3行まとめ

  • 違法にアップロードされたと知りながらのダウンロードは、音楽・映像に限らず漫画や書籍でも違法。刑事罰は、有償の正規版があるものを継続・反復してダウンロードした場合に絞られている。
  • 見るだけの場合、1コマ〜数コマの保存、違法と知らずに保存した場合は対象外。ただし海賊版サイトにはウイルス感染などの危険がある。
  • 家庭で先に話したいのは公開する側の線。SNSへの無断投稿は、受け手がいなくても権利侵害になる。

この記事でわかること

  • 海賊版の「見る」「保存する」「公開する」が、法律でどう分けられているか
  • 違法化の対象から外されている行為と、刑事罰の条件
  • SNSのアイコン、歌ってみた、ゲーム実況で確かめること
  • 罰則で脅さずに話すための工夫と、困ったときの相談先

「タダで読める」は友達の話から入ってくる

友達のあいだで「このサイトなら新刊まで全部読める」という話が回ってくる。動画サイトには、アニメを短く切った動画が並んでいる。子どもにとっては、どれも同じ「スマホで見られるもの」です。お金を払う公式アプリと、無料で全部並んでいるサイトの違いは、画面だけでは分かりにくいものです。

総務省のインターネットトラブル事例集は、この場面を「無料で読み放題!」の誘惑として取り上げ、もしかして違法と感じたら利用をやめ、見たいときは正規のルートで、と呼びかけています。同じ事例集には、好きな作品の画像を知らずにSNSへ投稿してしまう事例も並んでいます。読む側と上げる側、どちらの入口も身近にあります。

「そんなサイトは見ちゃだめ」で話を終えると、子どもは次に見つけたときに黙るようになります。どこから違法になるのかを親が先に知っておくほうが、話は続きます。

公的情報の見方 ― 文化庁のQ&Aと著作権法

令和2年の著作権法改正により、令和3年1月1日から、違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制が、音楽・映像から著作物全般に広がりました。著作権法第30条は、家庭内など限られた範囲で使うための複製を認めていますが、著作権を侵害して送信されたものと知りながら行うデジタル方式の複製は、その例外から外されています。漫画、書籍、論文、プログラムなども対象です。

ただし、線は細かく引かれています。文化庁のQ&Aによれば、違法になるのは、違法にアップロードされたことが確実だと知りながらダウンロードする場合だけです。適法か違法か分からない場合や、適法だと誤解した場合は違法になりません。スクリーンショットの際の写り込み、漫画の1コマ〜数コマのような「軽微なもの」、二次創作・パロディのダウンロードも対象外です。一方で、漫画の1話の半分程度は「軽微なもの」とは言えないとされています。

見るだけの場合についても、Q&Aは答えています。違法化されたのは意図的・積極的にダウンロードすることで、単に視聴・閲覧するだけなら違法にはならない。ただし政府としてそうした行為を推奨するものではない、と添えています。

刑事罰は、さらに絞られています。正規版が有償で提供されていると知りながら、継続的または反復してダウンロードした場合に限られ、法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科です(第119条第3項)。権利者の告訴がなければ起訴されない親告罪でもあります。Q&Aは、警告などを経ずにいきなりダウンロードしたユーザーへ措置を行うことは通常想定できない、とも書いています。法律が狙っているのは「知りながら、繰り返し、手元に集める」行為だと読めます。

海賊版をめぐる3つの線を示した図。1つ目は見る(視聴・閲覧)で、単に見るだけなら違法化の対象外だが、海賊版サイトにはウイルス感染や登録情報の悪用の危険がある。2つ目は保存する(ダウンロード)で、違法アップロードと知りながらの保存は違法、1コマから数コマの軽微なもの・写り込み・二次創作は対象外、刑事罰は有償の正規版があるものを継続・反復してダウンロードした場合に限られ、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。3つ目は公開する(アップロード)で、私的使用の例外は使えず、受け手がいなくても無断で上げれば権利侵害、法定刑は10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金。
図1:文化庁のQ&A、著作権テキスト、著作権法の条文をもとに、行為ごとに並べ直したもの。

気をつけたいのは「上げる側」に回るとき

家庭でより気をつけたいのは、子どもが公開する側に回る場面です。第30条の例外は、自分や家庭内で使うための「複製」についてのものです。文化庁の著作権テキストは、送信できる状態に置くアップロードも公衆送信に含まれ、受信者への送信が行われていなくても、無断でアップロードすると権利侵害になると説明しています。第119条第1項の法定刑は、10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科です。

総務省の事例集は、身近な例を挙げています。スマホの待ち受けや壁紙は個人的な利用だが、SNSのプロフィール画像のようにネットに上がるものは許諾が必要。「歌ってみた」は、管理団体と契約しているサービスの中なら楽曲を使えるが、音源には別の権利がある。ゲーム実況は、そのゲームの権利を持つ会社のサイトで事前に確認する。ファイル共有ソフトには、ダウンロードだけのつもりが自動的にアップロードまでされてしまうものがある、とも注意しています。

法律の話を家庭に持ち込むときの注意

一つめは、違法でないことと安全なことは別だという点です。総務省の事例集は、海賊版サイトを利用すれば広告収入で犯罪者を助けてしまううえ、登録情報の悪用やウイルス感染のリスクもあると書いています。「見るだけなら違法ではない」は、使ってよい理由にはなりません。

二つめは、罰則の数字で脅さないことです。総務省や文化庁の啓発資料には「懲役」と書かれているものがありますが、現行の条文では「拘禁刑」になっています。数字や言葉は変わることがあり、そもそも子どもに伝えたいのは刑の重さではありません。文部科学省の学習指導要領解説も、情報モラルの中身として、知的財産権など自他の権利を尊重し、情報社会での行動に責任をもつことを挙げています。作った人の側に立って考える、という学校と同じ入口から話すほうが届きます。

作品を使う前に家庭で確かめる4つのステップの図。ステップ1は公式の配信先かを見る。ABJマークやエルマーク、作品の公式サイトから配信先をたどる。ステップ2は保存してよいものかを考える。違法と分かっているものは保存しない。ステップ3は公開してよいものかを考える。SNSのアイコンや投稿に使う作品は許可が必要。ステップ4は困ったら大人に知らせる。請求や警告が届いたら、支払う前に相談する。
図2:公的資料が挙げている注意点を、見る・保存する・公開するの順に並べ直したもの。

家庭で試す3つの工夫

  1. 公式かどうかを一緒に確かめる:「そのサイト、違法でしょ」と責める代わりに、作品の公式サイトから配信先をたどる手順を一緒にやってみます。総務省の事例集は、正規版の漫画・書籍の配信サービスには許可を得ていることを示す「ABJマーク」が原則トップ画面に掲載されていると紹介しています。音楽・映像には「エルマーク」があります。
  2. 「保存」と「公開」の前で一度止まる:見る、保存する、公開する、の3段階で考えます。保存の前には違法と分かっているものではないか、公開の前には作った人の許可があるかを考える、と決めておきます。
  3. 使ってよい条件を親子で読む:無料の素材や楽曲にも利用条件があります。投稿や動画づくりの前に、利用規約や権利者のサイトを一緒に開く時間をとります。

話を切り出すときの言葉で、子どもが次も相談してくれるかが変わります。

声かけの言い換え例

  • 「そんなサイト見てたら捕まるよ」→脅しになり、次から隠す。「そのサイト、どこが配信してるか一緒に見てみようか」。
  • 「タダのものには手を出さないで」→無料の公式サービスまで否定する。「無料でも、作った人の許可があるかが分かれ目なんだって」。
  • 「アイコンに勝手に使っちゃだめ」→理由が残らない。「待ち受けは自分だけだけど、アイコンはみんなに見えるから許可がいるみたい」。
  • 「みんなやってても、だめなものはだめ」→友達の話と食い違う。「その作品のルール、会社のサイトで確かめてみよう」。

今週のうちに確認したいこと

  • 子どもがよく読む漫画や見る動画の、正規の配信先を一緒に確認した。
  • ABJマークやエルマークがどんな目印かを、実際の画面で見た。
  • 「保存する」と「公開する」は別の話だと、言葉にして共有した。
  • SNSのアイコンや投稿に使っている画像が、誰の作品かを確かめた。
  • 歌ってみたやゲーム実況の前に、権利者のルールを見ると決めた。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

海賊版サイトを開いたあとに、ウイルス感染をうたう表示が出た、メールアドレスやパスワードを入れてしまった、身に覚えのない請求が届いた、という場合は、画面の指示に従って連絡したり支払ったりする前に大人へ知らせるよう、あらかじめ伝えておきます。総務省の安心・安全なインターネット利用ガイドは、相談窓口として消費者ホットライン188、違法・有害情報相談センター、警察相談専用電話#9110を案内しています。

子どもが作品を無断で投稿していたと分かったときは、叱るより先に投稿を消し、どこに何を上げていたかを一緒に確認します。総務省の事例集は、ファイル共有ソフトによる違法アップロードで発信者情報開示請求や損害賠償請求を受ける事案が多発していると書いています。権利者などから連絡や請求が届いた場合は、家庭だけで判断せず、弁護士など法律の専門家に相談する選択肢があります。個別の行為が「軽微なもの」にあたるかどうかなども、争いになれば事情を考慮して裁判所が判断するものです。

出典・参考

  • 文化庁著作権課「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)【改正法成立後版】」(令和2年12月24日)
    https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/pdf/92735201_02.pdf(確認日 2026-09-14)。
    この出典で確認した記述
    冒頭に、令和2年6月5日に成立した改正法をもとに「令和3年1月1日から施行となる『侵害コンテンツのダウンロード違法化』に関する文化庁としての基本的な考え方を整理したもの」との記載。問4の答えに「著作権はあくまで個人の権利であり、著作権侵害となる行為が行われている場合に、権利行使・告訴を行うか否かは、基本的に著作権者の判断に委ねられています」「通常、権利者は、まずアップロード者に対する措置を行うものであり、警告などの行為を経ずに、いきなりダウンロードを行ったユーザーに対する措置を行うことは通常想定できません」との記載(本文「いきなり…通常想定できない」の根拠)。問5・問6に、違法化の対象から「①スクリーンショットを行う際の写り込み、②漫画の1コマ~数コマなどの『軽微なもの』のダウンロード、③二次創作・パロディのダウンロード、④『著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合』のダウンロード」を除外しているとの記載。問10に「今回の改正によって違法化されるのは、あくまで、侵害コンテンツを意図的・積極的にダウンロードすることであり、侵害コンテンツであっても、単に視聴・閲覧するだけであれば、違法とはなりません(もちろん、政府として、そのような行為を推奨するものではありません)」との記載(本文「見るだけの場合」の根拠)。問16に「違法にアップロードされたことが確実であると知りながら行うダウンロードのみが違法となりますので、アップロードが適法か違法か分からない場合や、アップロードが適法だと誤解した場合…などは、ダウンロードは違法となりません」との記載と、出版社が適法サイトに「ABJマーク」を表示する取組み、音楽・映像の適法サイトには「エルマーク」が表示されているとの記載。問23に「数十頁で構成される漫画の1コマ~数コマ、長文で構成される論文や新聞記事の数行など…は、『軽微なもの』と認められます。一方で、漫画の1話の半分程度、論文や新聞記事の半分程度のダウンロードは『軽微なもの』とは言えません」「争いとなった場合には、個別事情を考慮して裁判所で判断されるものです」との記載。問30に「侵害コンテンツのダウンロード違法化は、『親告罪』となっていますので、権利者からの告訴がなければ、起訴されることはありません」との記載。問32に刑事罰の要件として「(ウ)正規版が有償で提供されているもののダウンロードを継続的に又は反復して行った場合」、問33に正規版が有償で提供されているものであると知っていたことも要件とされているとの記載。問36に刑事罰の水準は「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」との記載(令和2年時点の表記。現行条文の表記は出典2を参照)。
  • e-Gov法令検索「著作権法」(昭和45年法律第48号)第30条・第119条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048(確認日 2026-09-14)。
    この出典で確認した記述
    e-Gov 法令API(https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/345AC0000000048)で取得した現行条文による。第30条第1項柱書「著作権の目的となつている著作物…は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる」。同項第4号に「著作権…を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製…(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。…)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合」。同条第2項「前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない」。第119条第1項に、著作権等を侵害した者(私的使用目的で自ら複製を行った者等を除く)は「十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(本文「10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金」の根拠)。同条第3項に「二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とし、第2号で私的使用の目的をもって、有償で公衆に提供されている著作物の著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を「自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為…を継続的に又は反復して行つた者」と規定(本文「2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金」「継続的または反復して」の根拠)。第123条第1項に「第百十九条第一項から第三項まで…の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」との規定。
  • 文化庁著作権課「著作権テキスト -令和7年度版-」
    https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94283401_01.pdf(確認日 2026-09-14)。
    この出典で確認した記述
    p.17(公衆送信権)に「送信の準備段階として、送信される状態に置く行為(いわゆる『アップロード』等)を『送信可能化』と定義しており、アップロードも『自動公衆送信』に含まれます。したがって、受信者への送信が行われていなくても、無断でアップロードすると権利侵害となります」との記載(本文「受信者への送信が行われていなくても」の根拠)。p.64【私的使用のための複製】(第30条)に「家庭内など限られた範囲内で、仕事以外で使用することを目的として、使用する本人が複製する場合の例外です」とし、例外が適用されない利用として「著作権を侵害したインターネット配信と知りつつ、音楽や映像以外の著作物(漫画、書籍、論文、コンピュータ・プログラム等)をダウンロードすること(軽微なもののダウンロード等、一定の利用は除かれています)」を挙げる記載。p.65【参考2】に「令和2年に著作権法が改正され、違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制について、『音楽・映像』だけでなく『著作物全般(漫画・書籍・論文・コンピュータ・プログラムなど)』に対象範囲が拡大されました」「刑事罰については、特に悪質な行為に限定する観点から、罰則の対象を正規版が有償で提供されている著作物を反復・継続してダウンロードする場合に限定しました」との記載(同頁では刑事罰を「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」と表記しており、本文で啓発資料に「懲役」表記が残っていると書いた根拠の一つ)。
  • 総務省「インターネットトラブル事例集」テーマ「著作権のことを正しく知っておこう」
    https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/case/case08_more.html(確認日 2026-09-14)。
    この出典で確認した記述
    同ページに「SNSや動画投稿サイトに著作物を投稿すること、クラウドストレージサービス…を介して著作物を公開することも違法」との記載。ファイル共有ソフトについて「ダウンロードだけのつもりが、自動的にアップロードまでされてしまうものもあり、意図せず違法アップロードに手を染めてしまうことになります」「これにより、発信者情報開示請求や損害賠償請求を受ける事案が多発しています」との記載。「プロフィール画像や待ち受け画像」として「スマホ本体の待ち受けや壁紙などは個人的な利用。でも、SNSのプロフィール画像のようにネットにアップロードされるものは許諾が必要です」、「歌ってみた、踊ってみた」として「JASRACなどが管理する楽曲は、各管理団体と契約しているサービスの中では使えますが、音源には別の権利があるので権利侵害になることも」、ゲーム実況について「そのゲームの権利を持つ会社のWebサイトで確認してから!」との記載。罰則を「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」と表記。あわせて同事例集の事例8「『無料で読み放題!』の誘惑」(https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/trouble/case/case08.html)に「もしかして違法?と感じたら利用をやめよう 見たい・読みたい・聴きたい時は正規のルートで」「利用すれば広告収入で犯罪者を助けてしまう上、登録情報の悪用やウイルス感染のリスクも!」「正規版配信サービスには、著作権者から使用許可を得ていることを示す『ABJマーク』が掲載されています(原則、トップ画面上)」との記載、事例7「知らずに違法!? 作品画像やイラストのSNS投稿」(case07.html)の掲載を確認。相談窓口は同ガイドの「何かあった時に役立つ相談窓口」(https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/preschool/madoguchi/)に、消費者ホットライン「188(全国共通番号)」、「違法・有害情報相談センター(総務省事業)」(https://www.ihaho.jp/、Web登録にて受付、書き込みの削除を行う機関ではない)、警察相談専用電話「#9110(全国共通番号)」が掲載されていることを確認。
  • 文部科学省「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編」
    https://www.mext.go.jp/content/220221-mxt_kyoiku02-100002180_001.pdf(確認日 2026-09-14)。
    この出典で確認した記述
    第3章「教育課程の実施と学習評価」の情報活用能力に関する解説(PDF p.94〜95、冊子の頁番号86〜87)に「情報モラルとは、『情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度』であり、具体的には、他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること…などである」との記載(本文「知的財産権など自他の権利を尊重し」の根拠)。あわせて「情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動」を挙げ、「情報モラルに関する指導は、道徳科や特別活動のみで実施するものではなく、各教科等との連携や、さらに生徒指導との連携も図りながら実施することが重要である」との記載。

この記事について

本記事は家庭での工夫を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や治療の判断に代わるものではありません。特定の機器・アプリ・設定・サービスを推奨するものでもありません。お子さんの状態が気になる場合は、専門機関や学校にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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