3行まとめ

  1. ファミリー・サポート・センター事業は、預かりの援助を受けたい人(依頼会員)と行いたい人(提供会員)をつなぐ市町村の事業。令和6年度は1,009市町村で実施され、依頼会員は約60万人。保育施設や放課後児童クラブまでの送迎、学校の放課後の預かり、冠婚葬祭や外出時の預かりなどが想定されている。
  2. 数日単位で家庭での養育が難しくなったときには、子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)がある。保護者の疾病だけでなく、育児疲れ、出張、冠婚葬祭といった事由も対象として明記されている。
  3. どの窓口に行けばよいか分からないときの入口として、市区町村にこども家庭センターの設置が進んでいる(令和6年10月1日時点で1,741市区町村中917、52.7%)。制度は「困り切ってから」ではなく、使う前に登録しておく設計になっている。

この記事でわかること

  • 小学生の家庭が使える、地域の預かり支援の全体像
  • ファミリー・サポート・センターで実際に何を頼めるのか
  • 数日単位で預ける必要が出たときの選択肢
  • 登録から利用までの流れと、先に確認しておきたいこと

「その日だけ」が、毎回いちばん難しい

共働き家庭で本当に困るのは、毎日の運用ではありません。毎日のことは、多少無理があっても仕組みになります。学童があり、帰宅後の流れがあり、夕食の段取りがある。困るのは、その仕組みが一日だけ崩れる日です。研修が夜まである。出張が入る。親のほうが熱を出す。上の子の学校行事と下の子の預かり時間が重なる。どれも年に数回しか起こらないので、そのために新しい仕組みを作る気になれない。それでいて、起きたときには本気で困ります。

このときに多くの家庭が最初に思い浮かべるのは、身近な誰かです。祖父母、きょうだい、同じクラスの家庭。ただ、実家が遠い、両親とも働いている、引っ越してきたばかりで知り合いが少ない、といった条件が一つでもあると、そのリストは急に短くなります。ママ友・パパ友に頼むという選択肢も、頼まれた側の負担や、お礼をどうするかという気疲れがあって、何度も使える手ではありません。

そして、公的な支援を探そうとすると、別の壁にぶつかります。自治体のサイトで「子育て支援」を開くと、乳幼児の保育や医療費助成の情報が中心で、小学生の親が使える預かりの情報にはなかなかたどり着けない。学童(放課後児童クラブ)の案内はあっても、「学童が終わったあとの一時間」や「学童が休みの日の午前中」をどうするかは書かれていない。結局、有給を取るしかないか、と結論を出して閉じることになります。

けれど、その「学童が終わったあとの一時間」は、国の実施要綱に例示として書かれている場面です。使えないのではなく、探し方の問題であることが多い。次の節では、制度の側がどんな頼り方を想定して設計されているのかを見ていきます。

公的情報の見方 ― 制度が想定している「頼り方」

中心になるのは、こども家庭庁が所管する子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)です。実施要綱は、この事業の目的を「乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等を行うことにより、地域における育児の相互援助活動を推進する」ことと定めています。ここで押さえておきたいのは、対象に「小学生等」がはっきり含まれていることです。乳幼児向けの制度ではありません。

規模も確認しておきます。こども家庭庁の事業概要資料によれば、実施市町村は令和6年度で1,009市町村(令和5年度は996市町村)。会員数は、預ける側である依頼会員が約60万人、預かる側である提供会員が約14万人、その両方を兼ねる両方会員が約4万人です。実施主体は市町村(特別区を含む)で、国・都道府県・市町村がそれぞれ3分の1を負担する仕組みになっています。つまりこれは、有志の善意で運営されている非公式な助け合いではなく、市町村が実施主体となる公的な事業です。

では、実際に何を頼めるのか。実施要綱は、相互援助活動の内容として次の六つを例示しています。保育施設の保育開始前や保育終了後のこどもの預かり。保育施設等までの送迎。放課後児童クラブ終了後のこどもの預かり学校の放課後のこどもの預かり。冠婚葬祭や他のこどもの学校行事の際のこどもの預かり。買い物等外出の際のこどもの預かり。先ほどの「学童が終わったあとの一時間」も「上の子の行事の間、下の子をどうするか」も、そのまま例示に入っていることが分かります。

安全面の設計も、要綱にかなり具体的に書かれています。相互援助活動中のこどもの事故に備えた補償保険への加入が求められること。提供会員全員に、AED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習と、事故防止に関する講習を必ず実施すること。それらの講習について、少なくとも5年に1回はフォローアップを行うこと。参考として示されている講習カリキュラムは、保育の心、心の発達とその問題、身体の発育と病気、小児看護の基礎知識、安全・事故、こどもの世話、こどもの遊び、こどもの栄養と食生活、事業を円滑に進めるためにの9項目、合計24時間です。さらに、一度に預かることができるこどもの人数は、提供会員1人につき原則として1人とされています。

預かる場所は、会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等、こどもの安全が確保できる場所とされ、会員間の合意により決定します。報酬は原則として会員間で決めるものですが、制度の趣旨や地域の実情を反映した適正と認められる額を目安として会則等に定めることができるとされています。実際には、多くの自治体が1時間あたりの目安額を公表しています。金額や条件は自治体ごとに違うので、そこは必ず地元の案内で確かめてください。

もう一つ、共働き家庭にとって見落としたくないのが病児・緊急対応強化事業という枠組みです。基本事業とは別に、病児・病後児の預かり、宿泊を伴うこどもの預かり、早朝・夜間等の緊急時のこどもの預かり、およびそれに伴う自宅・保育施設・病児病後児保育施設等の間の送迎を行うもので、実施する市町村には医療機関との連携体制の整備、医療アドバイザーとなる医師の選定、緊急時に受け入れてもらう協力医療機関の選定が求められています。依頼の受付についても、開所時間の延長や携帯電話・転送電話による受付などで1日8時間を超えて対応できる体制をとることとされています。ただし、この強化事業はすべての市町村が実施しているわけではないため、地元がどこまでやっているかの確認が必要です。

三つの入口を知っておく

ファミリー・サポート・センターは「数時間」の単位で使う仕組みです。それでは足りない場面もあります。親が入院する、遠方の葬儀に行く、心身の疲れが限界に来ている――こうしたときのために、別の制度が用意されています。

地域の預かり支援の三つの入口を示した図。一つ目はファミリー・サポート・センターで、数時間単位の送迎や放課後の預かりを会員同士の相互援助として行う。二つ目は子育て短期支援事業で、ショートステイとトワイライトステイにより数日単位や夜間の養育を児童養護施設等が担う。三つ目はこども家庭センターで、どこに相談すればよいか分からないときの入口として市区町村に設置が進んでいる。
図1:使う場面で入口が変わる。時間単位はファミサポ、日単位は子育て短期支援事業、分からないときはこども家庭センター(こども家庭庁の各資料をもとに作成)。

子育て短期支援事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行う事業です。二つの型があります。一つは短期入所生活援助(ショートステイ)事業。対象となる事由として、こどもの保護者の疾病、育児疲れ等の身体上または精神上の事由、出産・看護・事故など家庭養育上の事由、冠婚葬祭・出張や公的行事への参加など社会的な事由、経済的問題等により緊急一時的に親子の保護が必要な場合などが挙げられています。もう一つは夜間養護等(トワイライトステイ)事業で、保護者が仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となることで家庭においてこどもを養育することが困難となった場合等に、こどもを児童養護施設等において保護し、生活指導や食事の提供等を行います。

ここで注目したいのは、対象事由に「育児疲れ」や「出張」が明記されていることです。この種の制度は「よほどの事情がなければ使ってはいけない」と受け取られがちですが、要綱の言葉は必ずしもそうなっていません。加えて、児童福祉法の改正に伴い、養育環境等に課題があり児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合や、保護者が児童と一緒にレスパイト・ケアや関わり方について親子で利用する場合も対象として整理され、令和6年度から支援が拡充されています。実施主体は市区町村で、利用の要件や利用料は自治体によって異なります。事前の申請が必要になるのが一般的です。

三つ目の入口がこども家庭センターです。どの制度が自分の家庭に合うのか分からない、そもそも何を相談すればよいのか整理できていない、というときのための窓口として、市区町村への設置が進んでいます。こども家庭庁の調査によれば、令和6年10月1日時点で、全国1,741市区町村のうち917市区町村(52.7%)が設置済みでした。まだ半数強という段階なので、地元に無い場合もあります。その場合は、市区町村の子育て支援課・子ども家庭課などの担当窓口が同じ役割を担います。

登録から利用までの流れ

この種の制度でいちばんもったいないのは、必要になった当日に調べ始めることです。ファミリー・サポート・センターは会員制で、依頼会員としての登録、提供会員とのマッチング、そして事前の顔合わせという手順を踏むのが一般的です。困った日の朝に電話をして、その日の夕方に預かってもらう、という使い方は基本的にできません。

ファミリー・サポート・センターの登録から利用までの流れを四段階で示した図。第一段階は市区町村のサイトや窓口で実施の有無と対象年齢と料金の目安を確認する。第二段階は説明会に参加して依頼会員として登録する。第三段階はアドバイザーの調整で提供会員と事前の顔合わせを行い場所と持ち物と連絡方法を決める。第四段階は必要な日に依頼して活動を行い終了後に報酬を支払う。
図2:登録から利用までの一般的な流れ。困る前に第2段階まで済ませておくと、当日の選択肢が増える。

第1段階・調べる。市区町村のサイトで「ファミリーサポート」「子育て援助活動支援事業」を検索するか、子育て支援の担当課に電話します。確認したいのは、地元で実施されているか、対象年齢はどこまでか(小学生が対象かどうか)、報酬の目安はいくらか、病児や早朝・夜間の預かりにも対応しているか、の四点です。なお、病児・緊急対応強化事業については、実施要綱が、地域の利用者の利便性を考慮して居住・在勤等の条件を付さずに事業実施市町村以外の住民も会員登録・利用できるよう会則等に定めるよう努めるとしています。隣の市のセンターが使える場合もある、ということです。

第2段階・登録する。多くの自治体では、説明会への参加と登録申込がセットになっています。ここまでを、困っていない時期に済ませておくのが要点です。登録自体に費用はかからないのが一般的で、登録したからといって利用の義務が生じるものでもありません。

第3段階・顔合わせをする。センターのアドバイザーが提供会員を調整し、活動の前に依頼会員・提供会員・こどもで事前の打ち合わせをします。ここで決めるのは、預かる場所(会員の自宅か、児童館などか)、時間、持ち物、食事やおやつの扱い、アレルギーや持病、緊急時の連絡方法です。子どもが実際にその人と会って話す時間でもあるので、可能なら子どもも一緒に行くほうがよいと思います。

第4段階・依頼する。必要な日が決まったらセンターに連絡し、調整してもらいます。活動は依頼会員と提供会員の請負または準委任契約に基づくもので、報酬は活動終了後に会員間で直接支払うのが一般的です。ここまで一度通しておくと、二回目からの心理的な負担は大きく下がります。

家庭で試す3つの工夫

家庭で試す3つの工夫

  • ① 「困る前に登録だけしておく」を今月のタスクにする:この記事でいちばん実行してほしいのはこれです。ファミリー・サポート・センターは説明会と登録という手順があるため、必要になってからでは間に合いません。逆に言えば、登録さえ済ませておけば、次に「その日だけ」が来たときの選択肢が一つ増えます。使わなければそれでよく、使わなかったことによる不利益はありません。カレンダーに「ファミサポ登録」と一行入れて、今月中に電話するところまでを目標にしてみてください。あわせて、地元に病児・緊急対応強化事業があるか、隣接市町村のセンターが使えるかも聞いておくと、一度の電話で情報がそろいます。
  • ② 「起こりそうな日」を先にカレンダーで洗い出す:年に数回しかない、と感じている困りごとも、書き出してみると規則性があることが多いものです。学童の閉所日、始業式・終業式の午後、長期休みの初日、健康診断や面談で早く帰る日、年度末の繁忙期。一年分をざっと見て、自分か配偶者のどちらかが必ず休むことになりそうな日に印をつけます。そのうえで、その日を「有給で埋める日」「ファミサポに頼む日」「子どもに留守番をお願いする日」に仕分けておくと、当日の判断が要らなくなります。留守番を始める前に親子で確認することとあわせて考えると、選択肢の幅が見えやすくなります。
  • ③ 「頼む練習」を、困っていない日にしてみる:初めて人に子どもを預ける日が、いちばん切羽詰まった日になってしまうと、親も子どもも余裕がありません。可能であれば、最初の一回は緊急でない日に設定します。用事のない土曜の午前中に2時間だけ頼んでみる、といった形です。子どもにとっては相手と場所に慣れる時間になり、親にとっては当日の流れと支払いの感覚をつかむ機会になります。うまくいかなければ、次から別の提供会員を調整してもらうこともできます。相性を確かめる工程として使う、という考え方です。

声かけの言い換え

声かけの言い換え例

「ごめんね、ママが仕事だから預かってもらうの」→ 謝罪から入ると、子どもは「自分は迷惑をかけている」と受け取りやすい。事情の説明と謝罪は分けて伝えたい。

「水曜は◯◯さんのお家で5時まで待っててね。6時にお迎えに行くよ」→ 場所・終わりの時間・迎えに来る人を具体的に。予定として伝えると、子どもは見通しを持てる。

「知らない人だけど、いい子にしててね」→ 「知らない人」のままにしない。子どもが安心できないうえ、日ごろ伝えている安全の約束とも矛盾する。

「その前に一度、一緒に会いに行こう。合わなかったら別の人にお願いするから」→ 事前の顔合わせは制度の側にも組み込まれた手順。やり直せることを先に伝えておく。

家庭で確認するチェックリスト

今月のうちに確認したいこと

  • 住んでいる市区町村でファミリー・サポート・センター事業が実施されているか、対象年齢に小学生が含まれるかを確認した。
  • 報酬の目安額と、病児・早朝・夜間の預かりに対応しているかを確認した。
  • 説明会の日程を調べ、依頼会員としての登録を予定に入れた。
  • 数日単位で預ける必要が出た場合に備え、子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)の有無と申請方法を確認した。
  • 相談先が分からないときの入口として、地元のこども家庭センター(または子育て支援担当課)の連絡先を控えた。

気をつけたいこと・相談先

家庭の工夫だけで抱え込まないために

この記事の整理は、こども家庭庁が公開している実施要綱と事業概要をもとにした一般的なものです。実際の運用は自治体ごとに大きく異なります。実施の有無、対象年齢、報酬の目安、受付時間、病児対応の可否、申請の方法や必要書類は、地元の案内で確認してください。要綱に例示があっても、地域の提供会員の状況によっては希望どおりの調整がつかないこともあります。

安全面について。実施要綱は、補償保険への加入、提供会員への緊急救命講習と事故防止に関する講習の実施、預かり場所の定期的な安全点検、原則として提供会員1人につきこども1人という人数の考え方を定めています。それでも、事前の打ち合わせで、アレルギーや持病、服薬、けがをしたときの連絡順、行ってよい場所と行かない場所を具体的に共有しておくことは家庭側の役割です。病児・病後児の預かりについては、預かる前または預かった後直ちにかかりつけ医に受診させ、保護者と協議のうえ預かりの可否を判断することとされています。医療的な判断は医師が行うものであり、本記事はその代わりになるものではありません。

「使ってよい状態かどうか」を自分で判定しないこと。子育て短期支援事業の対象事由には、保護者の疾病だけでなく、育児疲れ等の身体上または精神上の事由、出張、冠婚葬祭などが挙げられています。制度の側は幅を持って設計されており、利用できるかどうかを家庭が先回りして諦める必要はありません。判断は市区町村の窓口が行います。心身の疲れが続いているとき、眠れない日が続いているとき、子どもに強く当たってしまうことが増えたと感じるときは、預かりの相談と並行して、こども家庭センターや保健センターに気持ちのことも相談してよい場面です。

あわせて確認したい制度。勤務先の側で使える仕組み(子の看護等休暇や所定外労働の制限など)については子どもの用事で仕事を休むとき、夜間・休日に子どもの具合が悪くなったときの連絡先については夜間・休日に子どもの具合が悪くなったらで整理しています。地域の預かりと勤務先の制度は、どちらか一方ではなく組み合わせて使うものです。

なお、ここで挙げた制度の内容・数値は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトおよびお住まいの市区町村でご確認ください。

出典・参考

  • こども家庭庁「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)実施要綱」(こ成環第120号・令和6年3月30日/令和6年4月1日適用)
    事業の目的(「乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等を行うことにより、地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かりや、ひとり親家庭等の支援など多様なニーズへの対応を図る」)、実施主体が市町村(特別区及び一部事務組合を含む)であること、会員数20人以上という実施要件、相互援助活動の内容として「保育施設の保育開始前や保育終了後のこどもの預かり」「保育施設等までの送迎」「放課後児童クラブ終了後のこどもの預かり」「学校の放課後のこどもの預かり」「冠婚葬祭や他のこどもの学校行事の際のこどもの預かり」「買い物等外出の際のこどもの預かり」が例示されていること、依頼会員・提供会員の定義と請負または準委任契約に基づくこと、補償保険への加入、こどもを預かる場所が会員の自宅・児童館や地域子育て支援拠点等でこどもの安全が確保できる場所とされ会員間の合意により決定すること、一度に預かることができるこどもの人数が提供会員1人につき原則として1人であること、報酬が原則として会員間で決定され会則等で目安を定めることができること、提供会員全員へのAEDの使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ緊急救命講習および事故防止に関する講習の実施と少なくとも5年に1回のフォローアップ講習、参考講習カリキュラムが9項目・合計24時間であること、病児・緊急対応強化事業の内容(病児及び病後児の預かり/宿泊を伴うこどもの預かり/早朝・夜間等の緊急時のこどもの預かり/それに伴う自宅・保育施設・病児病後児保育施設等の間の送迎)と医療機関との連携体制の整備・医療アドバイザーの選定・協力医療機関の選定、1日8時間を超えて依頼の受付を行う体制、病児・病後児の預かりは預かる前または預かった後直ちにかかりつけ医に受診させ保護者と協議のうえ可否を判断すること、および近隣市町村住民の利用について居住・在勤等の条件を付さずに会員登録・利用できるよう会則等に定め周知するよう努めることの根拠。https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e18b0699-53bd-4d02-bd42-f7ebb30c362b/2aae4f46/20260612_policies_kosodateshien_family-support_13.pdf(掲載元ページ:https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/family-support)(確認日 2026-08-21)。
  • こども家庭庁「子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)」事業概要資料
    実施市町村数が令和6年度で1,009市町村・令和5年度で996市町村であること、依頼会員(預ける側)60万人・提供会員(預かる側)14万人・両方会員4万人という会員数、補助率が国3分の1・都道府県3分の1・市町村3分の1であること、主な実施要件(会員数20人以上、相互援助活動中のこどもの事故に備えた補償保険への加入、こどもの預かり場所の定期的な安全点検の実施、事故発生時の円滑な解決に向けた会員間の連絡等の実施、提供会員に対する緊急救命講習および事故防止に関する講習と少なくとも5年に1回のフォローアップ講習)、および相互援助活動の例として「保育施設や放課後児童クラブ等までの送迎」「保育施設の開始前、終了後又は学校の放課後、冠婚葬祭、買い物等の外出の際のこどもの預かり」が挙げられていることの根拠。https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/family-support(確認日 2026-08-21)。
  • こども家庭庁「子育て短期支援事業について」および同事業の施策概要資料
    事業の目的(「保護者の疾病その他の理由により家庭においてこどもを養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらのこども及びその家庭の福祉の向上を図る」)、短期入所生活援助(ショートステイ)事業の内容と対象事由(こどもの保護者の疾病・育児疲れ等の身体上又は精神上の事由/出産、看護、事故など家庭養育上の事由/冠婚葬祭、出張や公的行事への参加など社会的な事由/養育環境等に課題があり児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合/保護者が児童と一緒にレスパイト・ケアや児童との関わり方・養育方法等について親子での利用が必要である場合/経済的問題等により緊急一時的に親子の保護が必要な場合)、夜間養護等(トワイライトステイ)事業の内容(保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで家庭においてこどもを養育することが困難となった場合等に、こども及び保護者を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う)、実施主体が市区町村(市区町村が認めたものに委託可)であること、および児童福祉法の改正に伴い親子入所等支援・入所希望児童支援・専用人員配置支援を令和6年度より拡充したことの根拠。https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/jido-short(確認日 2026-08-21)。
  • こども家庭庁「市区町村(こども家庭センター等)状況調査の結果について(令和6年10月1日時点)」(令和7年4月21日)
    全国の市区町村数1,741に対し、こども家庭センターを1箇所以上設置した市区町村が917(52.7%)、未設置が824(47.3%)であること、1箇所設置の市区町村が892・複数箇所設置の市区町村が25であること、および人口規模別・分類別の設置状況(指定都市75.0%、中核市・特別区78.8%、市72.0%、町38.4%、村21.3%)の根拠。https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/789978d2-3893-4f2c-8c7f-4f672458f015/e9e234ad/20250422_policies_jidougyakutai_shikuchoson-jokyochosa_02.pdf(掲載元ページ:https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/setchijokyochosa)(確認日 2026-08-21)。

この記事について

本記事は、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)および子育て短期支援事業について、こども家庭庁の公開資料をもとに家庭向けに一般的に整理したものです。制度の実施状況・対象年齢・料金・受付方法は市区町村ごとに異なり、この記事は個別の自治体の運用を保証するものではありません。また、医療・心理・法律の専門的な助言に代わるものでもありません。紹介した数値や制度の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。利用を検討される際は、お住まいの市区町村の窓口および各公式サイトで最新の情報をご確認ください。

筆者コメント