3行まとめ

  • ベビーシッターは、1日に1人の子を預かる事業でも都道府県等への届出が必要。頼む前に、届出をしている事業者か確かめる。
  • こども家庭庁は、料金や手軽さより「信頼できるか」で選び、事前の面会、身分証や資格の登録証、保険の内容を確かめるよう呼びかけている。
  • 勤務先が承認を受けていれば、1枚2,300円の割引券を使える場合がある。対象は小学3年生まで、自宅での保育などに限られる。

この記事でわかること

  • ベビーシッターの届出と、届出済みかを確かめる方法
  • こども家庭庁の「10の留意点」で、頼む前と当日に確かめること
  • 勤務先を通じて使える割引券の条件と、使えない場面
  • 12月に始まるこども性暴力防止法の対象になる場合とならない場合

お迎えから夜までの3時間が埋まらない

年度の後半に入り、夫婦どちらも繁忙期で帰りが遅くなる週が続きます。保育園のお迎えは18時、仕事が終わるのは20時過ぎ。近くに頼れる親族はいません。同僚から「会社の割引券でシッターを頼んでいる」と聞いて、マッチングアプリをのぞいてみると、写真と評価の並んだプロフィールがいくつも出てきました。

どの人なら安心して頼めるのか。料金の一部が割引になるといっても、誰でも、どこでも使えるのか。調べてみると、確かめる順番があります。

ベビーシッターにも届出の義務があります

自宅に来て子どもを預かるベビーシッターは、児童福祉法上は認可外保育施設の一つ(居宅訪問型保育事業)として扱われます。こども家庭庁によると、平成28年4月以降は、1日に保育する乳幼児が1人以上なら、臨時の場合などを除き届出が必要です。会社に所属するシッターだけでなく、個人で活動する人も対象になります。

東京都が公表している一覧では、2026年4月1日時点で、保育従事者が複数いる事業者の届出が167件、事業主本人だけで保育する個人の届出が2,400件ありました(独自に指導監督を行う一部の区と八王子市を除く数字です)。都道府県等は一覧を公表しており、載っていない個人の届出の有無は担当課に問い合わせることもできます。都は立入調査で国の指導監督基準をすべて満たした事業者に「指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しており、その一覧もあります。

届出があることは、安全を保証するものではありません。それでも、行政が把握している事業者かどうかは、最初に確かめられる客観的な手がかりです。

頼む前と当日に確かめること

こども家庭庁は「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」として、10の項目を示しています。依頼の方法には、事業者に申し込んで所属のシッターが派遣される方法と、マッチングサイトを通じて個人に直接頼む方法があり、どちらでも保育料の安さや手軽さではなく、信頼できるかどうかという視点で選ぶことが出発点になります。マッチングサイトを使う場合は特に詳しく情報を集めるよう求めています。

頼む前には、預ける前に必ずシッター本人と会って方針や心構えを質問し、当日も事前に会った本人に直接預けること。事業者名、氏名、住所、連絡先を確かめ、身分証明書を見せてもらうこと。保育士や認定ベビーシッターの資格があれば登録証で確かめ、研修の受講状況も聞くこと。万が一の事故に備え、保険の加入と内容、金額を事業者やサイトの運営者にも確認すること。自宅以外で預けるなら、その場所を事前に見学することも挙げられています。

預けている間は電話やメールで様子を確かめ、体調が急に変わったときにすぐ連絡を受けられる体制を整えます。引き渡しでは、何をして遊んだかなどの報告を受け、子どもの様子によっては本人にも聞きます。不満や疑問があれば、まず事業者や運営者に、内容によっては自治体の保育担当部署や消費生活センターに相談します。

ベビーシッターを頼むときの4つの段階の図。1は選ぶ前で、届出をしている事業者か、料金より信頼できるかで確かめる。2は預ける前で、本人と面会し、身分証と資格の登録証、保険の内容を確かめる。3は預けている間で、電話やメールで様子を確かめ、緊急時の連絡方法を決めておく。4は引き渡しで、何をしたかの報告を受け、子どもの話も聞く。
図1:こども家庭庁「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」の10項目を、頼む流れに沿って4つの段階に並べたもの。

勤務先の割引券を使えるとき

こども家庭庁の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業では、全国保育サービス協会が割引券を発行しています。2026年度の割引額は1枚2,300円で、対象児童1人につき1日1回2枚まで、1家庭で月24枚、年280枚まで使えます。1回の利用料金が使う枚数×2,300円以上であることが条件で、会費、交通費、キャンセル料、保険料は料金に含めません。

使えるのは、協会の承認を受けた事業主に雇われている人です。対象の子は乳幼児から小学3年生まで(障害者手帳などがある場合は小学6年生まで)で、サービスは家庭内での保育と、それに伴う家庭と保育施設の間の送迎に限られます。協会の案内では、祖父母宅など自宅以外での保育、公園などへの外出が目的の利用、家事サービス、勤務時間外の利用は対象外です。シッター会社も、協会が認定した割引券等取扱事業者に限られます。

こども家庭庁の委託調査(2024年度、利用者887人が回答)では、利用時間帯は夕方16〜19時頃が58.3%で最も多く、1回は2〜3時間程度が中心でした。週1回以上の利用が約55%を占め、お迎えのあとの家庭保育に使う例が多く挙がっています。まず勤務先の人事や総務に、承認事業主かどうかを尋ねるところから始まります。

割引券を使える場面と使えない場面を比べた図。上は使える場面で、自宅での保育、自宅と保育園の間の送迎とその後の家庭保育、親の勤務時間内の利用、割引券等取扱事業者のシッター。下は使えない場面で、祖父母宅など自宅以外での保育、公園などへの外出が目的の利用、掃除や炊事などの家事サービス、会費や交通費やキャンセル料。
図2:こども家庭庁「ベビーシッター派遣事業実施要綱」と全国保育サービス協会「令和8年度ベビーシッター派遣事業 案内ガイド」をもとに、割引券の対象を整理したもの。細かな条件は本文と出典を参照。

12月からのこども性暴力防止法との関係

2026年12月25日から、こども性暴力防止法が施行されます。子どもに教育や保育を提供する事業者に、性暴力を防ぐ措置を求める法律です。こども家庭庁のQ&Aによると、マッチングサイトの運営者が認可外保育施設として届出をし、個々のシッターと委託契約を結んで保育を提供する場合は、運営者が認定を受けることができ、そのシッターも従事者として対象になりえます。一方、1人だけで事業を行う個人のシッターは対象に当たりません。依頼先がどちらの形なのかも、確かめておきたい点です。

初めて頼む前に、家族で分けて進められることがあります。

家庭で試す3つの工夫

  1. 最初は家にいる日に試す:初回は親が在宅勤務の日などに、短い時間で頼みます。子どもとの関わり方や報告のしかたを、そばで見てから本格的に頼めます。
  2. 家の「申し送りシート」を1枚作る:アレルギー、寝かしつけの手順、触ってほしくない場所、緊急時の連絡先と順番、かかりつけ医を書き出し、毎回同じ紙を渡します。
  3. 勤務先の制度を先に聞く:割引券の承認事業主か、ほかに保育サービスの補助があるかを人事に確かめ、夫婦どちらの会社で使えるかを比べます。

子どもに伝えるときや夫婦で話すときは、不安を具体的な確認に変えると進みやすくなります。

声かけの言い換え例

  • 「評価が高いから大丈夫」→確かめる点が抜ける。「届出と保険を確かめてから、会ってみよう」。
  • 「知らない人だけど我慢してね」→子どもが不安なまま。「今日は○○さんと遊ぶ日。帰ったら何をしたか教えてね」。
  • 「高いから無理だよ」→選択肢が消える。「会社で割引券が使えるか、聞いてみるね」。
  • 「何もなかった?」→答えにくい。「○○さんと何して遊んだ? 楽しかったことと、いやだったことはある?」。

頼む前に確かめたいこと

  • 事業者やシッターが、都道府県等に届出をしているか確かめたか。
  • 預ける前に本人と会い、身分証と資格の登録証を見せてもらったか。
  • 保険の加入の有無と補償の内容を、事業者や運営者に確かめたか。
  • 預けている間の連絡方法と、緊急時の連絡先の順番を伝えたか。
  • 勤務先が割引券の承認事業主かどうか、使える条件を確かめたか。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

この記事はベビーシッターを頼む前の確認を整理したもので、特定の事業者やサービスの安全性を判断するものではありません。届出や証明書の有無は、都道府県や指導監督の権限を持つ市区の担当窓口で確かめられます。割引券を使えるかどうかは、勤務先の担当者と全国保育サービス協会の案内で確認してください。

預けている間に子どもの体調が急に変わったときに備え、シッターには救急要請の判断を含めて連絡の順番を伝えておきます。引き渡しのあと、子どもの様子がいつもと違う、話を聞いて気になることがあるときは、事業者やマッチングサイトの運営者にすぐ相談し、内容によっては都道府県や市町村の保育担当部署、地域の消費生活センターに相談してください。

一時預かりが必要な場合や、ひとり親家庭への支援が必要な場合は、ベビーシッターに限らず市町村に相談できます。ファミリー・サポート・センターなどは地域の預かり支援の記事で整理しています。

よくある質問

個人で活動しているベビーシッターにも届出は必要ですか。
必要です。こども家庭庁によると、平成28年4月以降は、1日に保育する乳幼児が1人以上なら、臨時の場合などを除いて届出の対象になります。東京都の一覧では、2026年4月時点で個人の届出が2,400件ありました。
ベビーシッターの割引券は、誰でも使えますか。
使えません。協会の承認を受けた事業主に雇われている人が対象で、勤務先から割引券を受け取ります。配偶者の就労などでシッターを使わなければ働くことが難しい状況にあることも条件です。まず勤務先の担当者に尋ねてください。
祖父母の家で見てもらうときにも割引券は使えますか。
使えません。全国保育サービス協会の案内では、対象は保護者と子どもが生活する自宅1か所での保育で、保育施設や祖父母宅など自宅以外の場所での保育には利用できないとされています。
こども性暴力防止法が始まれば、どのシッターも確認済みになりますか。
なりません。こども家庭庁のQ&Aでは、1人だけで事業を行う個人のベビーシッターは法律の対象事業に当たらないとされています。届出、面会、身分証や保険の確認は、引き続き利用する側で行うことが大切です。

出典・参考

  • こども家庭庁「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」
    https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/ninkagai/tsuuchi/babysitter(確認日 2026-10-15)。
    この出典で確認した記述
    「ベビーシッターを利用するには、事業者に申し込み、所属するベビーシッターが派遣される方法と、マッチングサイトを通じてベビーシッター個人に利用者が直接依頼する方法があります。保育料の安さや手軽に頼めるかという視点ではなく、信頼できるかどうかという視点で、ベビーシッター事業者の情報を収集しましょう。マッチングサイトを通じての利用の場合は特に詳細に情報収集を行い」「一時預かりが必要な場合やひとり親への様々な支援が必要な場合は、ベビーシッターの利用に限らず、市町村に相談しましょう」。2「実際に子どもをベビーシッターに預ける前に必ずベビーシッターと面会し、子どもを預かる方針や心構えなどについて質問して、信頼に足る人物かどうかを確認しましょう。また、子どもを預ける際には、必ず事前に面会したベビーシッター本人に直接子どもを預けるようにしましょう」。3「事業者名、ベビーシッターの氏名、住所、連絡先を必ず確認しましょう。その際、ベビーシッターの身分証明書を提示してもらうようにしましょう」「都道府県等に事業者としての届出をしているかも確認するといいでしょう」。4 自宅以外で保育する場合は「事前に見学して」。5「保育士登録証や認定ベビーシッター資格登録証の提示を求めて確認しましょう。保育に関する研修を受けているかどうかを確認してもいいでしょう」。6「保険に加入しているかやその内容、金額を確認しましょう。ベビーシッターを派遣した事業者やマッチングサイトの運営者等にも同様に確認しましょう」。7「子どもの様子を電話やメールで確認するようにしましょう」。8「体調が急変するなどの緊急事態が生じた際に、ベビーシッターからすぐに連絡を受けることができるような体制を整えましょう」。9「どんなことをして遊んだのかといった保育の内容や預かっている間の子どもの様子について、ベビーシッターから報告を受けましょう。子どもの様子次第では、お子さん本人にも確認しましょう」。10「ベビーシッターを派遣した事業者やマッチングサイトの運営者等にすぐ相談しましょう。内容によっては、事業者等ではなく、都道府県や市町村の保育担当部署、地域の消費生活センターなどに相談しましょう」。届出について「平成28年4月以降は1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、届出が必要となります。(ただし、臨時に設置される場合等は除きます。)」(3行まとめ・本文「届出の義務」「頼む前と当日に確かめること」・図1・気をつけたいこと・FAQ第1問の根拠)。同内容のリーフレット版PDF(20231113_policies_hoiku_ninkagai_tsuuchi_babysitter_01.pdf)でも照合。
  • 東京都福祉局「居宅訪問型保育事業者一覧(いわゆるベビーシッター業)」
    https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/ninkagai-ichiran/kyotaku_list(確認日 2026-10-15)。
    この出典で確認した記述
    「認可外保育施設一覧(居宅訪問型保育事業)<令和8年4月1日現在>」「※児童相談所設置区(港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)及び中核市(八王子市)に所在する施設を除く」「※令和8年4月1日現在、従業員等保育従事者が複数いる事業者の場合の届出は167件、従業員を雇用等せず保育従事者が事業主本人のみの場合(個人で届出する場合)の届出は2,400件です」「直近の届出の有無や個人の居宅訪問型保育事業者の届出の有無について確認される場合は、東京都子供・子育て支援部保育支援課民間保育援助担当…までお問合せください」。「児童福祉法第59条に基づく立入調査の結果、国の「認可外保育施設指導監督基準」の項目全て(口頭指摘を含む)を満たしていた施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」…を交付しています」、証明書交付施設の一覧(居宅訪問型保育事業)も掲載(本文「届出の義務」・FAQ第1問の根拠)。
  • こども家庭庁成育局長通知「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の実施について」別添1 ベビーシッター派遣事業実施要綱(令和8年4月7日一部改正)
    https://bs-ticket.jp/wp-content/uploads/2026/04/outline-r08-rev2026.pdf(確認日 2026-10-15)。
    この出典で確認した記述
    実施団体の全国保育サービス協会の割引券ポータルに掲載された通知全文(こ成保第320号 令和8年4月7日一部改正)。PDF3ページ「(3)割引金額 割引券1枚当たりの割引金額…は、2,300円とする」「(4)割引券対象サービス ①…乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする次のアからウのいずれかに該当する小学校6年生までの児童…の家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設…への送迎に限るものとする」(アは身体障害者手帳、イは療育手帳)、②送迎は「家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと」等、「割引券等取扱事業者」は「法人格を有し、実施団体が割引券等を取り扱う事業者として認定した者」、③「割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,300円以上のサービスを対象とする。なお、この場合における利用料金とは…純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まない」。PDF6ページ「(6)割引券の使用条件 割引券は、対象児童1人につき1日1回(1回あたり)2枚、1家庭につき1か月に24枚まで、1年間に280枚まで使用できる」、使用の条件として「対象者は、承認事業主に雇用されており、乳幼児等の保護者であること」「配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること」「対象者にサービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者…であること」(3行まとめ・本文「勤務先の割引券を使えるとき」・図2・FAQ第2問の根拠)。
  • 全国保育サービス協会「令和8年度ベビーシッター派遣事業 案内ガイド」
    https://bs-ticket.jp/wp-content/uploads/2026/05/babysitter-ticket-guide202604.pdf(確認日 2026-10-15)。
    この出典で確認した記述
    「利用対象者 承認事業主に直接雇用されている労働者」「対象児童 乳幼児または小学3年生までの児童(障害者手帳、療育手帳等の交付を受けている場合は、小学6年生までの児童が対象です)」「家庭内における保育や家庭内保育を伴う家庭と保育施設間の送迎が対象です」「使用できるベビーシッター事業者は、本事業の割引券等取扱事業者に限ります」。利用対象外として「労働時間外や休日に利用した場合」「家庭以外の場所での保育」「家庭での保育が含まれない送迎のみ」「児童の長時間外出を目的としたベビーシッターサービス」「掃除、洗濯、炊事等の家事サービス」、「ベビーシッター会社への入会費、年会費、交通費、キャンセル料、保険料等…は割引の対象外」。よくある質問に「保護者(親)と児童が生活する自宅のみ(1か所)が対象です。保育施設や祖父母宅(実家等)など、自宅以外の場所での保育には利用できません」「長時間の外出や公園等への外出が目的の場合は利用できません」「お勤めの会社が本事業の承認事業主かどうかをご確認ください」。2ページ「ご両親の勤務時間内のベビーシッター利用が割引対象です」(本文「勤務先の割引券を使えるとき」・図2・FAQ第3問の根拠)。
  • こども家庭庁 令和6年度子ども・子育て支援調査研究事業「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における利用実態及び地域間偏在に関する調査研究 報告書」(みずほリサーチ&テクノロジーズ、令和7年3月)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/73d360fc-183d-447a-a762-a52db2a066fe/3678f0f1/20251016_R6-2_tyousa_kennkyuujigyou_hp_tokukai002.pdf(確認日 2026-10-15)。
    この出典で確認した記述
    PDF13ページ(印刷7ページ)図表8で利用者・非利用者調査の有効回答のうち利用者887。調査時期は令和6年11月〜12月。PDF29ページ(印刷23ページ)「本事業を利用した日におけるベビーシッター利用時間…の平均は、「2時間」(34.7%)、「3時間」(28.5%)が多く、全体の半数以上を占める。利用時間帯は、「夕方(16~19時頃)」(58.3%)が最も多く、次いで「午後(12~16時頃)」(34.7%)、「午前(8~12時頃)」(30.1%)、「夜間(19~22時頃)」(26.9%)と続いている」。PDF48ページ(印刷42ページ)「週1回以上の定期的・日常的と見られる利用が約55%を占めており」「定期利用をしている社員の場合は、保育施設への迎えとその後の家庭での保育対応で本事業を活用していた」。突発的な利用場面として「業務繁忙期の夜間・早朝や土日・祝日勤務時の保育や世話」(40.6%)、「勤務中の突発的なこどもの体調不良時の保育や世話」(28.6%)、「急な残業時の保育や世話」(26.8%)。PDF7ページ(印刷1ページ)「令和5年度には、10月初め時点で、全事業者からの合計申込枚数が当時発行上限としていた39万枚に到達した」「約54%の利用が東京都である」(本文「勤務先の割引券を使えるとき」の根拠)。
  • こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」(令和8年4月)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/f490c24f/20260422_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_49.pdf(確認日 2026-10-15)。
    この出典で確認した記述
    1-2「令和8(2026)年12月25日(金)から施行されます」。1-3「こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けること等により、こどもの心身の健全な発達に寄与することです」。PDF28ページ(印刷26ページ)3-11「ベビーシッターはこの法律の対象事業に含まれますか」への答え「ベビーシッターのマッチングサイトの運営者が、児童福祉法上の認可外保育施設として届出を行い、個々のベビーシッターと委託契約を結ぶ形で保育の提供事業者となる場合は、当該マッチングサイト運営者は、認可外保育事業を行う民間教育保育等事業者として認定等を受けることができるため、この事業者と委託契約を結ぶ個々のベビーシッターはその従事者としてこの法律の対象となり得ます。なお、個人(1人)のみで事業を行う認可外の居宅訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)はこの法律の対象事業には該当しません」(本文「こども性暴力防止法との関係」・FAQ第4問の根拠)。

この記事について

本記事は家庭での準備を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や、制度の可否を判断するものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭や地域ごとに合う・合わないがあります。気になる場合は、専門機関・学校・自治体にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

筆者コメント