3行まとめ

  • 学校健診は診断ではなくスクリーニング。結果を21日以内に通知し、必要な医療を受けるよう指示することまでが、法令の定める学校の事後措置になっている。
  • 全国の学校を対象にした調査では、要受診とされた子の未受診率は歯科66.8%、視力検査66.4%、内科59.6%。背景の一つに「共働き」が挙げられている。
  • 就学援助を受けている世帯には、う歯や中耳炎など6つの「学校病」の治療費を自治体が負担する医療券の仕組みがある。

この記事でわかること

  • 健診結果の用紙にある「要医療」「要観察」の意味
  • 要受診とされた子どもが、どれくらい受診していないか
  • 眼科・歯科・耳鼻科を平日に受診するための組み立て方
  • 就学援助世帯が使える「学校病」の医療券
  • 受診が進まないとき、学校に伝えていいこと

引き出しに入ったままの1枚

4月から6月に行われた健診の結果は、夏までに家庭へ届きます。視力の欄の記号、むし歯の印、「耳鼻科の受診をおすすめします」と書かれた紙。受け取った日は、たいてい「行かなきゃ」と思っています。

そこから先が進みません。どの科も平日の夕方は混み、土曜に開いている医院は予約が埋まっています。半休を取るほどだろうかと考えているうちに夏休みが来て、2学期が始まります。

これは意識ではなく、時間帯の問題です。医療機関が開いている平日の日中は、共働き家庭にとって最も動かしにくい時間にあたります。気持ちで解こうとせず、段取りとして扱うほうが進みます。

学校健診で「要受診」と言われたら、受診しないといけないのか

結論から言えば、受診をすすめる通知は学校の親切ではなく、法令が定めた事後措置の一つです。行くかどうかを決めるのは家庭ですが、学校も出しっぱなしにはできません。

日本医師会と文部科学省が学校医向けに作った資料は、学校健康診断の役割を「疾病をスクリーニングの上、健康状態を把握すること」と説明し、「学校健康診断では、学校医は普段診ていない子供を学校の中でスクリーニングする」ともしています。

つまり学校健診はふるい分けであって、診断そのものではありません。だからこそ引っかかった子は、改めて医療機関で見てもらう前提になっています。

結果の通知と事後措置は、学校保健安全法と同施行規則が定めています。岡山県教育委員会の手引が引用する条文では、学校は健診から21日以内に結果を本人と保護者に通知し、9つの基準により必要な措置をとります。2番目が「必要な医療を受けるよう指示すること」です。健診が6月30日に終われば、7月21日までに通知が届く計算です。

用紙に並ぶ記号にも決まりがあります。同じ手引が載せる区分表は、「生活規正の面」と「医療の面」の二つに分かれます。

健康診断の事後措置で使われる区分(岡山県教育委員会の手引が示す別表第一)
面区分と意味
生活規正の面A(要休業)授業を休む必要/B(要軽業)授業に制限/C(要注意)ほぼ平常でよい/D(健康)平常の生活でよい
医療の面A(要医療)医師による直接の医療行為が必要/B(要観察)直接の医療行為は不要だが定期的な観察指導が必要/C(健康)医療行為を必要としない

家庭でまず見たいのは「医療の面」です。Aなら受診、Bなら定期的に診てもらう、という違いが出ます。どちらか分からなければ、担任か養護教諭に聞けます。

学校健診の結果を受け取ったあとに家庭で確かめる4つの点をブロックで示した図。1つ目は健診の性格で、学校健診は普段診ていない医師が学校の中で行うスクリーニングであり、診断そのものではないこと。2つ目は通知の決まりで、健康診断を行ってから21日以内に本人と保護者へ結果を通知することが法令で定められており、6月30日に終われば7月21日までに届くこと。3つ目は記号の意味で、医療の面のAは要医療、Bは要観察、Cは健康を表し、生活規正の面はAの要休業からDの健康まで4段階であること。4つ目は学校の事後措置で、必要な医療を受けるよう指示することが9つの基準の2番目に挙げられていること。
図1:学校保健安全法と同施行規則の定めを、家庭の側から並べ直したもの。

要受診の6割が、受診しないまま年度が進む

引き出しに紙が残っているのは、うちだけではありません。全国保険医団体連合会が2025年9〜10月に行った「学校健診後治療調査」は、全国31都道府県の2万4569校に調査票を送り、4785校(回収率19.5%)から回答を得ています。

要受診とされた児童生徒の未受診率(2025年学校健診後治療調査・全国保険医団体連合会)
検査要受診率未受診率
歯科27.3%66.8%
視力検査34.9%66.4%
内科3.0%59.6%
眼科5.1%57.4%
耳鼻科13.8%57.2%
聴力検査1.2%49.6%
運動器1.5%49.3%

歯科で要受診とされた子の66.8%、視力検査の66.4%が受診していません。いずれも前回2020年の調査(62.3%、58.3%)より上がっています。調査した側は、未受診の背景として「健康状態に対する親の理解不足」「共働き」「経済的困難」「ひとり親家庭」「無関心」を挙げています。共働きが名指しで並ぶのは、家庭を責めるためではなく、仕組みで解くべき問題だという指摘として読めます。

母数も見ておくと慌てずに済みます。文部科学省の令和7年度学校保健統計では、小学校で裸眼視力1.0未満が36.07%、むし歯(う歯)30.83%、鼻・副鼻腔疾患11.36%、耳疾患6.20%。3割前後は、35人のクラスなら10人以上という規模です。

費用が引っかかるなら、先に確かめたい仕組み

先ほどの調査は、費用にも踏み込んでいます。子ども医療費の無料化や助成が広がって受診の経済的な負担は減っているのに、未受診が改善していない、という指摘です。裏を返せば、費用で止まっている家庭には、まだ使われていない仕組みがあります。

その一つが、学校保健安全法第24条にもとづく医療費の援助です。文部科学省の会議資料によると、生活保護を受けている要保護世帯と、各教育委員会が要保護に準ずると認めた準要保護世帯(就学援助の対象世帯)に、地方公共団体が「学校病」の治療費を援助します。対象は6つで、トラコーマ及び結膜炎、白癬・疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯、寄生虫病。健診で指摘されやすいむし歯・中耳炎・副鼻腔炎が入っています。

運用は自治体ごとです。札幌市教育委員会のページでは、受診の前に学校へ申し出て「学校病医療券」と「学校病診療報酬請求書」の交付を受け、窓口で医療券を提示すると負担が無料になると案内されています。現物給付なので立て替えが要りません。名称も手続きも自治体で違うため、お住まいの自治体の案内で確かめてください。就学援助そのものは年度の途中でも申請できます。

学校健診の結果を受け取ってから受診を終えるまでを4つのステップで示した図。ステップ1は用紙を見える場所に出し、医療の面がAの要医療かBの要観察かを確かめる。わからなければ担任か養護教諭に聞く。ステップ2は受診先の開いている時間を調べる。土曜診療、平日の夕方の最終受付、学校からの下校時刻に間に合うかを確認する。ステップ3は費用の心配があるときに、就学援助の対象世帯かどうかと、学校病の医療券が使えるかを自治体の案内で確かめ、受診の前に学校へ申し出る。ステップ4は受診した日と結果をメモし、学校へ返す用紙があれば提出する。通院が続く場合は次の予約をその場で取る。
図2:通知から受診までを、保護者が動く順に並べたもの。

家庭で試す3つの工夫

  1. 紙を「読む場所」から「予約する場所」へ移す:結果の用紙は引き出しにしまわず、カレンダーや冷蔵庫の横など予定を決める場所に貼ります。受診先の電話番号と、土曜診療・夕方の最終受付の時刻を書き足せば、思い出した瞬間に予約まで進めます。
  2. 科ごとに「行ける日」を1日だけ決める:眼科と歯科と耳鼻科をまとめて片づけようとすると動けなくなります。要医療の印がついた科から一つ選び、半休か有給を1日だけ先に押さえます。子の看護等休暇が通院に使えるかは勤務先で扱いが分かれるので、就業規則で確かめておくと迷いません。
  3. 下校後に間に合う医院を、通学路の側で探す:職場の近くより、学校や家の近くのほうが結局は続きます。学校から直接向かえる距離なら、下校時刻から逆算して間に合う日が見つかります。きょうだいがいる家庭は、同じ日にまとめて受診できるかも聞いておきます。

声かけの言い換え例

  • 「だから言ったでしょ、目が悪くなったじゃない」→責められると見えにくさを隠す。「見えにくいこと、教えてくれてありがとう」。
  • 「歯医者なんて怖くないよ」→本人の怖さを打ち消す。「何が一番いやか教えて。先生に先に伝えておくね」。
  • 「忙しいから、また今度ね」→予定が消えて紙が残る。「来週の火曜の夕方に行くよ。カレンダーに書いておくね」。
  • 「これくらい大丈夫だよ」→受診の必要が軽く見える。「学校で見てもらった結果だから、一度ちゃんと診てもらおう」。

結果の用紙を開いたら確かめたいこと

  • 健診結果の用紙を、家族の目に入る場所に出した。
  • 「医療の面」がA(要医療)かB(要観察)かを確認した。
  • 受診先の土曜診療と、平日の最終受付の時刻を調べた。
  • 就学援助の対象世帯なら、学校病の医療券が使えるかを自治体の案内で確かめた。
  • 受診後に学校へ返す用紙があるかを、担任か養護教諭に聞いた。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

この記事は受診の段取りを整理したもので、症状の重さや治療の必要性を判断するものではありません。学校健診はスクリーニングなので、実際にどうするかは受診先の医師の説明を頼りにしてください。視力の低下そのものへの向き合い方は、子どもの視力を守るで別に整理しています。

未受診率の調査は、全国の学校に調査票を送って19.5%から回答を得たものです。全国の平均値として厳密に扱うより、傾向として読むのが妥当です。学校保健統計の被患率も抽出調査の結果です。

学校病の医療費援助は要保護・準要保護の世帯が対象で、対象かどうかを決めるのは教育委員会です。この記事で可否は判断できません。名称・対象・申請の時期も自治体ごとに違うため、学校か自治体の窓口で確かめてください。

時間が取れない、費用が心配、子どもが受診を強く嫌がるといった事情は、学校に伝えて構いません。日本医師会と文部科学省の資料でも、学校が事前に共通理解を図る項目として「未受診者への対応」が挙げられています。黙って抱えるより、先に相談したほうが動きやすくなります。

よくある質問

学校健診で要受診とされたら、病院に行かないといけませんか。
行くかどうかを決めるのは家庭ですが、受診をすすめる通知は法令にもとづく学校の事後措置です。学校保健安全法施行規則は、健康診断の結果を21日以内に通知したうえで、9つの基準により措置をとることを定めており、その2番目が「必要な医療を受けるよう指示すること」です。健診はスクリーニングなので、引っかかった時点ではまだ診断がついていません。
健診の結果は、いつ家庭に届きますか。
健康診断を行ってから21日以内です。定期の健康診断は6月30日までに行われるため、最も遅い場合でも7月21日までには通知されることになります。届いた紙には「生活規正の面」と「医療の面」の区分が記されていて、家庭がまず見るのは医療の面のほうです。A(要医療)なら受診、B(要観察)なら定期的に診てもらう、という違いがあります。
平日の日中に受診できないときは、どうすればいいですか。
土曜診療や平日の夕方の最終受付を先に調べて、科を一つに絞り、半休を1日だけ押さえるところから始めるのが現実的です。学校や家の近くの医院なら、下校時刻から逆算して間に合う日が見つかります。それでも時間が取れないときは、学校に事情を伝えてください。学校側も「未受診者への対応」を、計画の段階で共通理解を図る項目として挙げています。
治療費が心配です。使える仕組みはありますか。
就学援助を受けている世帯なら、学校保健安全法第24条にもとづく医療費の援助が使える場合があります。対象はう歯、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、トラコーマ及び結膜炎、白癬・疥癬及び膿痂疹、寄生虫病の6つです。自治体が医療券を発行し、窓口に提示すると負担がなくなる運用が案内されています。名称や手続きは自治体で異なるため、学校か自治体の窓口でご確認ください。

出典・参考

  • 日本医師会・文部科学省「学校健康診断実施上の留意点」(令和6年9月)
    https://www.mext.go.jp/content/20240917-mxt_kenshoku-100000617_01.pdf(確認日 2026-09-20)。
    この出典で確認した記述
    1頁「学校における健康診断の目的と役割」に「学校生活の円滑な実施と児童生徒等の健康の保持増進を図るために実施されるものであり、その役割は大きく2つある。」「家庭における健康観察を踏まえて、学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて疾病をスクリーニングの上、健康状態を把握すること」「学校における健康課題を明らかにして健康教育に役立てること」(本文の「健診はスクリーニングであって診断ではない」の根拠)。同頁、学校健康診断における項目(学校保健安全法施行規則第6条)として「1 身長及び体重」「4 視力及び聴力」「5 眼の疾病及び異常の有無」「6 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無」「7 歯及び口腔の疾病及び異常の有無」ほか。2頁「学校医」の欄に「かかりつけ医の診療と学校医の健康診断の違いを理解すること(学校健康診断では、学校医は普段診ていない子供を学校の中でスクリーニングする)」「健康診断結果に基づき学校が行う事後措置について医療面から指導すること」。同頁「教育委員会・学校」の欄に「学校保健計画・健康診断実施計画の作成に当たって、学校医、検査機関等と以下の項目について共通理解を図りながら進めること ・健康診断の判断基準や留意事項 ・事後措置の進め方 ・未受診者への対応 等」「健康診断結果に基づき、疾病の予防処置、治療の指示、運動及び作業の軽減等の適切な事後措置をとること」(本文「気をつけたいこと」とFAQで、学校が未受診者への対応を計画段階で扱っていると書いた根拠)。
  • 岡山県教育委員会「学校保健・安全・給食の手引(令和3年3月)」第2章 保健管理の進め方 I 児童生徒等の健康診断
    https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/710180_6389450_misc.pdf(確認日 2026-09-20)。
    この出典で確認した記述
    29頁「8 定期健康診断の事後措置」に、学校保健安全法第14条として「学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。」、同施行規則第9条として「学校においては、法第13 条第1項の健康診断を行ったときは、21 日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあっては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第16 条に規定する保護者をいう。)に、学生にあっては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第14 条の措置をとらなければならない。」と、9つの基準「1 疾病の予防処置を行うこと。」「2 必要な医療を受けるよう指示すること。」「3 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。」「4 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。」「5 特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。」「6 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。」「7 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。」ほか(本文の「21日以内の通知」「9つの基準の2番目が必要な医療を受けるよう指示すること」の根拠)。同頁「別表第一」に、生活規正の面として「A(要休業)授業を休む必要のあるもの」「B(要軽業)授業に制限を加える必要のあるもの」「C(要注意)授業をほぼ平常に行ってよいもの」「D(健 康)全く平常の生活でよいもの」、医療の面として「A(要医療)医師による直接の医療行為を必要とするもの」「B(要観察)医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの」「C(健 康)医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの」(本文の区分表の根拠)。掲載元は岡山県教育委員会保健体育課「学校保健・安全・給食の手引(令和3年3月)」第2章。
  • 全国保険医団体連合会「コロナ後の健康状況とスマホ依存の広がり ―『2025年学校健診後治療調査』より」(2026年4月16日)
    https://hodanren.doc-net.or.jp/wp-content/uploads/2019/09/20260416release.pdf(確認日 2026-09-20)。
    この出典で確認した記述
    2頁の調査概要「『2025年学校健診後治療調査』は、全国31 都道府県の国公立、私立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・義務教育学校、2 万4569 校を対象に2025 年9 月5 日~10 月31 日にかけて行った。」「小学校2459 校、中学校1364 校、高校636 校、特別支援学校232 校、義務教育学校47 校、合計4785 校(回収率19.5%)から回答があった。」(本文の調査規模と回収率の根拠)。同頁の表「学校健診後治療調査の要受診率・未受診率」2025年調査の値は、歯科 要受診27.3%/未受診66.8%、眼科 5.1%/57.4%、視力検査 34.9%/66.4%、耳鼻科 13.8%/57.2%、聴力検査 1.2%/49.6%、内科 3.0%/59.6%、運動器 1.5%/49.3%。2020年調査の未受診率は歯科62.3%、眼科55.4%、視力検査58.3%、耳鼻科57.4%、聴力検査41.2%、内科53.6%(本文の表と「前回より上がっている」の根拠)。1頁「今回(2025 年調査)での未受診の割合は、歯科健診は66.8%(前回62.3%)、眼科健診は57.4%(前回55.4%)、視力検査は66.4%(前回58.3%)、耳鼻科健診は57.2%(前回57.4%)、聴力検査49.6%(前回41.2%)内科健診59.6%(前回53.6%)となり、未受診の児童・生徒数は増加している。」「なお未受診率については、前回調査とは調査時期が異なることは考慮に入れる必要がある。」。同頁「未受診の背景として『健康状態に対する親の理解不足』『共働き』『経済的困難』『ひとり親家庭』『無関心』などがあり、健診後の受診につながらない児童・生徒は家庭に何らかの問題を抱えていること、複数の理由が絡んでいることは、前回の学校健診後治療調査で明らかにした。自治体による子ども医療費無料化、医療費助成が広がっており、医療機関の受診自体の経済的な負担は減少傾向にあるにも関わらず、前述の状況が改善されない中では児童・生徒を取り巻く受診状況は改善しないことが分かった。」(本文の未受診の背景と費用に関する記述の根拠)。
  • 文部科学省「令和7年度学校保健統計(学校保健統計調査の結果)」(令和8年2月13日公表)
    https://www.mext.go.jp/content/20260213-mxt_chousa01-000046876_1.pdf(確認日 2026-09-20)。
    この出典で確認した記述
    1頁「(3)調査期日:令和7年4月1日から令和7年6月30 日の間に実施。」「(2)調査事項:学校保健安全法により実施される健康診断の結果に基づき、児童等の発育状態(身長、体重)及び健康状態(疾病・異常の有無)を調査。」「抽出率(健康状態):全幼児、児童及び生徒の25.4%( 3,143,588 人)」(本文の「4月から6月のあいだに行われた健診」と、抽出調査であることの根拠)。2頁「調査結果のポイント」の表(主な疾病・異常等の推移)で、小学校の令和7年度の値は、裸眼視力1.0未満の者 36.07%、眼の疾病・異常 5.79%、耳疾患 6.20%、鼻・副鼻腔疾患 11.36%、むし歯(う歯)30.83%(本文の被患率の根拠)。中学校は裸眼視力1.0未満 59.35%、むし歯(う歯)25.23%。同頁「(1)裸眼視力1.0未満の者の割合は、学校段階が進むにつれて高くなっており、小学校で3割を超えて、中学校で6割程度、高等学校で7割程度となっている。」「(2)むし歯(う歯)の者の割合は、小学校及び高等学校で4割、中学校で3割、幼稚園で2割を下回っており、いずれの学校種においても過去最小。」「(3)鼻・副鼻腔疾患を持つ者の割合は、小学校及び中学校で1割程度となっている。」
  • 文部科学省 第1回「学校病」に関するワーキンググループ 参考資料1「就学援助の対象となる児童生徒の保護者」(平成24年8月20日)
    https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/015/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2013/02/12/1324836_04.pdf(確認日 2026-09-20)。
    この出典で確認した記述
    「就学援助の対象となる児童生徒の保護者」として「○要保護者 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者」「○準要保護者 各教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者」「○地方公共団体の援助(学校保健安全法第24条)」。「『学校病』に関する援助の流れ」の図では、地方公共団体が「援助対象者の認定」と「医療券の発給(現物給付)」を行い、学校が「治療の指示」、児童生徒・保護者が医療機関で「受診・治療」、医療機関が「医療費の請求」を行う流れが示されている。「就学援助の対象となる疾病(いわゆる『学校病』)」として「1.トラコーマ及び結膜炎」「2.白癬、疥癬及び膿痂疹」「3.中耳炎」「4.慢性副鼻腔炎及びアデノイド」「5.齲歯」「6.寄生虫病(虫卵保有を含む)」の6つが列挙されている(本文の学校病6疾病と、要保護・準要保護が対象であることの根拠)。
  • 札幌市教育委員会「学校病治療に係る医療費援助(医療券の利用)」(2026年4月1日更新)
    https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/information/enjo/iryo.html(確認日 2026-09-20)。
    この出典で確認した記述
    対象疾病について「学校保健安全法施行令第8条に定める次の疾病の治療に限定されます」として、トラコーマ及び結膜炎、白癬・疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎及びアデノイド、う歯、寄生虫病を列挙。対象者は「要保護または準要保護として認定された児童・生徒」で「病院受診の際、札幌市教育委員会が発行した当該年度の学校病医療券を持参した方」。手続きは、医療機関を受診する前に「学校にお申し出いただき、『学校病医療券』及び『学校病診療報酬請求書』の交付を受けてください」とされ、受診時に医療券を提示すると窓口負担額が無料になる旨が案内されている(本文の医療券の運用例の根拠。名称・手続きは自治体ごとに異なるため、一例として参照した)。

この記事について

本記事は家庭での準備を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や、制度の可否を判断するものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭や地域ごとに合う・合わないがあります。気になる場合は、専門機関・学校・自治体にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

筆者コメント