3行まとめ

  • 子どもの消費生活相談は通信販売に集中している。小学生ではインターネットゲームが突出するが、年齢が上がるとネット通販の相談が増え、消費生活センターの7割以上が「ネット通販の相談は高校生が多い」と答えている。
  • 目立つのは、初回が安い「お試し」が実は定期購入だったという型。小遣いで申し込め、2回目の高額な商品が届いて初めて保護者が知る流れが報告されている。
  • 18歳未満の契約は民法第5条で取り消せる場合があるが、年齢を偽れば原則として取り消せない。申込み画面を残すことが、後の交渉の材料になる。

この記事でわかること

  • 公的統計が示す、子どもの買い物トラブルの型と支払額の目安
  • 「お試し」が定期購入に変わる仕組みと、「最終確認画面」という言葉の意味
  • 未成年者契約の取消しが通らなくなってしまう場面
  • 買う前に家庭で決めておける手順と、困ったときの相談先

届いた箱で、はじめて知る

玄関に、注文した覚えのない箱が置かれている。開けると化粧品やサプリメントで、同梱の納品書に「次回お届け予定日」とある。子どもに聞くと、動画の合間の広告から入って千円台の「お試し」を買ったのだといいます。二度目があることも、その値段が違うことも知らなかった。

子どもが隠していたわけでも、無茶をしたわけでもありません。国民生活センターの調査報告書には、消費生活センターの回答として「定期購入は初回が安く設定されているため、未成年者でも小遣いで購入できる。2回目の高額な商品が届いて初めて保護者が知ることとなる」とあります。最初の一回は、子どもの手持ちのお金で完結してしまうのです。

同じ報告書は、本人が叱責を避けようと事実を話さず、保護者も「うちの子どもに限って」と考えている場合があり、事実の確認が困難で時間がかかることが多い、とも書いています。叱ることが最初の一手になると、確認そのものが遠のきます。

公的情報の見方 ― トラブルは「買い方」に集まっている

国民生活センターは2025年3月、全国の消費生活相談を集めたPIO-NETの10年分と、各地の消費生活センターへのアンケートをまとめた「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」を公表しました。2014〜2023年度の相談は、小学生21,916件、中学生40,730件、高校生56,626件です。

これを「どう買ったか」で分けると偏りははっきりします。報告書は、年度別にみて小学生・中学生は多くの年度で9割、高校生でも8割以上が「通信販売」だとしています。20歳代は通信販売が約45%、店舗購入が約36%です。子どものトラブルは、大人よりもずっと画面の中に集まっていることになります。

金額の感覚もつかんでおきます。10年間の平均既支払額は小学生で約5万3,000円、中学生で約4万8,000円、高校生で約3万3,000円。小学生は2014年度に2万円未満だったものが2023年度には10万円を超え、中学生も約1万5,000円から約11万円になっています。

子どもの消費生活相談の特徴を3つのブロックで示した図。1つ目は買い方の偏りで、小学生・中学生は多くの年度で9割、高校生でも8割以上が通信販売、20歳代は通信販売が約45パーセント・店舗購入が約36パーセント。2つ目は年齢による中身の違いで、小学生はインターネットゲームが突出し、年齢が上がると健康食品・化粧品・衣類などのネット通販が増え、消費生活センターの7割以上がネット通販の相談は高校生が多いと回答。3つ目は支払いの大きさで、10年間の平均既支払額は小学生約5万3000円、中学生約4万8000円、高校生約3万3000円、2023年度は小学生10万円超・中学生約11万円。
図1:国民生活センター「未成年者の消費者トラブルについての現況調査」(2025年3月)の記述を、家庭から見える角度で並べたもの。

中身は年齢で変わります。報告書のまとめは、年齢が低いとインターネットゲームの相談が多く、年齢が高くなるにつれて健康食品や化粧品、洋服、運動靴等のネット通販トラブルが増えるとしています。アンケートでも、ネット通販の相談が多い年代として7割以上が「高校生」と答えました。

その買い物で起きているのが定期購入です。国民生活センターが2023年3月に公表した注意喚起によると、通信販売での定期購入に関する相談は2021年度が58,526件、2022年度は2023年2月末までで74,146件。相談事例として、初回限定約2,000円の美容液が「初回を含め全4回の購入が条件の定期コース」だった例、「いつでも解約可能」とあったのに初回で解約するなら定価との差額が必要だと言われた例が挙げられています。

ここで鍵になるのが「最終確認画面」という言葉です。消費者庁の特定商取引法ガイドによると、インターネット通販の申込み画面には、分量、販売価格(送料を含む)、支払時期と方法、引渡時期、申込期間の定めがあればその内容、申込みの撤回・解除に関する事項(返品特約があればその内容)を表示することが定められています。定期購入か、何回続くか、やめられるかは、確定の直前の画面に書かれているはずです。同センターも「『最終確認画面』はスクロールして最後までしっかり確認しましょう」と呼びかけ、その画面をスクリーンショットで保存するよう勧めています。

統計を家庭に当てはめるときの注意

相談件数は「相談された数」であって、起きた数ではありません。報告書自身が、本人は通学等の都合でセンターの業務時間内に相談しにくく、記録がないため事実確認に時間がかかることを挙げています。

年齢の線引きにも注意が要ります。2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、消費者庁の説明のとおり、18歳・19歳には未成年者取消権が認められなくなりました。報告書の「高校生」も年度によって年齢の定義が違い、時系列の比較はそのままでは読めません。

返品についての誤解もあります。通信販売にクーリング・オフの制度はありません。特定商取引法には、商品の引渡しを受けた日から8日以内なら消費者の送料負担で返品できるという規定がありますが、事業者が広告であらかじめ返品の特約を表示していれば、その特約が優先します。

子どものネット通販を家庭で準備する4ステップの図。ステップ1は決済の入口を確認する。誰の名義のカードや決済が端末に登録されているかを一緒に見て、保存された支払い方法を減らす。ステップ2は買う前の合図を決める。金額にかかわらず注文を確定する前に一度知らせる、という形にしておく。ステップ3は最終確認画面を最後まで見る。定期購入か、何回続くか、支払う総額はいくらか、解約の連絡手段は何かを確認し、その画面をスクリーンショットで残す。ステップ4は届いてからの確認を決める。納品書に次回お届け予定日がないかを見て、あれば早めに家族に共有する、という流れを示している。
図2:公的資料が挙げている確認項目を、注文の前後という順に並べ直したもの。

家庭で試す3つの工夫

  1. 「誰のお金で払えるか」を先に確認する:報告書によると、小学生の相談は支払いが「販売信用」(クレジットカード払い、キャリア決済など)のものが約6割で、身近な大人のカードを使ったケースと考えられるとしています。端末に保存された支払い方法を子どもと一緒に開き、残す必要のないものを外します。
  2. 買う前に一声かける、という合図を決めておく:金額で線を引くと「これは安いから大丈夫」という判断が子どもの側に生まれます。入口が千円台であることを考えると、額ではなく「注文を確定する前に一度知らせる」という形のほうが機能します。
  3. 最終確認画面のスクリーンショットを習慣にする:国民生活センターの契約条件チェックリストは、定期購入が条件か、購入回数、支払う総額、解約の連絡手段と条件を挙げ、これらが記載された画面はスクリーンショットで保存するよう勧めています。報告書でも、画面を保存している未成年者は少なく、表示に問題があっても立証が難しいとされます。記録は、後からは取り戻せない材料です。

気づいたときに何と言うかで、その後に事実が集まるかどうかが変わります。

声かけの言い換え例

  • 「何を勝手に買ったの」→追及に聞こえて口が重くなる。「どの画面から入ったか、もう一回見せてくれる?」。
  • 「だまされるほうが悪い」→本人の落ち度の話になる。「これは大人でも読み落とす作りだね。何が書いてあった?」。
  • 「もう二度と使わせない」→端末の取り上げが目的になる。「次に買うときの合図だけ、一緒に決めておこう」。
  • 「どうせ返せないでしょ」→あきらめが先に立つ。「相談できる窓口があるから、届いたものと画面を残しておこう」。

今週のうちに確認したいこと

  • 子どもの端末やブラウザに、保護者名義の支払い方法が残っていないか見た。
  • 注文を確定する前に一度知らせる、という合図を子どもと言葉にして決めた。
  • 「初回だけ安い」表示を見たときに、購入回数と総額を探す場所を一緒に確認した。
  • 申込み画面をスクリーンショットで残す方法を、子どもの端末で実際にやってみた。
  • 届いた荷物の納品書に「次回お届け予定日」がないかを見る確認を家族で共有した。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

18歳未満の子どもが法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は、民法第5条により取り消せる場合があります。報告書によると、ネット通販の相談で事業者と交渉する際、9割以上のセンターがこの主張を行っています。ただし万能ではなく、取消しが認められなかった理由の最多は「年齢確認により成人の利用と判断した」(26.5%)、次いで「事業者の返金基準(ポリシー)に合致しなかった」(19.3%)、「保護者の同意を得ていた」(18.1%)。国民生活センターも、成年者だと偽った場合は原則として取消しできないと注記しています。年齢や生年月日を正確に入力することは、後で自分を守る行為でもあります。

困ったときの窓口は、消費者ホットライン「188(いやや!)」です。最寄りの消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の番号で、交渉に入る前に相談できます。届いた商品と同梱物、注文時のメールや画面、支払いの記録をまとめてから連絡すると話が早くなります。なお、買い物が止まらない状態が続く場合は別の支援が必要になることがあります。報告書によれば、依存的な症状がみられる相談があったセンターの約6割が依存症の相談窓口(医療機関、団体等)を紹介しています。家庭だけで抱え込まない選択肢があります。

出典・参考

  • 独立行政法人国民生活センター「『未成年者の消費者トラブルについての現況調査』調査報告書」(令和7年3月)
    https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250305_1_2.pdf(確認日 2026-09-04)。
    この出典で確認した記述
    2014〜2023年度のPIO-NET登録分について、小学生21,916件・中学生40,730件・高校生56,626件の相談を集計していること(第1章2(1))。販売購入形態について「小学生・中学生・高校生のいずれも『通信販売』が占める割合が高い。年度別にみても、小学生は2014・2017・2018年度以外の年度で9割、中学生は2017年度以外の年度で9割が『通信販売』である。高校生は、小学生・中学生に比べると『通信販売』の割合が少し下がるが、それでも8割以上が『通信販売』である」とし、参考として20歳代は「通信販売」が約45%、「店舗購入」が約36%としていること(同2(6))。10年間の平均既支払額が小学生で約5万3,000円、中学生で約4万8,000円、高校生で約3万3,000円であり、小学生は2014年度に2万円未満だったものが2023年度には10万円を超え、中学生は2014年度約1万5,000円から2023年度は約11万円になっているとしていること(同2(7)②)。小学生では信用供与が「販売信用」(クレジットカード払い、キャリア決済など)のものが約6割で、小学生が自身でクレジットカードを所有し支払うことは困難と考えられるため保護者等の身近な大人のクレジットカードを使って購入したケースと考えられるとしていること(同2(8)①)。まとめにおいて「契約当事者の年齢が低いとインターネットゲームに関する相談が多く」「年齢が高くなるにつれて、健康食品や化粧品、洋服、運動靴等のネット通販トラブルに関する相談が増え」るとしていること(第4章1(1)②)。アンケート調査で、ネット通販トラブルに関する相談が多い年代として7割以上のセンターが「高校生」と回答したこと(第2章5(4)②)。相談対応で難しいと感じる点として「契約状況等の事実の確認(メール等が残っていないなど)」が77.3%で最も多く、自由回答に「定期購入は初回が安く設定されているため、未成年者でも小遣いで購入できる。2回目の高額な商品が届いて初めて保護者が知ることとなる」「保護者の叱責を避けるため、『保護者に知られたくない』、『やっていない』等と言い、本人が本当のことを言おうとせず、保護者もまた『うちの子どもに限って』などと考えている場合があり、事実の確認が困難で時間がかかることが多い」との記載があること(同5(4)③)。事業者と交渉する場合に9割以上のセンターが「民法5条による未成年者契約の取消」を主張していること(同5(4)④)。未成年者契約の取消しが認められなかった理由として「年齢確認により成人の利用と判断した」26.5%、「事業者の返金基準(ポリシー)に合致しなかった」19.3%、「保護者の同意を得ていた」18.1%が挙がっていること(同5(4)⑤)。依存的症状がみられる相談があったセンターの約6割が依存症の相談窓口(医療機関、団体等)を紹介していること(第4章1(1)⑤)。未成年者本人は通学等の都合でセンターの業務時間内に相談するのが難しく、記録を残していないため事実確認が難しいこと、ネット広告や最終確認画面の記載内容等を保存している未成年者は少なく、その場合は広告等の内容に問題があってもその主張を立証することが難しいこと(第4章1(1)④、1(2)①(ⅰ)(ⅱ))。
  • 独立行政法人国民生活センター「『定期購入』トラブル急増!!−低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!−」(2023年3月15日公表)
    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230315_4.html(確認日 2026-09-04)。
    この出典で確認した記述
    通信販売での「定期購入」に関する年度別相談件数が2021年度58,526件、2022年度は2023年2月末までで74,146件であること。相談事例として、通常価格1万円以上する美容液が初回限定で約2,000円で購入できるとの広告を見て注文したところ「初回を含め全4回の購入が条件の定期コースになっている」と言われた例、「いつでも解約可能」な定期コースと認識して注文したが初回のみで解約する場合は定価との差額約8,000円の支払いが必要と言われた例が挙げられていること。消費者へのアドバイスとして「特定商取引法では、販売業者は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられていますが、表示自体はされていても、消費者に誤解を与えるおそれがある、明瞭かつ分かりやすいとは言えない表示もみられます」と述べていること。契約条件のチェックリストとして「『最終確認画面』はスクロールして最後までしっかり確認しましょう!」の見出しのもと、定期購入が条件になっていないか、継続期間や購入回数が決められていないか、支払うことになる総額はいくらか、解約の際の連絡手段を確認したか、「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」(返品特約)・解約条件を確認したか、お届け予定日や利用規約の内容を確認したかを挙げ、「上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう」としていること。未成年者向けの確認項目として、販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際に同意を得てチェックを入れているか、年齢や生年月日を成人であると偽らず正確に入力して申込んでいるかを挙げ、注として「未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない」と記していること。消費者ホットライン「188(いやや!)」番が、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の3桁の電話番号であること。
  • 消費者庁「特定商取引法ガイド ― 通信販売」
    https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(確認日 2026-09-04)。
    この出典で確認した記述
    「特定申込みを受ける際の表示(法第12条の6)」として、インターネットを利用した通信販売において契約の申込みを行う場合の最終確認画面に、分量/販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)/代金(対価)の支払時期、方法/商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)/申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容/契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)を表示するよう定めていること、また契約の申込みとなることを誤認させるような表示や、これらの事項について誤認させるような表示を禁止していること。「契約の申込みの撤回又は契約の解除(法第15条の3)」として「通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます」としたうえで「もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります」としていること。同ページの規制一覧に通信販売のクーリング・オフ制度は置かれておらず、返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無)は広告表示の省略が認められないとされていること。「誇大広告等の禁止(法第12条)」として「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止していること。
  • 消費者庁「『18歳から大人』特設ページについて」
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/introduction(確認日 2026-09-04)。
    この出典で確認した記述
    「2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました」との記載。「成人になる(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります」との記載。本文中の「2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳・19歳には未成年者取消権が認められなくなった」という記述の根拠。
  • こども家庭庁「令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(概要)」(令和7年3月)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9a55b57d-cd9d-4cf6-8ed4-3da8efa12d63/0a26134c/20250328_policies_youth-kankyou_internet_research_results-etc_16.pdf(確認日 2026-09-04)。
    この出典で確認した記述
    調査期間が令和6年11月1日から12月16日で、満10歳から満17歳の青少年5,000人・その保護者5,000人・0歳から満9歳の子供と同居する保護者3,000人を対象とし、青少年調査の回収が3,129人(62.6%)であること(調査概要)。概要13「インターネット利用に関する家庭のルールの有無」において「低年齢層の子供の保護者のうち、『ルールを決めている』との回答は81.6%で、子供の年齢が上がるとともに割合は増加傾向」「他方で、学校種が上がるにつれて、『ルールを決めていない』との回答が増え、青少年と青少年の保護者の『ルールの有無に関する認識のギャップ』も拡大傾向」としていること。本文では、家庭の約束が学年とともに共有されにくくなるという前提の根拠として参照している。

この記事について

本記事は家庭での工夫を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や治療の判断に代わるものではありません。特定の機器・アプリ・設定・サービスを推奨するものでもありません。お子さんの状態が気になる場合は、専門機関や学校にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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