3行まとめ

  • 文部科学省の基本方針は「いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない」と明記し、解消の要件に、行為が止んだ状態が少なくとも3か月続くことと、相手が心身の苦痛を感じていないことを置いている。
  • 生徒指導提要は、小4から中3までの6年間を追跡すると9割の子がいじめた経験を持つという調査結果を引き、加害の背景に固定的なものがあるわけではないとしている。
  • 法律上のいじめは、相手が心身の苦痛を感じているかどうかで判断される。「そんなつもりはなかった」は、家庭の出発点にはならない。

この記事でわかること

  • 「そんなつもりはなかった」が判断の基準にならない理由
  • 国の資料が挙げる、いじめの衝動が生まれる6つの背景
  • 「謝ったら終わり」にしないために国が置いている2つの要件
  • 連絡を受けた日に家庭で動く順番と、相談できる窓口

電話を切ったあとの30分

担任の声は落ち着いていたのに、こちらの手は震えていた、という話をよく聞きます。相手の子の名前、何をしたか、いつからか。メモを取ったつもりでも、切ったあとに残るのは断片だけです。

玄関で問い詰めるか、夕飯の後にするか。頭のどこかでは、早く謝らせて早く終わらせたい、という気持ちも動いています。相手の家族への申し訳なさと、わが子がそういうことをしたという事実を見たくない気持ちが、混ざっているのかもしれません。急いで幕を引きたくなるのは、親として自然な反応です。ただ、最初に手をつける場所を間違えると、あとで戻れなくなることがあります。

「そんなつもりはなかった」が出発点にならない理由

子どもに聞くと、まず返ってくるのは「そんなつもりじゃなかった」「みんなやってた」であることが多いものです。その言い分にも一理あるように聞こえます。ここで押さえておきたいのが、法律の側の線の引き方です。

いじめ防止対策推進法の第2条は、いじめを、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、その行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものと定義しています。基準の置き場所が、した側の意図ではなく受けた側の感じ方にある、ということです。同じ法律の第4条は「児童等は、いじめを行ってはならない」と短く定め、第9条では保護者について、子の教育について第一義的責任を有するとした上で、いじめを行うことのないよう規範意識を養うための指導などを行うよう努めるものとする、と書いています。

基本方針も、個々の行為がいじめに当たるかどうかの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた子どもの立場に立つことが必要だ、と述べています。「ふざけの範囲かどうか」を家庭が決める話ではない、ということです。子どもの言い分は言い分として聞きながら、相手がどう感じたかという別の軸を、家庭のなかに置いておけばよいのです。

背景に、固定したものがあるわけではない

もう一つ、電話の夜に多くの親がひそかに考えてしまうのが、この子はそういう子なのだろうか、という問いです。文部科学省が令和4年12月に改訂した「生徒指導提要」は、加害者の背景にいじめ人格というような固定的なものがある訳ではなく、一人の子供の心の中で善と悪との葛藤が生じ、時に悪の衝動が勝っていじめを行ってしまうことになる、と捉えられる、と書いています。

提要はその直後に、小4から中3までの6年間を追跡すると、9割の子供がいじめた経験を持っているという調査結果もある、と国立教育政策研究所の追跡調査を引いています。これは何かを許す数字ではありません。ただ、特別な子に起きる特別な出来事ではないという前提に立てるかどうかで、その晩の話し方はかなり変わります。

提要は、いじめの衝動を発生させる原因として、過度のストレス、集団内の異質な者への嫌悪感情、ねたみや嫉妬感情、遊び感覚やふざけ意識、金銭などを得たいという意識、被害者となることへの回避感情の6つを挙げています。最後の一つは、標的にされたくないために加わる形です。提要は、加害の側の心の深層には不安や葛藤、劣等感、欲求不満が潜んでいることが少なくなく、本人が無自覚な場合も多いため、丁寧な内面理解に基づく働きかけが必要になる、としています。

文部科学省の生徒指導提要が挙げる、いじめの衝動を発生させる6つの原因を並べた図。1、過度のストレス(弱い立場の相手を攻撃して解消しようとする)。2、異質な者への嫌悪感情(基準から外れた相手に排除意識が向く)。3、ねたみや嫉妬感情(相手が持つものに感情が向かう)。4、遊び感覚やふざけ意識(本人の中では遊びの延長になっている)。5、金銭などを得たい意識(物やお金を得る目的が混じる)。6、被害者になることの回避(自分が標的にされないために加わる)。
図1:提要が挙げる6つの原因。動機が一つに決まらないことが分かります。

謝罪だけでは終わらない、という国の整理

そして本題です。文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」には、「いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない」という一文があります。同方針は、いじめが解消している状態の要件として2つを挙げます。一つは、影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間続いていることで、その相当の期間は少なくとも3か月が目安とされています。もう一つは、被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じていないと認められることで、本人と保護者への面談などで確認するとされています。

方針はさらに、真に問題を乗り越えた状態とは、謝罪だけではなく、被害を受けた子どもの回復、加害の側が抱えるストレス等の問題の除去、両者をはじめとする子どもたちの関係の修復を経て達成されるものだ、と書いています。謝罪は終点ではなく、3か月単位の見守りの起点だという整理です。令和6年度の調査では、全国で認知されたいじめは769,022件、年度末時点の解消率は76.1%でした。国はこの数字の背景に、3か月を経過しない事案の増加や、安易に解消したとせず丁寧に取り組む傾向を挙げています。

家庭にとっての意味は、たぶんこうです。謝りに行く日を決めることと同じくらい、そのあとの数か月をどう過ごすかを学校と決めることに、重みがある。方針は、学校が事実を聴き取ったら速やかに保護者に連絡し、協力を求めるとともに継続的な助言を行う、としています。学校の側にも、家庭と組んで続ける前提が書かれています。

学校から連絡を受けた日からの家庭での4つの手順を示した図。1、事実と言い分を分ける。学校が確認したことと本人の話を別に書く。2、背景を一緒にさがす。責める前にその場で何があったかを聞く。3、相手の感じ方を軸に置く。つもりではなく相手の苦痛を確かめる。4、謝罪の先を学校と決める。数か月の見守りと再発防止の段取りを相談する。
図2:順番を入れ替えるだけで、同じ謝罪でも中身が変わります。

家庭で試す3つの工夫

  1. 「なぜ」より「そのとき」を聞く:なぜやったのと聞くと、子どもは理由を探して作文を始めます。代わりに、その日の教室で何があったか、直前に誰がいたかと場面を順に聞きます。提要が挙げる6つの原因のどれに近いかは、動機の説明より場面の描写から見えます。
  2. 相手の感じ方を、別の軸として置く:言い分を否定しないまま「向こうはどう感じたと思う?」と、もう一本の軸を足します。つもりの話と相手の受け取りの話は両立します。法律の線の引き方を、そのまま会話に持ち込む形です。
  3. 謝罪の日ではなく、次の3か月を学校と決める:いつ誰に謝るかだけでなく、その後どんな様子を誰が見るか、何かあったとき誰に連絡するかを担任と確認します。方針が置く3か月の目安は、家庭の見守り期間としても使えます。

声かけの言い換え例

  • 「なんでそんなことしたの」→理由を探させる形になり、その場しのぎの答えが出やすい。
  • 「そのとき、誰がいて何があったの」→場面から聞くと、背景が具体的に出てくる。
  • 「とにかく謝りなさい」→謝ることが目的になり、相手の傷つきから目が離れる。
  • 「相手はどう感じたと思う?」→受け取りの側に視点を移し、謝罪の中身が変わる。

家庭で確認するチェックリスト

  • 学校が確認した事実と、本人の言い分を分けて書き出せている。
  • 「つもり」の話だけで、この件を終わらせていない。
  • その日の場面を、順を追って本人から聞けている。
  • 謝罪の日程だけでなく、その後の見守りを担任と決めている。
  • 本人の不安や不満を聞く時間を、別に取れている。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

ここまでは、学校から連絡があり、事実の確認が進んでいる場面を想定しています。家庭がすべきなのは、いじめに当たるかどうかを判定することではありません。それは学校のいじめ対策組織が、複数の教職員や専門家と組んで行うことだと国の方針に定められています。家庭は、学校が確認した内容を受け取り、子どもの背景を伝える側に回るほうが早く進みます。

生徒指導提要は、加害の側への関わりについて、毅然とした態度をとりながらも、成長支援という視点に立って、その子が内面に抱える不安や不満、ストレスなどを受け止めるように心がけることも大切だ、としています。同時に、法が保護者の責務として厳しく指導する側面を強調する一方、成長支援の視点から働きかける方向性は弱いとも触れています。叱ることと背景を受け止めることは、どちらかを選ぶものではないと読めます。

繰り返し起きる場合や、家庭での会話が成り立たなくなった場合は、担任だけで抱えず、スクールカウンセラーや自治体の教育相談窓口に相談する選択肢があります。法務省の「こどもの人権110番」(0120-007-110)は、子ども本人だけでなく、子どもに関する悩みを持つ大人も利用でき、平日8時30分から17時15分まで、相談は無料で秘密は守られます。学校に言いにくいときは、文部科学省の「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)もあります。叱り方に迷いが出ているときは、「叩く・怒鳴る」をやめたいときもあわせて読めます。

出典・参考

  • 文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定、最終改定 平成29年3月14日)
    https://www.mext.go.jp/content/20240329-mext_jidou02-000034502_006.pdf(確認日 2026-09-18)。
    この出典で確認した記述
    「5 いじめの定義」(PDF8ページ)に法第2条が引用され、「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と記載されている。同ページに「個々の行為が『いじめ』に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である」と記載されている。「いじめの解消」に関する箇所(PDF34ページ)に「加害児童生徒に対しては,当該児童生徒の人格の成長を旨として,教育的配慮の下,毅然とした態度で指導する」「いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが『解消している』状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある」と記載され、要件①として「いじめに係る行為が止んでいること」「この相当の期間とは,少なくとも3か月を目安とする」、要件②として「被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと」「被害児童生徒本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する」と記載されている。「④ いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言」(PDF55ページ)に「事実関係を聴取したら,迅速に保護者に連絡し,事実に対する保護者の理解や納得を得た上,学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに,保護者に対する継続的な助言を行う」「いじめた児童生徒が抱える問題など,いじめの背景にも目を向け,当該児童生徒の安心・安全,健全な人格の発達に配慮する」と記載されている。「⑤ いじめが起きた集団への働きかけ」(PDF56ページ)に「児童生徒が真にいじめの問題を乗り越えた状態とは,加害児童生徒による被害児童生徒に対する謝罪だけではなく,被害児童生徒の回復,加害児童生徒が抱えるストレス等の問題の除去,被害児童生徒と加害児童生徒をはじめとする他の児童生徒との関係の修復を経て,双方の当事者や周りの者全員を含む集団が,好ましい集団活動を取り戻し,新たな活動に踏み出すことをもって達成されるものである」と記載されている。本文「そんなつもりはなかったが出発点にならない理由」節と「謝罪だけでは終わらない、という国の整理」節、図2、および「気をつけたいこと」節の学校側の体制に関する記述は、これによる。
  • 文部科学省「生徒指導提要」(令和4年12月)第4章 いじめ
    https://www.mext.go.jp/content/20230220-mxt_jidou01-000024699-201-1.pdf(確認日 2026-09-18)。
    この出典で確認した記述
    「(1) いじめる心理から考える未然防止教育の取組」(PDF135ページ)に「いじめる心理を考えるとき、加害者の背景にいじめ人格というような固定的なものがある訳ではなく、おそらく一人の子供の心の中で善と悪との葛藤が生じ、時に悪の衝動が勝っていじめを行ってしまうことになると捉えることができます」と記載されている。続けて「『いじめは良くない』とほとんどの児童生徒が分かっているはずなのにもかかわらず、小4~中3までの6年間を追跡すると、9割の子供がいじめた経験を持っているという調査結果もあります」と記載され、脚注75に出典として「『いじめ追跡調査2016–2018』国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター(令和3年)」が挙げられている。PDF136ページに、いじめの衝動を発生させる原因として「①心理的ストレス(過度のストレスを集団内の弱い者を攻撃することで解消しようとする)②集団内の異質な者への嫌悪感情(凝集性が過度に高まった学級・ホームルーム集団では、基準から外れた者に対して嫌悪感や排除意識が向けられることがある)③ねたみや嫉妬感情④遊び感覚やふざけ意識⑤金銭などを得たいという意識⑥被害者となることへの回避感情」の6点が列挙され、続けて「いじめの加害者の心の深層には、不安や葛藤、劣等感、欲求不満などが潜んでいることが少なくないと思われます。さらに、『自分がなぜいじめに走ってしまうのか』、『どうしていじめることでしか気持ちが保てないのか』ということに無自覚である場合も多く、丁寧な内面理解に基づく働きかけが必要になります」と記載されている。「③いじめ加害者と被害者の関係修復」(PDF139ページ)に「毅然とした態度をとりながらも、加害者の成長支援という視点に立って、いじめる児童生徒が内面に抱える不安や不満、ストレスなどを受け止めるように心がけることも大切です」と記載されている。「4.4.2 保護者・地域の人々との連携」(PDF143ページ)に、法が保護者の責務として規範意識を養うための指導を求める一方で「厳しく指導する側面を強調し、『いじめをしない子供』に育つように成長支援という視点から働きかける方向性が弱いことが考えられます」と記載されている。本文「背景に、固定したものがあるわけではない」節、図1、および「気をつけたいこと」節はこれによる。なお9割という数値は提要が引用した国立教育政策研究所の追跡調査によるもので、提要自身が実施した調査ではない。
  • 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要」(令和8年1月16日更新)
    https://www.mext.go.jp/content/20260305-mxt_jidou02-100002753_3.pdf(確認日 2026-09-18)。
    この出典で確認した記述
    「【調査結果のポイント】1いじめ」(PDF2ページ)に「小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は769,022件(前年度732,568件)であり、前年度から36,454件(5.0%)増加し、過去最多となった。児童生徒1,000人当たりの認知件数は61.3件(前年度57.9件)であった」と記載されている。同ページに「年度末時点で解消していたいじめは585,349件(前年度567,710件)であり、解消率は76.1%(前年度77.5%)と、前年度に比べてやや低下した」と記載され、その背景として「SNS上のいじめなどの見えづらく解消が確認しにくい事案や、1月以降に発生したため解消の定義の『3か月』を経過しない事案の増加、安易にいじめを解消したとせず丁寧に取り組む傾向等があると考えられる」と記載されている。「いじめの態様」(PDF12ページ)には「小・中学校及び特別支援学校においては、『冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。』が最も多く、続いて『軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。』が多くなっている」と記載されている。本文「謝罪だけでは終わらない、という国の整理」節の件数と解消率はこれによる。認知件数は学校が認知した件数であり、実際に発生した件数ではない点に留意が必要である。
  • 文部科学省「いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日)」(平成25年法律第71号)
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1406848.htm(確認日 2026-09-18)。
    この出典で確認した記述
    第四条(いじめの禁止)に「児童等は、いじめを行ってはならない。」と規定されている。第九条(保護者の責務等)に「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。」「2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。」「3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。」と規定されている。第二条(定義)の条文は、上記「いじめの防止等のための基本的な方針」にも同文が引用されている。条文の文言は、法務省「日本法令外国語訳データベースシステム」が公開する原文PDF(https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/download/3748/04/h25Aa000710104ja14.0.pdf)でも同一であることを確認した。本文「そんなつもりはなかったが出発点にならない理由」節はこれによる。
  • 法務省「こどもの人権110番」
    https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html(確認日 2026-09-18)。
    この出典で確認した記述
    電話番号が0120-007-110であること、受付時間が平日の朝8時30分から夕方5時15分までであること、こどもだけでなく、こどもに関する悩みを持つ大人も利用できること、「相談は無料、秘密は厳守します。」と記載されていることを確認した。文部科学省「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)は同省のページ(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm)に、夜間・休日を含めていつでも受け付け、電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続されると記載されている。本文「気をつけたいこと」節の相談先はこれによる。

この記事について

本記事は家庭での関わりを整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や治療の判断に代わるものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭ごとに合う・合わないがあります。お子さんの状態が気になる場合は、専門機関や学校にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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