3行まとめ

  1. 出席停止の期間は学校が決めているのではなく、学校保健安全法施行規則第19条が感染症の種類ごとに定めている。インフルエンザなら「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」で、二つの条件を両方満たすまで
  2. だから終わりの日は初日には決まらない。数え方は、こども家庭庁のガイドラインが「解熱等の現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を1日目とします」と示している。
  3. 出席停止は、記録の上では欠席にならない。指導要録では授業日数から差し引かれるため「欠席日数」に算入されない。

この記事でわかること

  • 出席停止を決めているのは誰で、家庭には何がどう伝えられることになっているのか
  • 主な感染症ごとの期間の基準と、カレンダーでの数え方
  • 登校許可証明書が求められるかどうかが地域によって違う理由
  • 保育園の「登園のめやす」との違い

「今日から何日、休みになりますか」と聞けない朝

受診して診断名がついても、医療機関から渡されるのは治療の説明であって、学校に行ける日ではないことが多い。職場には「今週いっぱい休みます」と言えると助かるのに、初日にはそれが言えず、「とりあえず今日と明日」と伝えて翌日また同じ連絡を繰り返すことになります。この「決まらなさ」は制度の作りに由来しています。

公的情報の見方 ― 出席停止は、校長が指示するもの

学校保健安全法第19条は「校長は、感染症にかかつており(中略)出席を停止させることができる」と定め、学校保健安全法施行令第6条第1項は、出席を停止させようとするときは「その理由及び期間を明らかにして」保護者に指示しなければならないとしています。学校に「いつまでの扱いになりますか」と尋ねるのは、制度が予定している確認です。期間の中身を決めているのは学校保健安全法施行規則で、以下は第19条第2号の文言です。

  • インフルエンザ……「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」
  • 新型コロナウイルス感染症……「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」
  • 百日咳……「特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」
  • 麻しん……「解熱した後三日を経過するまで」
  • 流行性耳下腺炎……「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」
  • 風しん……「発しんが消失するまで」/水痘……「すべての発しんが痂皮化するまで」
  • 咽頭結膜熱……「主要症状が消退した後二日を経過するまで」

日数で区切る型と、症状の消え方で区切る型に分かれているのが分かります。後者はカレンダー上の日数を先に読めません。さらに但し書きがあり、「ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」とされています。なお第19条第4号は患者のある家に居住する者も対象になりうると定めており、きょうだいが感染したときに発症していない子まで登校を控えるよう案内されることがあるのは、この規定が背景にあります。

日数の数え方 ― 終わりの日は、初日には決まらない

条文は「発症した後五日を経過し」と書いていますが、当日を1日目と数えるのかは書かれていません。これを明示しているのが、こども家庭庁の「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」で、「出席停止期間の算定では、解熱等の現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を1日目とします」と述べ、二つの条件について「この両方の条件を満たす必要があります」としています。

インフルエンザの出席停止が二つの条件で決まることを示した図。条件Aは発症した後5日を経過すること。発症した日は数えず翌日を1日目と数える。条件Bは解熱した後2日(幼児は3日)を経過すること。解熱した日は数えず翌日を1日目と数える。判定は条件Aと条件Bの両方を満たした日の翌日から登校できるというもので、遅いほうの条件が終わりの日を決めるため、解熱がいつになるかが分かるまで再開日は確定しない。という3つのブロックで構成されている。
図1:インフルエンザの出席停止は「発症から」と「解熱から」の二つの条件を両方満たすまで。遅いほうが終わりの日を決める。

小学生(解熱後2日)が水曜日に発熱した場合。「発症した後5日」は水曜を算定せず木・金・土・日・月で月曜日の終わりに満たされます。「解熱した後2日」は金曜に解熱したなら日曜日の終わり。遅いほうが月曜なので火曜日から登校できます。解熱が月曜までずれ込むと再開は木曜。発症日が同じでも休む平日が4日と6日で変わり、この差を初日に予測することはできません。

なぜ解熱してもすぐ戻れないのか。厚生労働省の「令和7年度急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A」は、インフルエンザについて「解熱後もウイルスを排出するといわれています」と述べています。

記録の上では「欠席」にならない

文部科学省が示す指導要録では、「出席停止・忌引等の日数」の欄に学校保健安全法第19条による出席停止日数を記入し、「出席しなければならない日数」は「授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数」と定義されています。つまり出席停止の日は欠席日数には算入されません。「休みすぎたことが記録に残るのでは」という心配から基準を満たす前に登校させたくなることがありますが、制度はその方向に家庭を追い込まない作りです。

登校許可証明書は、全国共通の決まりではない

「治ったという証明書を持ってきてください」と言われる学校もあれば、保護者が記入する用紙で足りる学校もあります。これは対応のばらつきではなく、全国一律の法令上の義務として定められていないことに由来します。こども家庭庁のガイドラインは、登園再開の取扱いは市区町村の支援の下で地域の医療機関等と協議して決めることが大切だとし、意見書または登園届の取扱いが考えられるとしたうえで、「一律に作成・提出が必要となるものではありません」と明記しています。家庭でできるのは、学校や園の書式の入手先を、体調が悪くなる前に確認しておくことです。

保育園は「登園のめやす」という別の言葉を使う

学校では「出席停止」、保育園では「登園のめやす」と言われるのも、根拠の違いによるものです。こども家庭庁のガイドラインは、保育所の保健的対応は学校保健安全法に準拠して行われているとし、同施行規則の基準に準じてあらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があるとしています。日数はおおむね同じですが、幼児の基準が使われます。また登園再開時には、集団生活に適応できる状態まで回復していることと、園内での集団発生につながらないことの二つを確認するとされています。きょうだいの復帰日を同じ日だと思って予定を組まないことが、実務的な結論になります。

感染症で学校を休むことになる前に家庭で準備する3ステップの図。ステップ1は連絡先と書式を一枚にまとめる。学校と園の欠席連絡の方法、感染症のときの書式の入手先、かかりつけ医の診療時間を紙に書いて冷蔵庫などに貼る。ステップ2は最短と最長の二つの見通しを職場に伝える。基準は二つの条件を両方満たすまでで初日には確定しないことを説明し、最短の日と余裕を見た日の両方を共有する。ステップ3は交代の順番を先に決めておく。初日はどちらが休むか、二日目以降はどう交代するか、二人目が発症したときはどうするかを話し合っておく。という流れを示している。
図2:発症してから考えると間に合わないところを、落ち着いている日に先に決めておく形。

家庭で試す3つの工夫

  • ①「感染症のときの一枚」を作って貼る:学校と園それぞれの欠席連絡の方法、書式の入手先、かかりつけ医の診療時間と休診日、勤務先へ連絡する手順。第19条の主な基準を1行ずつ添えておくと、電話をかける前に「最短でいつか」を見積もれます。
  • ②職場には「最短の日」と「余裕を見た日」の二つを伝える:「発症からの日数と解熱からの日数を両方満たすまでなので、最短で◯日、解熱が遅れると◯日ごろまで動きます」。国の基準の説明なので角が立ちにくい言い方です。
  • ③交代の順番と「二人目」の場合を先に話しておく:潜伏期間が1〜4日とされている以上、一人分の休みで終わらない可能性は見込んでおくほうが現実的です。

この数日間は、家の中の言葉がとげとげしくなりやすい時期でもあります。子どもに向けた言葉と、大人どうしの言葉、それぞれについて場面を並べます。

声かけの言い換え例

「熱が下がったんだから、もう行けるでしょう」→ 解熱と登校再開を同じものとして扱う言い方。解熱後もウイルスは排出される。

「熱は下がったね。ここからあと2日は、うつさないために休む決まりなんだって」→ 休む理由を体調ではなく基準の側に置く言い方。

「また休むの?仕事どうしよう……」→ 子どもは自分が原因だと受け取りやすく、次に体調が悪くても言い出しにくくなる。

「前に決めた順番だと明日はそっちだけど、動かせそう?」→ 事前に決めた順番を土台に当日の事情を聞く言い方。

家庭で確認したいチェックリスト

  • 学校・園それぞれの欠席連絡の方法と、感染症のときの書式の入手先を確認してある。
  • 期間が「発症してから」と「解熱してから」の二つの条件で決まることを共有した。
  • 出席停止の日は指導要録の「欠席日数」に算入されないことを知っている。
  • 「どちらが休むか」と「二日目以降の交代」を、あらかじめ話し合ってある。
  • 再開する日は、家庭の計算ではなく学校・園からの指示で確定させると決めている。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

この記事は法令と公的資料の読み方を整理したもので、症状の見立てや受診の要否を判断するものではありません。診断や治療、登校を再開してよい状態かどうかの判断は、診察にあたった医師の領域です。

制度の面でも、家庭が単独で結論を出す必要はありません。第19条の但し書きにあるとおり期間には医師の判断が入る余地があり、実際の指示は校長が行います。数え方の運用や証明書の要否は市区町村や学校・園によって異なります。入り口は、学校なら養護教諭と学級担任、園なら担任と園長です。確認されることを前提に運用されている領域だと考えて差し支えありません。

休みが続くと、子ども自身が「自分のせいで親が困っている」と感じ始めることがあります。感染症は生活習慣の乱れでも本人の不注意でもありません。法令・基準・自治体の運用は改正されることがあるため、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。

出典・参考

  • e-Gov法令検索「学校保健安全法施行規則」(昭和三十三年文部省令第十八号)第十八条・第十九条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080018(確認日 2026-08-26。ページ内の第十八条・第十九条を参照)。
    この出典で確認した記述
    第十八条第一項第二号が第二種の感染症を「インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症(略)、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎」と定めていること。第十九条第二号が第二種(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く)の出席停止期間の基準として、インフルエンザ「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」、新型コロナウイルス感染症「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」、百日咳「特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」、麻しん「解熱した後三日を経過するまで」、流行性耳下腺炎「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」、風しん「発しんが消失するまで」、水痘「すべての発しんが痂皮化するまで」、咽頭結膜熱「主要症状が消退した後二日を経過するまで」を定めていること。同号本文に「ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」との但し書きがあること。第十九条第四号から第六号が、患者のある家に居住する者・疑いがある者、発生地域から通学する者、流行地を旅行した者についても定めていることの根拠。
  • e-Gov法令検索「学校保健安全法」(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条・第二十条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000056(確認日 2026-08-26。第四節「感染症の予防」を参照)。
    この出典で確認した記述
    第十九条が「校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めていること、第二十条が学校の設置者による臨時休業について定めていることの根拠。
  • e-Gov法令検索「学校保健安全法施行令」(昭和三十三年政令第百七十四号)第六条・第七条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000174(確認日 2026-08-26。第六条・第七条を参照)。
    この出典で確認した記述
    第六条第一項が、校長が出席を停止させようとするときは「その理由及び期間を明らかにして」、高等学校の生徒等を除く幼児・児童・生徒についてはその保護者に、高等学校の生徒・学生については本人に「これを指示しなければならない」と定めていること。第六条第二項が「出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による」としていること。第七条が校長から学校の設置者への報告を定めていることの根拠。
  • こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」2018(平成30)年3月(2023(令和5)年5月一部改訂、2023(令和5)年7月一部修正)
    https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/c60bb9fc/20230720_policies_hoiku_25.pdf(確認日 2026-08-26)。
    この出典で確認した記述
    「<出席停止期間の算定について>」において「出席停止期間の算定では、解熱等の現象がみられた日は期間には算定せず、その翌日を1日目とします」とされ、解熱を確認した日が月曜日の場合に火曜日(1日目)・水曜日(2日目)・木曜日(3日目)を休み金曜日から登園可能となる例が示されていること。インフルエンザの「発症」は一般的に「発熱」を指し「発症した日(発熱が始まった日)は含まず、その翌日から1日目と数えます」とされていること、および「この両方の条件を満たす必要があります」と明記されていること。「症状軽快」が「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態」と定義されていること。インフルエンザの潜伏期間が「1~4日」とされ、登園のめやすが「発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過していること(乳幼児の場合)」であること。新型コロナウイルス感染症の登園のめやすが「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」で無症状の場合は「検体採取日を0日目として、5日を経過すること」とされていること。第二種の感染症が「空気感染又は飛沫感染する感染症で、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症」と説明されていること。「保育所は児童福祉施設ではありますが、子どもの健康診断及び保健的対応については学校保健安全法に準拠して行われています」「学校保健安全法施行規則に規定する出席停止の期間の基準に準じて、あらかじめ登園のめやすを確認しておく必要があります」との記述があること。登園再開の取扱いを「個々の保育所で決めるのではなく、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切」とし、「意見書(医師が記入)」「登園届(保護者が記入)」について「一律に作成・提出が必要となるものではありません」と明記していること。登園時に「①子どもの健康(全身)状態が保育所での集団生活に適応できる状態まで回復していること」「②保育所内での感染症の集団発生や流行につながらないこと」の確認が必要とされていることの根拠(本文 p.4~6、p.36、別添1)。
  • 文部科学省〔別紙1〕「小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等」/〔別紙3〕「高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等」
    https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1415186.htmhttps://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1415199.htm(確認日 2026-08-26)。
    この出典で確認した記述
    別紙1の「出欠の記録」において、「出席停止・忌引等の日数」に「学校教育法第35条による出席停止日数、学校保健安全法第19条による出席停止日数」等を合算して記入すること、「出席しなければならない日数」が「授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数」であること、「欠席日数」が「出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で児童が欠席した日数」であること、「出席日数」が「出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数」であることの根拠。別紙3においても「出席停止・忌引等の日数」に「学校保健安全法第19条による出席停止の日数」が含まれ、「出席しなければならない日数」が「授業日数から出席停止・忌引等の日数及び留学中の授業日数を差し引いた日数」と定義されていることの根拠(各別紙の「出欠の記録」の項)。
  • 厚生労働省「令和7年度 急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2025.html(確認日 2026-08-26)。
    この出典で確認した記述
    「一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています」との記述、および「解熱後もウイルスを排出するといわれています」との記述があること。学校保健安全法に基づく出席停止期間として「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」が示されていること。子どもではまれに急性脳症を伴う等、重症になることがあるとされていることの根拠。
  • 調布市「『登校・登園許可証明書』の取り扱い」(掲載日 2023年5月15日/更新日 2026年1月8日)
    https://www.city.chofu.lg.jp/100020/p055010.html(確認日 2026-08-26)。
    この出典で確認した記述
    市内の保育施設等および市立小・中学校に通う児童について、再登園・再登校に際して「登校・登園許可申請(又は証明)書」の提出を求めていること。インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症については保護者が記入する「登校・登園許可申請書」を、その他の感染症については医師に記入を依頼する「登校・登園許可証明書」を用いるとしていること。「証明書等の文書料は原則として医療機関が徴収すべきもの」としたうえで、調布市医師会所属の医療機関に限り指定様式使用時は文書料の徴収を控えるよう配慮を得ており、医療機関によっては徴収することがあると付記されていることの根拠(自治体ごとの運用差を示す実例として引用)。
  • 文部科学省「一般的な感染症対策」/公益財団法人日本学校保健会「学校において予防すべき感染症の解説〈令和5年度改訂〉」
    https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353635.htmhttps://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_R050080/(確認日 2026-08-26。文部科学省のページは資料への入口であり、感染症ごとの記述は日本学校保健会の電子書籍本文を参照)。
    この出典で確認した記述
    文部科学省が学校における感染症対策の解説資料として、日本学校保健会が発行する「学校において予防すべき感染症の解説」を案内していること、および同解説の令和5年度改訂版が日本学校保健会のサイトで電子書籍として公開されていることの根拠。感染症ごとの詳細(症状・感染経路・出席停止の考え方)を確認したい場合の参照先として挙げる。

この記事について

本記事は家庭での準備を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や、制度の可否を判断するものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭や地域ごとに合う・合わないがあります。気になる場合は、専門機関・学校・自治体にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

筆者コメント