3行まとめ

  1. いじめ防止対策推進法は、いじめの定義に「インターネットを通じて行われるものを含む」と明記している。線引きの軸は行為の派手さではなく、その行為を受けた子どもが心身の苦痛を感じているかどうか。親が「これはいじめかどうか」を判定する必要はない。
  2. 国の資料は、ネット上のいじめを「大人の目の届かない場所で展開されるため気付きにくく、継続しやすくエスカレートしやすい」と整理している。統計上の件数(令和6年度で27,365件・認知件数の3.6%)は、見えにくさを前提に読む必要がある。
  3. 家庭の初動は、問い詰めずに聴くこと、どの画面の話かを控えておくこと、そして学校にいつ・どう伝えるかを子どもと一緒に決めること。削除の求め方や相談を受け付ける公的窓口も用意されている。家庭だけで抱える設計にはなっていない。

この記事でわかること

  • ネット上の悪口や仲間はずれが、法律上どう位置づけられているのか
  • 公的資料が挙げる「ネット上のいじめが見えにくく、深刻化しやすい理由」
  • 気づいてから学校や窓口につなぐまでの、家庭サイズの4ステップ
  • 削除の求め方と、こどもの人権110番など無料で使える相談先

「なんでもない」と言われた夜に

夕食のあと、子どもがスマホを持ったままリビングにいます。いつもならその時間は動画を見て笑っているのに、今日は画面を見ては止まり、また見ては止まる。声をかけると、慌てて画面を伏せて「なんでもない」と言います。しばらくして部屋に入ってしまい、その日はもう出てきません。翌朝、朝ごはんをほとんど食べずに家を出ていきます。

親の側は、ここで一気に不安になります。何かあったのだろうと思う一方で、確かめる手段が見当たりません。教室での出来事なら、担任に電話をすれば「そういえば最近」と何か返ってくることもあります。けれどグループチャットの中で交わされた言葉や、誰かの投稿についたコメントは、その場にいた子ども以外には見えません。見せてほしいと言えば、たいてい断られます。強く出れば、スマホごと取り上げる話になり、子どもは「言わなければよかった」と学習します。

もう一つ、親を止めるものがあります。「これは、いじめと呼ぶほどのことなのだろうか」という迷いです。悪口が一つ書かれただけかもしれない。既読がつかないだけかもしれない。グループから外れたのも、たまたまかもしれない。大げさに騒いで、子どもの立場をかえって悪くしたらどうしよう、と考えます。この迷いは、まじめな親ほど強く出ます。

結論から言えば、この二つの迷い――「確かめられない」と「呼ぶほどのことか分からない」――は、どちらも親の側の力不足ではありません。国の資料自身が、ネット上のいじめは大人から見えにくいものだと繰り返し書いています。そして、いじめかどうかの線引きも、親が判定する設計にはなっていません。次の節で、その二点を確認します。制度の側の言葉を先に知っておくと、この夜に取れる行動がはっきりします。

公的情報の見方 ― 法律と統計が示すネット上のいじめ

出発点は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の定義です。第2条第1項は、いじめを「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定めています。二つ押さえておきたい点があります。一つは、ネット上で行われた行為が、はじめから定義の中に書き込まれていること。「実際に手を出したわけではない」「画面の中の話だ」という理由で外に出る構造にはなっていません。もう一つは、判断の軸が「心身の苦痛を感じているもの」という受け手側の状態に置かれていることです。行為の派手さや回数ではありません。

この定義は、家庭にとって実用的な意味を持ちます。子どもが「もう見たくない」「学校に行きたくない」と感じているなら、それを大げさかどうかで値踏みする必要はない、ということです。いじめとして扱うかどうかを最終的に判断するのは学校であって、親ではありません。親の仕事は判定ではなく、苦痛のサインを受けとめて、扱える場所につなぐことになります。

次に、規模を見ます。文部科学省の「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、いじめの態様のうちパソコンや携帯電話等を使ったいじめは27,365件(前年度24,678件)で、総認知件数に占める割合は3.6%(前年度3.4%)でした。件数だけを見ると増えており、割合で見ると全体の中では小さく見えます。ただ、この3.6%という数字をそのまま「ネットいじめはまれ」と読むのは危うい読み方です。同じ調査で、いじめの発見のきっかけは「アンケート調査など学校の取組により発見」が48.0%と最も多く、「本人からの訴え」が19.6%、「当該児童生徒(本人)の保護者からの訴え」が13.9%、「学級担任が発見」が9.3%となっています。学校が見つけているものの多くは、学校の側が仕掛けたアンケートや面談によるもので、教室の外で起きていることは、そもそもその網にかかりにくい。そして家庭からの訴えが、発見の7件に1件ほどを占めています。家庭が気づいて伝えることは、例外的な行為ではなく、統計上すでに主要な入口の一つです。

「見えにくい」という性質は、印象論ではなく公的文書に明記されています。文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定、最終改定 平成29年3月14日)は、インターネット上のいじめについて、外部から見えにくい・匿名性が高いなどの性質を有するため児童生徒が行動に移しやすい一方で、一度インターネット上で拡散してしまった画像・動画等の情報を消去することは極めて困難であること、そして刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得ることを述べています。同じ方針は、パスワード付きサイトやSNS、携帯電話のメールを利用したいじめなどは、より大人の目に触れにくく発見しにくいため、学校の情報モラル教育とあわせて、保護者においてもこれらについての理解を求めていくことが必要である、とも書いています。家庭が知っておくことが前提として組み込まれている、ということです。

さらに踏み込んだ整理が、こども家庭庁と文部科学省が令和7年11月にまとめた「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」にあります。これは、国に提供された重大事態の調査報告書32件を専門家会議が分析して作られた資料で、その【2-4】が「インターネット・SNSにおけるいじめ」に充てられています。そこでは、SNS上のいじめの特徴として、①親しい友人関係の中で、極めて容易に、攻撃や無視、陰口、疎外等のいじめ関係が生まれる、②不特定多数の者から、絶え間なく誹謗中傷が行われ、短期間においていじめが深刻なものになりやすい、③一人が発信した悪口や攻撃的なメッセージに他者が軽く応じたり賛同したりするために、ブレーキがかかりにくくエスカレートしやすい、④その結果として、一人対多数の関係、孤立状況が生まれやすく、被害が深刻化しやすい、⑤写真や動画が簡単に送信できることによって、性的な映像が瞬時に広く回ってしまい、回復困難な被害につながりやすい、⑥SNS上のやりとりが基本的に大人の目の届かない場所で展開されるため、学校教員や保護者も気付きにくく、結果として継続しやすく、エスカレートしやすい、という六点が挙げられています。

ネット上のいじめが見えにくく深刻化しやすい理由を四つのブロックで示した図。大人の目の外で進むためやりとりが閉じた場所で続き教員も保護者も気づきにくいこと、一人の悪口に他の子が軽く同調して短い時間でエスカレートしやすくブレーキがかかりにくいこと、不特定多数から絶え間なく続き一対多数の孤立した状態が生まれやすいこと、画像や動画は瞬時に広がり完全に消し去ることはできず記録が残り続けること。
図1:公的資料が挙げるネット上のいじめの性質。「気づきにくい」ことと「エスカレートしやすい」ことが同じ原因から出ている(こども家庭庁・文部科学省「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」、文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」)。

この六点を並べて読むと、一つのことが分かります。気づきにくさと深刻化しやすさは、別々の問題ではなく同じ原因から出ているということです。大人の目が届かない場所だから気づかれず、気づかれないから止まらず、止まらないから短期間で深刻になる。つまり、家庭が早い段階で気づくこと自体が、そのまま深刻化を止める手段になります。「まだ様子を見よう」という判断が、ネットの場合はほかの場面より高くつきやすい、という言い方もできます。

同じ資料は、重大化したケースから読み取れた過程も記録しています。「死ね」「きもい」などの暴言に加えて、SNSでの揶揄行為や侮辱的投稿によっていじめが深刻化した可能性があること。そして、学校がSNSトラブルを軽視し、いじめを受けた生徒本人に対応を任せ、保護者への連絡や調査等の対応を行わなかったケースがあり、適切な対応がなされていれば重大化に至らなかった可能性がある、と書かれています。これは学校を責めるための記述ではなく、伝えた側が引き下がらなくてよい根拠として読めます。「本人同士で解決してみて」で終わってしまったときに、家庭が改めて相談を重ねることには理由がある、ということです。

数字の面でも、早く動くことの意味は裏づけられています。令和6年度の調査では、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態の発生件数は1,404件(前年度1,306件)でした。前年度の1,306件を分析した留意事項集は、そのうちいじめとして認知していたものが816件(62.5%)、いじめとして認知していなかったがいじめに該当し得るトラブル等の情報があったものが222件(17.0%)だったとし、これらは既に認知・把握していた事案が重大化したものと言える、認知・把握した時点で適切な対応がなされていれば重大事態に至らなかった可能性も考えられる、と述べています。合わせて約8割が「気づいてはいた」ケースだったことになります。気づくかどうかと同じくらい、気づいたあとどう動くかが結果を分けている、という読み方ができます。

最後に、対処のルートも法律の中に書かれています。第19条第3項は、インターネットを通じていじめが行われた場合において、いじめを受けた児童等またはその保護者が、当該いじめに係る情報の削除を求め、または発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局または地方法務局の協力を求めることができると定めています。第23条第1項は、児童等の保護者を含む相談を受ける立場の者が、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする、としています。そして第9条第4項は、保護者の責務を定めた規定が学校の設置者や学校の責任を軽減するものと解してはならない、と明記しています。家庭が動くことは想定されており、しかし家庭に丸投げする設計にはなっていない、というのが法律の立て方です。

家庭サイズの4ステップ

ここまでの内容を、気づいた日から使える順番に置き直します。「気づく→聴く→残す→つなぐ」の四つです。順番には意味があります。先に学校へ連絡してしまうと、子どもは自分の知らないところで話が動いたと感じ、次から話さなくなることがあります。逆に、聴くだけで止まると、見えにくいまま時間が過ぎます。

家庭でできる4ステップの図。ステップ1は気づく。表情や会話、食欲、眠りの変化をいじめのサインとして扱う。ステップ2は聴く。問い詰めず結論を急がず、話せる分だけを受けとめる。ステップ3は残す。どの画面のどのやりとりかを消える前に控えておく。ステップ4はつなぐ。学校にいつどう伝えるかを子どもと一緒に決めて相談する。という流れを示している。
図2:気づいた日から使える4ステップ。順番を守ることで、子どもが「勝手に話が進んだ」と感じにくくなる。

ステップ1・気づく。留意事項集の「保護者の皆様へ」のメッセージは、家庭で見えるサインをかなり具体的に挙げています。表情が暗い、家族との会話が減った、学校や友達の話題が減った、食欲がなくなったり黙って食べたりするようになった、勉強をしなくなった、集中力がなくなった、寝付きが悪い、夜眠れない日が続く、些細なことでイライラする、物に当たる、自分の部屋に閉じこもる時間が増えた。こうした行動や態度は、いじめや悩みのサインかもしれない、と書かれています。どれも思春期であればふつうに起こることでもあり、一つあったから即断できるものではありません。それでも、複数が同時に、しかも急に現れたときは、様子を見る側ではなく声をかける側に回るという目安として使えます。とくにネットの場合、きっかけは家の中で起きています。スマホを見たあとに機嫌が変わる、通知が鳴るたびに緊張する、といった時間的な結びつきは、家庭でしか観察できない情報です。

ステップ2・聴く。同じメッセージには、聴き方についても明確な指示があります。大切なのは、こどもの話をじっくりと時間をかけて傾聴すること、こどもの気持ちを受け入れること。そして「様子がおかしいときこそ、問い詰めたり、結論を急がせたりしないでください」。ここは、多くの家庭がつまずくところです。心配であればあるほど、「誰に何を言われたの」「いつから」「グループの名前は」と質問が並びます。子どもの側からすると、被害の説明を求められる時間になり、話すこと自体が負担になります。最初の会話では、事実関係をそろえることを目的にしないほうが結果的に早く進みます。「話せるところだけでいいよ」「今日は聞くだけにするね」と先に伝えて、途中で止まってもそのまま終える。翌日また声をかける。この形にしておくと、二回目、三回目で足りない部分が埋まります。

ステップ3・残す。気持ちを受けとめたあと、実務としてやっておきたいのが記録です。いじめ防止対策推進法が想定している「情報の削除を求める」「発信者情報の開示を請求する」という手続も、後で述べる相談窓口も、どのやりとりのことなのかが分かる形で示せることが前提になります。ところが、ネット上のやりとりは消えます。相手が投稿を削除することもあれば、一定時間で自動的に消える機能が使われていることもあります。子どもが自分で消してしまうこともあります。だから、画面を閉じる前に、いつ・どこ(どのサービスの、どの場所)で・どんな内容だったかを控えておきます。画面をそのまま保存しておくのが確実です。ここで大事なのは、記録を取ること自体を子どもに納得してもらうことです。「あとで誰かに相談するときに、これがあると説明が早く終わる」と目的を先に伝えると、「見せろ」という要求ではなく共同作業になります。同時に、留意事項集が書いているとおり、SNS上で発信したものは拡散されやすく、どこかに記録が残り完全に消し去ることはできないという性質もあります。すべてを消してきれいにすることを目標にはできない、という前提も共有しておいたほうが、あとで落胆が小さくて済みます。

ステップ4・つなぐ。そして、この記事でいちばん強調したいのがここです。留意事項集の保護者向けメッセージは、こう書いています。「学校での悩みを打ち明けられたときは、学校や先生方といつ、どのような方法で共有するのがよいか、こどもと一緒に話し合ってみてください」。さらに、いじめの心配がある場合は、こどもの意思を尊重しながら先生に伝えることで、学校側が早期に状況を把握し適切に対応することが可能になる、伝える上で心配があるなら、その心配の内容も含めて先生に相談してほしい、と続きます。つまり、伝えるか伝えないかの二択ではありません。「伝える。ただし、いつ、誰に、どこまでを、どういう形で」を子どもと一緒に決める、という三つ目の道があります。子どもが最も恐れるのは、たいてい「言ったことが相手に伝わって、状況が悪くなること」です。その心配をそのまま先生に相談してよい、と国の資料が書いていることは、家庭にとって心強い後ろ盾になります。

家庭で試す3つの工夫

家庭で試す3つの工夫

  • ① 「困ったときは取り上げない」を平常時に約束しておく:ネットで嫌なことがあったときに子どもが黙る最大の理由は、話すとスマホを取り上げられると思っているからです。だから、何も起きていない時期に先に約束しておきます。「ネットで嫌なことがあったと言ってきたときは、そのことを理由に取り上げたりしない。一緒にどうするか考える」。約束の対象を「困った話をしたとき」に限定するのがコツで、使いすぎや時間のルールとは別の話として切り分けます。留意事項集も、SNSに限らず「困ったらすぐに相談する」「自分だけで問題を抱え込まない」ことを教える必要があると述べ、家庭で利用ルールを作るときに「困ったら大人に助けを求めること」を伝えるよう学校から保護者に依頼することを挙げています。伝えても損をしない、という一点を先に固めておく工夫です。
  • ② 相談先を「家の紙」に書いて貼っておく:こどもの人権110番(0120-007-110)、24時間子供SOSダイヤル(0120-078310)のように、家庭から無料で使える公的な窓口があります。ただ、必要になった夜に検索して番号を確かめる、という動き方はうまくいきません。落ち着いているうちに紙に書いて、家族の誰でも見える場所に貼っておきます。子ども自身が親に言いにくい場面もあるので、「親に言いたくないときは、ここに自分でかけていい」と添えておくのが要点です。こどもの人権110番は、法務省の説明では最寄りの法務局につながり、相談は無料で秘密は厳守、こどもだけでなく大人も利用できるとされています。電話以外にメール・LINE・手紙(SOSミニレター)の窓口もあります。
  • ③ 「加害の側かもしれない」場合の対応も先に決めておく:ネット上のいじめは、はっきりした加害者と被害者に分かれるとは限りません。一人が書いた悪口に軽く同調するだけで、結果としてブレーキが外れることは、留意事項集の指摘するとおりです。だからこそ、自分の子が関わっている側だと分かったときの対応を、あらかじめ考えておく価値があります。同じ資料は、こどもがいじめに加害の側で関わっている可能性があるときも、責めたり突き放したりせず、まずはこどもの話を聴いてほしい、「あなたのことを理解したい」「一緒に考えよう」という姿勢が、こどもが自らの行為と向き合うきっかけになる、と書いています。責める会話は、事実を隠す方向に働きます。

声かけの言い換え

声かけの言い換え例

「だからスマホなんて持たせたくなかった」→ 打ち明けた結果が「持たせた自分が悪かった」という話になると、子どもは自分の相談が家庭を暗くしたと受け取る。次からは黙るほうを選ぶ。

「話してくれてよかった。今日は聞くだけにするね」→ 何かを決める場ではないと最初に示す。留意事項集も、様子がおかしいときこそ問い詰めたり結論を急がせたりしないよう求めている。

「そんなの気にしなければいい」→ 苦痛を小さく見積もる言い方。法律上も、いじめの線引きは受けた側が心身の苦痛を感じているかどうかに置かれている。

「先生には、いつ、どこまで話すか一緒に決めよう」→ 伝えるかどうかではなく、伝え方を一緒に決める。言ったことが相手に伝わる心配があるなら、その心配ごと先生に相談してよい。

家庭で確認するチェックリスト

気づいた日から一週間で確認したいこと

  • スマホを見たあとの表情や、食欲・眠り・会話の量の変化を、いじめのサインとして一度は疑ってみた。
  • 最初の会話で、問い詰めずに「話せる分だけ」で終えることができた。
  • どのサービスの、いつの、どんなやりとりなのかを、消える前に控えてある。
  • 学校にいつ・誰に・どこまで伝えるかを、子どもと一緒に決めた(決められない理由も含めて共有した)。
  • こどもの人権110番・24時間子供SOSダイヤルなどの相談先を、家族が見える場所に控えてある。

気をつけたいこと・相談先

家庭の工夫だけで抱え込まないために

この記事の整理は、法令と公的資料の考え方を家庭向けに置き直した一般的なものであり、個別の書き込みや行為が違法かどうか、いじめに当たるかどうかを判断するものではありません。いじめとして認知し対応する主体は学校であり、家庭が判定を引き受ける必要はありません。いじめ防止対策推進法第9条第4項は、保護者の責務に関する規定が、いじめの防止等に関する学校の設置者およびその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない、と明記しています。相談したのに動いてもらえないと感じるときは、担任だけでなく学年主任や管理職、学校が置いている「いじめの防止等の対策のための組織」、さらに教育委員会へと、相談の相手を広げてかまいません。

書き込みの削除を求めたいとき。文部科学省の基本方針は、インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため直ちに削除する措置をとること、名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合はプロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じること、そしてこうした措置をとるにあたり、必要に応じて法務局または地方法務局の協力を求めることを示しています。プラットフォーム側の手続も整備が進んでおり、いわゆるプロバイダ責任制限法を改正した情報流通プラットフォーム対処法が令和7年(2025年)4月1日に施行され、総務省が指定した大規模なプラットフォーム事業者には、削除申出への対応の迅速化と運用状況の透明化に係る措置が義務づけられました。各社の削除申出の窓口や削除の基準は総務省に届け出られ、公表されています。削除依頼の方法が分からないときは、総務省の支援事業である違法・有害情報相談センターhttps://www.ihaho.jp/、Webフォームでの受付)に相談できます。

子どもや家庭が直接相談できる窓口。法務省の人権擁護機関は「こどもの人権110番(0120-007-110)」を設けており、受付は平日8時30分から17時15分、電話は最寄りの法務局につながり、相談は無料で秘密は厳守されます。こどもだけでなく、こどものことで悩む大人も利用できます。メール(インターネット人権相談受付窓口)、LINE、手紙(こどもの人権SOSミニレター)でも相談でき、インターネット上の人権侵害情報については削除依頼の方法についての助言等の支援も行われています。大人向けの「みんなの人権110番(0570-003-110)」もあります。学校生活全般の悩みであれば、文部科学省の「24時間子供SOSダイヤル(0120-078310)」が夜間・休日を含めて24時間つながり、原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続されます。かけ間違いやタイミングでつながらないことがあってもためらわず、何度でもかけてよいと案内されています。

急ぐべき場合の線引き。基本方針は、児童生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めることとしています。裸の写真を送るよう求められている、拡散すると脅されている、「死ね」といった言葉が繰り返し送られてくる、といった状況は、学校への相談と並行して警察に相談してよい場面です。また、子どもが眠れない・食べられない状態が続くときや、自分を傷つけるような言葉が出てきたときは、いじめへの対応とは別に、学校のスクールカウンセラーや地域の相談機関に体調と気持ちのケアを相談する選択肢があります。本記事は医療的な判断を行うものではありません。

なお、ここで挙げた窓口の名称・電話番号・受付時間・対応方法や、制度の内容は変わることがあります。利用の前に、各公式サイトで最新の情報をご確認ください。

出典・参考

  • いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
    第2条第1項のいじめの定義(「心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」)、第9条第2項(保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護する)および第4項(前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない)、第19条第1項(発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性)および第3項(削除を求め、又は発信者情報の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる)、第23条第1項(児童等の保護者は、いじめに係る相談を受けた場合においていじめの事実があると思われるときは、学校への通報その他の適切な措置をとる)の根拠。https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071(確認日 2026-08-15)。
  • こども家庭庁・文部科学省「いじめの重大化を防ぐための留意事項集」(令和7年11月)
    重大事態の調査報告書32件を分析して作成された資料であること、【2-4】インターネット・SNSにおけるいじめに挙げられたSNS上のいじめの6つの特徴(①親しい友人関係の中で極めて容易にいじめ関係が生まれる/②不特定多数から絶え間なく誹謗中傷が行われ短期間で深刻化しやすい/③他者が軽く応じたり賛同したりするためブレーキがかかりにくくエスカレートしやすい/④一人対多数の関係・孤立状況が生まれやすい/⑤写真や動画が瞬時に広く回り回復困難な被害につながりやすい/⑥大人の目の届かない場所で展開されるため学校教員や保護者も気付きにくく継続しやすくエスカレートしやすい)、「学校はSNSトラブルを軽視し、いじめを受けた生徒本人に対応を任せ、保護者への連絡や調査等の対応を行わなかった」事例、SNS上で発信したものは拡散されやすくどこかに記録が残り完全に消し去ることはできないこと、「困ったらすぐに相談する」「自分だけで問題を抱え込まない」ことを教える必要があること、令和5年度の重大事態1,306件のうちいじめとして認知していたものが816件(62.5%)・いじめに該当し得るトラブル等の情報があったものが222件(17.0%)であったこと、および「保護者の皆様へ」のメッセージ(家庭で見えるサインの列挙/じっくり傾聴し気持ちを受け入れること/「様子がおかしいときこそ、問い詰めたり、結論を急がせたりしないでください」/「学校での悩みを打ち明けられたときは、学校や先生方といつ、どのような方法で共有するのがよいか、こどもと一緒に話し合ってみてください」/こどもの意思を尊重しながら先生に伝えること・心配の内容も含めて相談すること/加害の側で関わっている可能性があるときも責めたり突き放したりせず話を聴くこと)の根拠。https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d614d2ed-c695-4fd6-8dc2-2e1662f5ead6/f4cdae28/20251121-councils-ijime-kaigi-d614d2ed-11.pdf(確認日 2026-08-15)。
  • 文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日 文部科学大臣決定/最終改定 平成29年3月14日)
    インターネット上のいじめは外部から見えにくい・匿名性が高いなどの性質を有するため児童生徒が行動に移しやすい一方、一度拡散した画像・動画等の情報を消去することは極めて困難であること、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得ること、「インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる」「プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる」「こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める」「児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める」、およびパスワード付きサイトやSNS等を利用したいじめはより大人の目に触れにくく発見しにくいため保護者においても理解を求めていくことが必要であることの根拠。https://www.mext.go.jp/content/20240329-mext_jidou02-000034502_006.pdf(確認日 2026-08-15)。
  • 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」
    いじめの態様のうちパソコンや携帯電話等を使ったいじめが27,365件(前年度24,678件)で総認知件数に占める割合が3.6%(前年度3.4%)であること、いじめの発見のきっかけが「アンケート調査など学校の取組により発見」48.0%・「本人からの訴え」19.6%・「当該児童生徒(本人)の保護者からの訴え」13.9%・「学級担任が発見」9.3%であること、いじめられた児童生徒の相談の状況は「学級担任に相談」81.6%が最も多いこと、いじめを認知した学校数が30,204校(全学校数の83.9%)であること、いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態の発生件数が1,404件(前年度1,306件)であることの根拠。https://www.mext.go.jp/content/20260116-mxt_jidou02-100002753_1_3.pdf(確認日 2026-08-15)。
  • 総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」
    令和6年法律第25号による改正でプロバイダ責任制限法の題名が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に変更され2025年4月に施行されたこと、一定の要件を満たす大規模プラットフォーム事業者に侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化および実施状況の透明化を図るための義務が定められたこと(法第5章・第6章)、総務省が Google LLC・LINEヤフー・Meta Platforms・TikTok・X Corp. 等を大規模特定電気通信役務提供者として指定していること、法第21条に基づき各社の削除申出窓口および削除基準が届け出られ公表されていること、違法・有害情報相談センター(総務省支援事業)がサイト管理者等への削除依頼の方法等に関する相談をWebフォームで受け付けていることの根拠。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html(確認日 2026-08-15)。
  • 法務省「いじめなどの電話相談窓口【こどもの人権110番】」/「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
    こどもの人権110番(フリーダイヤル0120-007-110)の受付時間が平日8時30分〜17時15分であること、電話は最寄りの法務局につながり法務局職員又は人権擁護委員が対応し相談は無料・秘密厳守であること、こどもだけでなくこどもに関する悩みを持つ大人も利用できること、メール・LINE・手紙(こどもの人権SOSミニレター)による相談窓口があること、インターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等の支援を行っていること、および「みんなの人権110番」(0570-003-110)の存在の根拠。https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.htmlhttps://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html(確認日 2026-08-15)。
  • 文部科学省「『24時間子供SOSダイヤル』について」
    悩んでいる子供や保護者等がいつでも相談できるよう教育委員会が夜間・休日を含め24時間対応可能な相談体制を整備していること、全国統一のダイヤルが0120-078310(なやみいおう)であること、電話をかけると原則として所在地の教育委員会の相談機関に接続されること、かけ間違いやタイミングによりつながらないことがあってもためらわず何度でもかけてよいと案内されていることの根拠。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm(確認日 2026-08-15)。

この記事について

本記事は、インターネット上で起きるいじめについて、いじめ防止対策推進法および文部科学省・こども家庭庁・総務省・法務省の公開資料をもとに、家庭での受けとめ方と相談先を一般的に整理したものです。個別の書き込みや行為が違法かどうか、いじめに当たるかどうかを判断するものではなく、医療・心理・法律の専門的な助言に代わるものでもありません。紹介した法令・統計・窓口の情報は各資料の公表時点のものであり、内容や受付方法は更新されることがあるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。お子さんの心身の状態が心配なときや、被害が続いているときは、学校・教育委員会・法務局・警察・地域の相談機関にご相談ください。

筆者コメント