場合は、健康診断会場の小学校へ連絡してください。他の日程及び会場で受診することはできませんのでご了承ください。就学時健康診断の欠席は、入学にあたり支障はありません。」との記載と、Q&Aの「A.受診できなくても入学にあたり支障はありません。また、医療機関等で個別に受診していただく必要は原則としてありません。」「A.指定学校以外での受診はできません。極力ご都合をつけていただき、指定学校で受診してください。お仕事のご都合やお子さんの体調不良等により受診できない場合は、指定学校へ欠席のご連絡をお願いします。入学に向けて、配布物やお知らせがあります。」との記載。付き添いについてのQ&Aに「A.祖父母など、ご両親以外の方でも大丈夫です。お子さんの状況や健康状態をよく知る方がお付き添いください。」との記載。通知について「対象のご家庭(10月1日現在で横浜市に住所登録のある方)には、10月中旬に区役所から就学通知書とともに就学時健康診断のご案内が送付されます。」との記載。 - 相模原市教育委員会「就学時健康診断(令和9年度小学校等新1年生対象)のご案内」(令和8年8月27日)
この出典で確認した記述
「令和9年4月に市立小学校等に入学する児童(令和2年4月2日~令和3年4月1日に生まれたお子さん)の健康診断を10月21日から市内各小学校や公民館等で行います。」との記載。通知について「『就学時健康診断通知書』(封書)を対象児童がいるご家庭に送付します。発送は、10月上旬を予定しています。10月15日までに届かない場合は、教育委員会学校保健課(電話042-851-3106)までご連絡ください。」との記載。予備日について「健康診断実施日に受診できない場合には、予備日を3日間設けていますので、いずれかのお日にちで受診をお願いします。お住まいの区ではないところでの受診も可能です。予備日に受診する人は相模原市コールセンター(電話042-770-7777 午前8時~午後9時 年中無休)へご連絡ください。」との記載と、予備日が令和8年12月7日(月曜日)・12月9日(水曜日)・12月11日(金曜日)であること。「指定校での健康診断を欠席された人には、改めて予備日の案内通知をお送りします。」との記載。転居・転入について「すでに前住所で就学時健康診断を受診している場合には、転居先就学指定校の小学校等で再度受診する必要はありません。」との記載。就学通知書について「就学通知書は、令和8年12月中旬に、教育委員会学務課から送付します。」との記載。
この記事について
本記事は家庭での準備を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や、制度の可否を判断するものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭や地域ごとに合う・合わないがあります。気になる場合は、専門機関・学校・自治体にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。