3行まとめ
- 2020年4月から、しつけであっても体罰は法律で禁止されている。国の定義では、親がしつけのつもりでも、身体に苦痛や不快感を意図的にもたらす罰であれば、どんなに軽くても体罰にあたる。一方で、道に飛び出しそうな手をつかむような保護のための行為は含まれない。
- とりまとめは、この法改正を「親を罰したり、追い込むことを意図したものではない」と明記している。叩いてしまった過去を裁くための法律ではなく、代わりの手立てを社会で共有するための土台として置かれている。
- 国が挙げる代わりの手立ては、精神論ではなく手順の話が中心。肯定文で・具体的に・近づいて・落ち着いた声で伝える、できていることを具体的に褒める、そして親自身が5秒数える・その場を離れる・人に頼る、という組み立てになっている。
この記事でわかること
- 2020年の児童福祉法等改正と2022年の民法改正で、しつけをめぐる法律の何が変わったのか
- 国の定義における「体罰にあたる行為」と「あたらない行為」の線引き
- 叩く・怒鳴るがなぜ長い目で見て逆向きに働くのか、国のとりまとめが引く研究の中身
- とっさの場面で使える言い換えと、親自身のための具体的な手立て・相談先
「もうやめよう」と思った翌日に、また出てしまう
朝、家を出る時間が迫っているのに、子どもはまだ食卓に座ったままで、ランドセルも開いたままです。三回声をかけました。四回目でこちらの声が変わり、五回目で怒鳴っている。玄関を出ていく背中を見ながら、言いすぎたと思う。夜になって「さっきはごめん」と言おうとするけれど、子どもはもう別の話をしていて、切り出す機会を逃す。そして翌朝、同じ時間に同じことが起きる。
手が出てしまう場面も、たいていは似た構造をしています。腹が立ったから叩いたというより、言葉が届かない状態が続いて、こちらの余力が尽きたときに出る。仕事で消耗している日、下の子が泣いている横で上の子と言い合いになった日、体調が悪い日。あとから振り返れば「なぜあれくらいのことで」と思うのに、その瞬間には他の選択肢が見えていません。
やっかいなのは、この出来事が家の中で完結してしまうことです。友人にも学校にも話しづらい。話せば「そんなの誰でもある」と流されるか、逆に責められるかのどちらかになりそうで、結局は自分の中に沈めてしまう。そうやって一人で反省を繰り返すうちに、「自分は親として向いていないのではないか」という方向へ話が進んでしまうことがあります。ここが、実はいちばん出口から遠い場所です。
この記事が最初に置きたいのは、そこから半歩ずれた視点です。国がまとめた資料は、叩いてしまう親を責める書き方をしていません。むしろ、どういう状況で手が出やすいのかを具体的に列挙したうえで、その状況ごとに別の手を用意しようという構成になっています。つまり、扱われているのは意志の強さではなく、段取りです。だとすれば、家庭の側でもできることは残っています。
公的情報の見方 ― 法律は何を変え、何を変えなかったのか
まず、事実関係を確認します。令和元年(2019年)6月に成立した児童福祉法等の改正法によって、親権者等は児童のしつけに際して体罰を加えてはならないことが法律に明記され、令和2年(2020年)4月1日に施行されました。この改正を受けて、厚生労働省は令和元年9月から「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」で議論を進め、令和2年2月18日に「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」というとりまとめを公表しています。この分野の業務は令和5年4月にこども家庭庁へ移りましたが、とりまとめは現在もこども家庭庁のサイトで公開され、家庭向け資料の土台になっています。
もう一段の改正が、その後に続きます。改正前の民法822条には「懲戒権」という条文があり、親権者は監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる、と定められていました。法務省民事局の資料は、この規定について「児童虐待の口実に使われることがある」「懲らしめ、戒めるという強力な権利であるとの印象を与える」という問題を挙げています。そこで令和4年(2022年)12月16日に公布された民法等の一部を改正する法律で822条は削除され、代わりに新しい821条が置かれました。新821条は、親権を行う者は監護及び教育をするにあたり、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない、と定めています。同じ趣旨の措置が児童福祉法と児童虐待の防止等に関する法律にも講じられました。
ここで見落とされがちなのが、民法820条は変わっていないという点です。親が子の利益のために監護及び教育をする権利を有し、義務を負うことは、そのまま残っています。削られたのは「懲らしめる」という枠組みのほうで、教え伝える役割そのものではありません。法務省の資料も、社会的に許容される正当なしつけは820条の「監護及び教育」として行うことができる、と注記しています。しつけをしてはいけなくなったのではなく、しつけの手段から罰が外れた、という整理です。
では、その線引きはどこに引かれているのでしょうか。とりまとめの記述は明快です。しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにすること等の目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為である。ただし、たとえしつけのためだと親が思っても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止される——こう書かれています。判断の基準が「親の意図」ではなく「その行為が苦痛や不快感を与える罰かどうか」に置かれているのが特徴です。
そのうえで、とりまとめは具体例を挙げています。言葉で三回注意したけれど言うことを聞かないので頬を叩いた。大切なものにいたずらをしたので長時間正座をさせた。友達を殴ってケガをさせたので同じように子どもを殴った。他人のものを取ったのでお尻を叩いた。宿題をしなかったので夕ご飯を与えなかった。掃除をしないので雑巾を顔に押しつけた。これらは全て体罰である、というのが資料の説明です。理由が正当に見える行為も、罰として痛みや不快感を用いていれば同じ扱いになります。
逆に、体罰に該当しないものも明示されています。罰を与えることを目的としない、子どもを保護するための行為——道に飛び出しそうな子どもの手をつかむなど——や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為、たとえば他の子どもに暴力を振るうのを止める行為は、体罰には当たりません。危ないときに強く止めることまで禁じられたわけではない、ということです。ここを誤解したまま「もう何もできない」と感じてしまう家庭があるので、押さえておく価値があります。
体罰以外についても、とりまとめは一節を割いています。怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言等も、子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与える可能性がある。子どもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動は、子どもの心を傷つける行為で子どもの権利を侵害する——そう書かれています。例として挙がっているのは、冗談のつもりで子どもの存在を否定するようなことを言った場合と、やる気を出させるという口実できょうだいを引き合いにしてけなした場合の二つです。手を上げていないから大丈夫、という線引きにはなっていないわけです。
そして、この記事の見出しにも関わる、いちばん重要な一文があります。とりまとめは体罰の定義を述べた直後に、こう続けています。これは親を罰したり、追い込むことを意図したものではなく、子育てを社会全体で応援・サポートし、体罰によらない子育てを社会全体で推進することを目的としたものです。法律が変わったと聞くと、親の側は「これまでのやり方を裁かれる」と身構えます。しかし文書の側は、最初からその構えを解こうとしています。おわりの節でも、法律で禁止されたからといってすぐに体罰のない社会が実現できるわけではなく、世界で最初に体罰禁止を法定化したスウェーデンでも長い時間をかけて認識を共有してきた、法律が変わったことはゴールではない、と述べられています。
次に、「なぜ効かないのか」の説明を見ます。とりまとめは、叩かれたり怒鳴られたりすると大人への恐怖心等から一時的に言うことを聞くかもしれないが、これは、どうしたらよいのかを自分で考えたり学んでいるわけではない、と整理しています。そのうえで、このようなやりとりは根本的な解決にならず、むしろ子どもに暴力的な言動のモデルを示すことになる、つまり自分も周りの人に対して同じように振る舞ってよいと子どもが学ぶきっかけにもなり得る、と続きます。さらに、子どもが保護者に恐怖心等を抱くと信頼関係を築きにくくなるため、必要なときに悩みを相談したり、心配事を打ち明けたりすることが難しくなる、とも書かれています。その場では効いたように見えるのに、あとで相談してもらえなくなる。この時間差が、体罰の扱いにくいところです。
根拠として引かれている研究も二つ挙がっています。一つは、親から体罰を受けていた子どもは、全く受けていなかった子どもに比べ、「落ち着いて話を聞けない」「約束を守れない」「一つのことに集中できない」「我慢ができない」「感情をうまく表せない」「集団で行動できない」という行動問題のリスクが高まり、体罰が頻繁に行われるほどそのリスクはさらに高まる、と指摘する調査研究です(藤原武男ほか、2017年、日本の幼児を対象とした前向き研究)。もう一つは、手の平で身体を叩く等の体罰が、親子関係の悪さ、周りの人を傷つけるなどの反社会的な行動、攻撃性の強さ等と関連しており、それらの有害さは、虐待に至らない程度の軽い体罰であっても、深刻な身体的虐待と類似しているとするメタアナリシスです(ガーショフほか、2016年)。「これくらいなら」という線引きが、研究の側では支持されていないということになります。
ただし、とりまとめはここで終わりません。その後の適切な関わりや周囲の人々の支援により、悪影響を回復し、あるいは課題を乗り越えて成長することも報告されている、と書かれています。過去に手が出たことのある家庭にとって、この一文は実務的に重要です。取り返しがつかないという前提で読む資料ではなく、これからの関わりを変える余地があるという前提で読める資料だ、ということです。
統計の側も見ておきます。こども家庭庁が公表した令和6年度の数字では、全国236か所の児童相談所における児童虐待相談対応件数は223,691件で、前年度から1,818件(0.8%)減りました。長く増加が続いていた指標で、前年度が5.0%増だったことを思えば転機ですが、水準そのものは20万件を超えたままです。内訳では心理的虐待が133,024件(59.5%)で最も多く、身体的虐待が52,535件(23.5%)、ネグレクトが35,612件(15.9%)と続きます。相談経路は警察等が115,644件(51.7%)で半数を超え、学校からの通告等は17,924件で前年度より1,341件増えました。数字の読み方には注意が必要で、これは「虐待が起きた件数」ではなく「児童相談所が相談を受け、虐待と判断して指導や措置等を行った件数」です。周囲が気づいて連絡する経路が広がれば増える性質の指標でもあります。それでも、心理的虐待が6割近くを占めるという構成は、言葉の扱いが軽い問題ではないことを示しています。
最後に、国の資料を読むときの注意も一つ。とりまとめに載っている工夫の例は、着替え・座る・忘れ物など、乳幼児から小学校低学年を想定した場面が中心です。中学生に「床か椅子か、どちらかに座ってね」と言っても場面が合いません。しかし、そこで示されている原理——選択肢を渡す、やることを区切る、否定ではなく行動を具体的に伝える、できたことに注目する——は、年齢が上がっても形を変えて使えます。次の節では、その原理のほうを取り出して、学齢期の家庭に置き直します。
家庭サイズの3ステップ
とりまとめは、工夫を「子どもとの関わりの工夫」と「保護者自身の工夫」の二つに分けています。この記事では、そこに「抱え込まない」を加えた三つの順番で整理します。順番に進める必要はなく、どれか一つだけでも効き方が変わります。
ステップ1・間を作る。とりまとめの「保護者自身の工夫」は、感情を消せとは書いていません。まず書かれているのは、否定的な感情が生じたときに、そういう気持ちに気付き、認めることが大切だ、という順序です。そのうえで、それは子どものことが原因なのか、自分の体調の悪さや忙しさ、孤独感など、自分自身のことが関係しているのかを振り返ってみると、気持ちが少し落ち着くことがある、と続きます。原因の切り分けが先で、対処はその後、という組み立てです。具体策として挙がっているのは、深呼吸して気持ちを落ち着ける、ゆっくり5秒数える、窓を開けて風にあたって気分転換する、といったものと、時には保護者自身が休むこと。地味に見えますが、手が出るまでの数秒に別の行動を差し込むという意味で、実行できる形になっています。台所に立ったまま数える、洗面所まで歩いて水を出す、といった動作に置き換えておくと、その場で思い出しやすくなります。
ステップ2・伝え方を変える。子どもとの関わりの工夫として挙がっている七つの中で、とっさの場面に直結するのは「肯定文でわかりやすく、時には一緒に、お手本に」です。子どもに伝えるときは、大声で怒鳴るよりも、「ここでは歩いてね」など、肯定文で何をすべきかを具体的に、また、穏やかに、より近づいて、落ち着いた声で伝えると、子どもに伝わりやすくなる——と書かれています。この一文には、実は四つの指示が入っています。肯定文にすること、具体的にすること、近づくこと、声を落とすこと。怒鳴っている場面は、この四つがすべて逆になっています。遠くから、大声で、「なんで◯◯しないの」という否定文で、抽象的に。四つのうち一つでも戻せば、同じ内容が別の伝わり方をします。距離を詰めるのがいちばん簡単で、そのために立ち上がる数秒がステップ1の「間」にもなります。
もう一つ、同じ節にある「良いこと、できていることを具体的に褒めましょう」も、学齢期に効きます。日常生活の中でも「靴をそろえて脱いでいるね」など、肯定的な注目を向けることで、その態度や行動が増えることにもつながる、と説明されています。結果だけでなく頑張りを認めること、今できていることに注目することも大切で、何が良いのかを具体的に褒めると子どもに伝わりやすい、とも。そして、すぐに褒めるのが一番効果的だが、寝る前等の落ち着いたタイミングでも大丈夫、という現実的な補足もついています。朝の慌ただしい時間に言えなくても、夜に一つ返せばよいということです。
「言うことを聞かない」の中身を分けて考える、という視点も併記されています。とりまとめは、その理由として、保護者の気をひきたい、子どもなりに考えがある、言われていることを子どもが理解できていない、体調が悪いなど、さまざまなものがあると述べ、重要なことでない場合は今はそれ以上やり合わないというのも一つの方法だとしています。学齢期に置き換えると、朝の支度の遅れは体調と睡眠、宿題への抵抗は難易度、口答えは自分の考えの表明、というように、同じ「聞かない」でも原因は別です。全部を同じ強度で押し返さない、という判断そのものが手立てになります。
ステップ3・抱え込まない。とりまとめの最後の節は「子育てはいろいろな人の力と共に」と題されています。子育ての大変さを保護者だけで抱えるのではなく、少しでも困ったことがあれば、まずはお住まいの市区町村の子育て相談窓口や保健センター等に連絡してほしい、という呼びかけです。ここで実務的に効くのが、次の一文です。子育てには気力・体力をとても使うため、困ってから相談に行こうと思っても、その気力が湧かなくなってしまうこともある——だから、落ち着いているときに、子どもを連れて出かけられる場所に出かけてみることも一つの方法だ、と書かれています。相談は、限界の日にするものではなく、平時に細く始めておくものという設計です。連絡先を調べておく、一度だけ電話してみる、その程度で構いません。具体的な窓口は後半の相談先の節にまとめます。
家庭で試す3つの工夫
家庭で試す3つの工夫
- ① 出やすい時間帯を一つだけ特定する:一日じゅう気を張るのは続きません。振り返ってみると、声が大きくなる場面はたいてい決まっています。朝の登校前、宿題の時間、寝る前。まずその一つを選び、そこだけ段取りを変えます。時間を5分前倒しする、その時間は下の子を別室にする、口で言う代わりに紙に書いて渡す。とりまとめが「子どもの状況に応じて、身の周りの環境を整えてみましょう」と述べているのは、叱らないでよい状況を先に作るという発想です。意志で我慢する回数を減らすほうが、結果として長続きします。
- ② 「間を作る動作」を一つ決めて、家族に宣言しておく:ゆっくり5秒数える、窓を開ける、洗面所で手を洗う。どれでも構いませんが、大切なのは事前に決めておくことと、子どもにも伝えておくことです。「怒りそうになったら、お母さんは一回そこの窓を開けるから」と言っておけば、その動作が黙って部屋を出ていく冷たい態度ではなく、共有された合図になります。とりまとめが挙げる深呼吸・5秒・風にあたるは、いずれも数秒で完結する動作です。長い時間を確保する必要はありません。
- ③ 一日の終わりに、できていたことを一つだけ言葉にする:「今日は自分から準備してたね」「言われる前にお皿下げてくれたね」。とりまとめは、何が良いのかを具体的に褒めると子どもに伝わりやすく、すぐに褒めるのが一番効果的だが、寝る前等の落ち着いたタイミングでもよいと書いています。朝に怒鳴ってしまった日ほど、この一言は関係の修復として働きます。謝罪の言葉が出てこない日でも、事実を一つ返すことならできることがあります。
声かけの言い換え
声かけの言い換え例
「何回言わせるの! いいかげんにしなさい!」→ 回数を責める言い方は、行動の中身を伝えていない。とりまとめは、大声で怒鳴るより、何をすべきかを具体的に伝えるほうが伝わりやすいとする。
「先に靴下だけはいてね。そのあと歯みがき」→ やることを区切って、肯定文で、順番に。近づいて、落ち着いた声で言うところまでが一組。
「お兄ちゃんはこんなことしなかったよ」→ きょうだいを引き合いにしてけなす言い方は、とりまとめが「子どもの心を傷つける行為」として名前を挙げている例。
「昨日は自分で始められてたよね。今日はどこで止まってる?」→ 比べる相手をその子自身の過去に置き、できていた事実を先に返してから、止まっている場所だけを尋ねる。
一週間のチェック
一週間、試したあとに見返したいチェックリスト
- 声が大きくなりやすい時間帯を一つ特定し、その時間の段取りを変えてみた。
- 間を作る動作(5秒数える・窓を開けるなど)を決め、子どもにも伝えてある。
- 指示を出すとき、遠くから叫ぶのではなく、近づいて言えた場面が一度はあった。
- 「なんで◯◯しないの」を、「◯◯してね」という肯定文に置き換えられた場面があった。
- 市区町村の子育て相談窓口や相談ダイヤルの連絡先を、実際に控えてある。
気をつけたいこと・相談先
家庭の工夫だけで抱え込まないために
この記事で紹介した工夫は、国のとりまとめに挙げられている一般的な考え方を家庭向けに置き直したものであり、すべての家庭・すべての子どもに同じように当てはまるものではありません。子どもの年齢や発達の状況によってできることとできないことがあること、大人に言われていることが理解できず結果として「言うことを聞かない子」と見えることがあることは、とりまとめ自身が述べています。工夫を試してうまくいかないとき、それは家庭のやり方が足りないという意味ではなく、状況に合う別の手立てが要るという意味かもしれません。
とりまとめが列挙している「体罰等をしてしまう背景」も、あわせて読む価値があります。そこには、一生懸命子どもに向き合っているのにいつまでも泣き止まない、言葉で何度言っても動いてくれない、といった子ども側の状況に加えて、自分の仕事や介護、家族関係等でストレスが溜まっている、周囲に相談したり頼りにできる人がいない、といった保護者側の事情、さらに、自分自身もそうやって育ってきた、痛みを伴わないと他人の痛みが理解できないと信じている、子どもが言うことを聞かないのは親が甘いからだと責められた、といった経験や周囲の言葉まで並んでいます。手が出る背景は個人の資質の問題として扱われていません。だからこそ、環境や支援の側を動かす余地があります。
すでに手が出てしまったことがある場合も、隠して一人で抱えるより、早い段階で相談につながるほうが選択肢が増えます。とりまとめは、勇気をもってSOSを出すことで、まだ気付いていない支援やサービスに出会えたり、それによって疲れやイライラが軽減したりするかもしれない、と書いています。相談は責任を問われる場ではなく、手立てを増やす場として案内されています。なお、本記事は特定の家庭の状況を診断したり、法的な判断を示したりするものではありません。個別の事情については、下記の窓口や専門機関にご相談ください。
相談先は次のとおりです。まずはお住まいの市区町村の子育て相談窓口や保健センターが入口になります。乳幼児健診などの機会に相談することもできます。電話では、児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」(通話料無料。かけると近くの児童相談所につながり、匿名で相談することもでき、相談した人と内容の秘密は守られます)と、児童相談所相談専用ダイヤル「0570-783-189(なやみ・いちはやく)」が案内されています。文字で相談したい場合は、こども家庭庁の「親子のための相談LINE」があります。こども(18歳未満)とその保護者などが対象で、LINE上のアイコンとニックネームによる匿名の相談ができ、相談内容の秘密は守られます。友だち登録のあと、住んでいる都道府県と市区町村を登録して利用する仕組みで、受付曜日と受付時間は自治体ごとに異なるため、こども家庭庁のページで自分の自治体の欄を確認してから使ってください。窓口の名称・受付時間・対応方法は変わることがあるので、利用前に各公式サイトで最新の情報をご確認ください。子どもの安全にかかわる緊急の場面では、ためらわずに110番・119番を使ってください。
出典・参考
- こども家庭庁「体罰等によらない子育てのために ~みんなで育児を支える社会に~」(令和2年2月・厚生労働省「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」とりまとめ)
- こども家庭庁「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」(政策ページ)
- こども家庭庁 パンフレット「体罰等によらない子育てを広げよう!」
- 法務省民事局「懲戒権に関する規定等の見直し」(令和5年4月)
- こども家庭庁「令和6年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数」
- こども家庭庁「『親子のための相談LINE』について」
この記事について
本記事は、しつけと体罰をめぐる法律の内容と、家庭でできる関わり方の工夫について、こども家庭庁・法務省の公的資料をもとに一般的な情報を整理したものであり、特定の家庭の状況を診断したり、法的・医学的な判断に代わったりするものではありません。紹介した法令・数値は各資料の公表時点のものであり、制度や統計、相談窓口の内容は更新されることがあるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。子どもとの関わりで困っているとき、自分でも止められないと感じるときは、市区町村の子育て相談窓口や保健センター、記事中に挙げた相談ダイヤル・相談LINEなどにご相談ください。