3行まとめ
- 授業・休憩時間・部活動・通常の経路での登下校など「学校の管理下」のけがは、医療費総額が5,000円以上なら、日本スポーツ振興センターから総額の4割相当が支給される。
- 学校と関わりなく運営される学童保育の最中や、帰宅後の自宅でのけがは対象外。
- 請求は学校を通して行い、医療機関の証明を月ごとに出す。時効は受診月ごとに2年。
この記事でわかること
- 災害共済給付の対象になる時間と、ならない時間
- 医療費総額と窓口負担から、いくら支給されるかの計算
- 小学校のけががいつ・どこで多いか
- 連絡を受けてから請求までの手順と、仕事の休み方
連絡を受けた日に決めること
午後2時、会議の合間に学校から電話が入ります。昼休みのドッジボールで突き指をしたらしい、保健室で冷やしているけれど腫れてきた、という内容です。何時に迎えに行けるか。今日のうちに整形外科へ連れて行くか。明日の予定をどう動かすか。
慌ただしさに紛れて後回しになりやすいのが、お金の手続きです。後日、学校から渡される1枚の用紙が、給付金を請求する書類の入口になっています。受診のたびに医療機関へ証明を頼む必要があり、しかも月ごとに時効が進みます。仕組みを先に知っておくと、当日の判断も少し楽になります。
公的情報の見方 ― 対象になる時間と支給される金額
災害共済給付は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)と学校の設置者との契約による制度で、国・設置者・保護者の三者で費用を負担する互助共済です。国公私立を問わず小中学校が加入対象で、義務教育諸学校の共済掛金は1人年額920円(沖縄県は460円)、その4割から6割を保護者が負担します。
対象は「学校の管理下」のけがです。JSCの保護者用ガイドブックは、授業や運動会・遠足などの行事、部活動などの課外指導、始業前・昼休み・放課後に学校にいる時間、通常の経路と方法による登下校を挙げています。下校・帰宅後に学校へ遊びに来た場合は含まれず、自宅でのけがも対象外です。共働き家庭が見落としやすいのは学童保育で、JSCのよくあるご質問は、市町村等が学校と関わりなく放課後児童支援員を置き、学校などの施設で行う学童保育の最中は給付対象にならないと明記しています。学童を出て帰宅する途中は、学校長の承認のもとで学童にいた時間が長時間でなければ対象になります。
金額は、保険診療の医療費総額が5,000円以上のけがについて、総額の3割に1割を加えた4割相当です。総額1万円なら、窓口で払った3,000円に1,000円を加えた4,000円。上乗せの1割は、療養に伴って要する費用として加算される分です。子ども医療費助成で窓口負担が0円だった場合も、1割の1,000円は請求できます。ただし助成との併用の扱いは自治体で異なります。通院の交通費、差額ベッド代、整体やカイロプラクティックは対象外です。
小学校のけがは、半分近くが休憩時間に起きている
JSCの「学校等の管理下の災害[令和7年版]」によると、令和6年度に給付の対象となった小学校の負傷・疾病は26万7,223件、発生率は4.47%でした。30人のクラスに換算すると、年に1〜2件ほどの計算で、特別な家庭だけの出来事ではありません。
起きた場面では、休憩時間中が12万2,582件で全体の45.9%を占めます。体育の授業中は7万917件、登下校などの通学中は2万2,581件で、通学中のうち下校中が1万2,394件と登校中の9,738件を上回ります。場所は運動場・校庭が最も多く、体育館、教室の順。部位は手・手指部が最も多く、次いで足関節、眼部、頭部です。昼休みや放課後に多いということは、連絡が仕事中に届きやすいということでもあります。
書類は月ごと・医療機関ごと ― 時効は受診月から数える
請求は学校を通して行います。保護者がするのは、受診する(した)ことを先生に伝え、学校から「医療等の状況」という用紙を受け取り、受診した医療機関に証明してもらって学校へ出すことです。薬局で薬を受け取った月は「調剤報酬明細書」も添えます。用紙はひと月ごとに、医療機関が複数なら医療機関ごとに必要です。
気をつけたいのは時効です。医療費は受診した月の分ごとに、翌月11日から数えて2年で請求できなくなります。JSCの資料は、治ってからまとめて出そうとして2年が過ぎた例を挙げています。証明は法律で無料と定められたものではなく、その場ですぐ書いてもらえないこともあります。申請から支払いの完了までは、おおよそ3か月かかります。
ほかの保険との関係も押さえておくと迷いません。家庭で任意に入っている民間の保険から給付を受けても、災害共済給付は行われます。支給される給付金は非課税です。接骨院(柔道整復師)の施術を受けたときは、柔道整復師用の「医療等の状況」で請求します。
家庭で試す3つの工夫
- 電話では、けがの様子と「用紙」を一緒に聞く:受診をすすめるかどうかと並べて、災害共済給付の用紙をいつ受け取れるかを確認します。迎えに行けない日のために、受診に付き添える人と保険証の受け渡し方を先に決めておくと、当日の迷いが減ります。
- 用紙はクリアファイル1枚に「月」で並べる:受診した月、医療機関、証明を頼んだ日、学校に出した日を1行ずつ書き足します。月ごとの時効を目で追えるうえ、通院が長引いて学年が変わっても引き継ぎやすくなります。
- 休みは「再診の回数」で見積もる:子の看護等休暇は2025年4月から小学校3年生修了までに広がり、けがの世話にも使えます(年5日、子が2人以上なら10日)。再診は平日の日中に重なりやすいので、取り方や給与の扱いを勤務先の規則で一度確かめておきます。
けがをした日の子どもは、痛みと同じくらい「怒られるかも」と身構えています。
声かけの言い換え例
- 「なんでそんな遊び方したの」→原因探しが先に来ると話さなくなる。「痛かったね。どこで、どうなったか教えて」。
- 「これくらいで病院なんて」→我慢を覚えさせてしまう。「先生がすすめてくれたから、念のため見てもらおう」。
- 「仕事を抜けてきたんだからね」→けがが親への迷惑になる。「迎えに来られてよかった」。
- 「〇〇くんのせいでしょ」→相手探しになる。「ぶつかったとき、どんな様子だった?」。
けがの連絡が来る前に確認したいこと
- 子どもの学校が災害共済給付に加入しているかを、学校の案内で確かめた。
- 学童保育中のけがにどんな保険が使えるかを、運営者に聞いた。
- 通院が続くときは、用紙を月ごと・医療機関ごとに出すと知っている。
- 子ども医療費助成と併用できるかを、自治体の扱いで確認した。
- 子の看護等休暇の日数と取り方を、勤務先の規則で確認した。
家庭の工夫だけで抱え込まないために
受診が必要かどうかは、学校の説明と医療機関の判断を頼りにしてください。この記事は制度の使い方を整理したもので、けがの重さを見分ける方法ではありません。帰宅後に様子が変わって迷うときの相談先は、夜間・休日に子どもの具合が悪くなったらで整理しています。
登下校中の交通事故では、JSCの給付と自動車損害賠償責任保険などの損害賠償を二重には受けられず、調整が行われます。加害者が分からない場合でも、交通事故証明書が出れば政府の保障事業による救済を受けられるため、必ず警察に届けるようJSCは案内しています。子ども同士の偶発的なけがについては、JSCは原則として相手の保護者への求償を差し控える扱いです。
給付の可否は書類をもとに個別に審査され、JSCは電話で個別案件の可否には回答していません。まずは学校の担当の先生に相談してください。決定に不服があるときは、決定を知った翌日から原則3か月以内に不服審査請求ができます。治ったあとに障害が残った場合の障害見舞金もあります。
出典・参考
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付 請求ガイドブック(保護者用)」(令和8年9月発行)
この出典で確認した記述
4頁「災害共済給付制度とは、学校教育の円滑な実施に資するため、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」という。)と学校・保育所等の設置者(以下「設置者」という。)との契約(災害共済給付契約)により、学校・保育所等の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行うものです。その運営に要する経費を国、設置者及び保護者(同意確認後)の三者で負担する互助共済制度です。」、加入対象に「小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程」「※国立、公立、私立の別を問いません。」、共済掛金の表で義務教育諸学校の一般児童生徒等「920(460)」、注記「※( )内は沖縄県における共済掛金の額です。」「※共済掛金は、義務教育諸学校は4割から6割、その他の学校・保育所等では6割から9割を保護者が負担し、残りを設置者が負担します。」(本文の制度の性格と掛金の根拠。なお設置者が免責の特約を付けた場合は1人当たり15円が加算される)。5頁「医療保険各法(健康保険、国民健康保険等)に基づく療養に要する費用の額が1つの災害につき500点(5,000円)以上のものが医療費の給付対象となります。保険外診療分(紹介状のない大病院の初診時の自費分、差額ベッド代等)・交通費等は給付対象になりません。」「医療費の給付金額は、保険診療の医療費総額の3割の額(療養に要する費用の算定額)に、保険診療の医療費総額の1割(療養に伴って要する費用)を加算した額になります。」と、例「保険診療の医療費総額が1,000点(10,000円)の場合」3,000円+1,000円=4,000円(本文の「4割相当」「1万円なら4,000円」の根拠)。同頁(ア)「自治体の取扱いに応じて、窓口負担がある場合は、『自己負担額分+医療費の1/10』を給付額とします。」「自治体の条例等により、災害共済給付の対象となる医療費が医療費助成制度の対象とならない場合があります。」と、乳幼児医療費助成で窓口負担がなかった例の給付額1,000円(本文の医療費助成の記述と図1の根拠)。9頁 管理下の範囲「①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合」(特別活動中として運動会、遠足など)「②学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合」(部活動など)「③休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合」「・始業前、業間休み、昼休み、放課後(下校・帰宅後に学校に遊びに来た場合は含みません。)」「④通常の経路及び方法により通学する場合」(本文の対象になる時間の根拠)。10頁 時効「災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。」、医療費の時効の起算日「同一の負傷・疾病にかかる医療費の月分ごとに翌月の10日の翌日(11日)」「※初回の給付を受けていても、2回目以降の継続分も療養月ごとに、時効の起算日から2年以内に請求しないと時効となります」(本文の「受診月ごとに、翌月11日から2年」の根拠)。11〜12頁 給付の制限「JSCの災害共済給付と損害賠償(自動車損害賠償保障法等)を二重に受けることができないため調整が必要となります」、児童生徒間の加害行為について「偶発的、不可避的に起こったものについては、たとえ『けんか』の類であっても、個々の案件を勘案しつつ、原則、損害賠償の求償権の行使等を差し控えることとしています。」、ひき逃げ等について「警察が立ち会い『交通事故証明書』が発行されると、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく政府の自動車損害賠償保障事業(政府の保障事業)による救済措置が受けられますので、必ず警察に届け出るようにしてください。」(本文「気をつけたいこと」の交通事故・子ども同士のけがの根拠)。13頁 不服審査請求「原則として当初決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない」。16頁「災害共済給付の請求は、学校・保育所等を通して行っていただきます。」「設置者が管内の学校・保育所等の請求分を取りまとめて、毎月10日(死亡見舞金と供花料は随時)までにJSC担当部署へ請求します。」「給付金の申請からお支払いが完了するまでは、おおよそ3か月かかります。」、様式表「医療等の状況 別紙3(1)」、「医療等の状況(柔道整復師分)別紙3(3)」は「柔道整復師(接骨院など)の施術を受けた場合に証明いただくものです。」、「カイロプラクティック、整体院等保険外の施術は給付対象になりません。」、17頁「調剤報酬明細書…同月の『医療等の状況』と一緒に請求してください。」、「(3)請求時に保護者に行っていただくこと ①学校・保育所等の管理下での災害により医療機関を受診する予定であること又は受診したことを学校・保育所等の先生に報告してください。②学校・保育所等の先生から『医療等の状況』等の用紙を受け取り、受診した医療機関に証明していただいてください。」、18頁「(法律等で無料と定められているものではありません。)」「用紙を持参してもその場ですぐに書いていただけない場合もあります。」(本文「書類は月ごと」節と図2の根拠)。21頁 障害見舞金の請求は「治ゆ又は症状固定後」。 - 独立行政法人日本スポーツ振興センター「よくあるご質問(学校の管理下の範囲)」
この出典で確認した記述
「学童保育中にけがをした場合は、給付対象になりますか?」への回答「一般的に放課後と解される時間帯あるいはこれを若干延長した時間帯に当該校の日直教師等が監督指導し、特に、『学童保育』『鍵っ子学級』などと名称を付して該当児童生徒を学校に残置させた場合は、放課後の時間に該当するものとして給付対象になります。ただし、市町村等が学校と関わりなく放課後児童支援員を置き、学校・公民館などの施設を活用して行う学童保育は給付対象にはなりません。」(本文の学童保育の記述の根拠)。「学童保育を受けた後、帰宅中に転んでけがをしました。給付対象になりますか?」への回答「学校長の承認のもと、学童保育に在る時間が長時間にわたらず帰宅している場合は、給付対象になります。なお、学童保育中は給付対象にはなりません。」(本文の学童からの帰宅途中の根拠)。「学校から帰宅後、自宅でけがをしました。」への回答「ご自宅でけがをされた場合は、学校の管理下とはいえず、給付対象にはなりません。」、「地域の野球のクラブチームで日曜日に学校の校庭で練習試合をしているときにけがをしました。」への回答「地域の野球のクラブチームの活動は、学校の管理下とはいえず、給付対象にはなりません。」(本文と図1の対象にならない時間の根拠)。 - 独立行政法人日本スポーツ振興センター「よくあるご質問(医療費関係)」「よくあるご質問(給付金請求の手続)」
この出典で確認した記述
医療費関係:「こども医療費助成制度などの制度を利用した結果、窓口負担がない場合でも、医療費総額の1/10の支給がありますので、請求いただけます。」「ただし、医療費助成制度の利用に係る取扱いは、自治体の規定により対応が異なり、医療費助成制度と災害共済給付制度の併用が認められていない場合もありますので、各自治体へご確認ください。」、「治療期間の交通費については給付対象になりません。」、「差額ベッド代は給付対象になりますか?」→「医療保険外診療のため、給付対象になりません。」、「カイロプラクティック、整体等で施術を受けた場合」→「医療保険外診療のため、給付対象になりません。」、「任意で加入されている保険から給付を受けた場合も災害共済給付は行います。」、「災害共済給付金(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金)は、非課税となります。」。給付金請求の手続(https://www.jpnsport.go.jp/anzen/tabid/1903/Default.aspx):「『医療等の状況』等の用紙は、ひと月ごとに、また、医療機関が複数にわたる場合は、医療機関ごとに証明が必要になります。」「医療費の請求は、治療が終了してからまとめて請求してもよいですか?」→「まとめて請求いただくことも可能ですが、医療費は、診療月分ごとに2年の間に請求を行わないと時効になりますので、請求期間にご注意ください。」(本文の「用紙はひと月ごとに、医療機関ごとに必要」の根拠)。あわせて「保護者の方へ」ページ(https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/60/Default.aspx)に「個別案件の給付の可否に関するお問い合わせについてご回答することはできませんので、ご了承ください。」との記載(本文「気をつけたいこと」の根拠)。 - 独立行政法人日本スポーツ振興センター「学校等の管理下の災害[令和7年版]」(令和8年1月)
この出典で確認した記述
参考資料「災害共済給付過去5年間の推移(1)学校種別災害(負傷・疾病)の発生件数と発生率」の令和6年度、小学校「267,223」件・発生率「4.47」%、注記「※発生率=負傷・疾病の発生件数÷加入者(除要保護児童生徒等数)×100(%)」(本文の26万7,223件・4.47%の根拠。「30人のクラスに換算すると年に1〜2件」は30×4.47%≒1.3件からの編集部の換算)。帳票「1-1(1)場合別、学年別件数表(小学校)」の休憩時間「計 122,582」、各教科等「体育(保健体育) 70,917」、通学中「登校(登園)中 9,738」「下校(降園)中 12,394」「通学(通園)に準ずるとき 449」「計 22,581」、合計「267,223」(本文の休憩時間12万2,582件・体育7万917件・通学中2万2,581件の根拠。45.9%は122,582÷267,223で算出し、概況の図1の「休憩時間 45.9%」と一致)。第二編 概況(小学校)に「『休憩時間』に最も多く発生し、全体の約半数を占めている。」「『手・手指部』が最も多く、次いで『足関節』、『眼部』、『頭部』が多い。」との記載(本文の部位の根拠)。巻末の「令和7年度 災害共済給付ガイド」の「給付金支払請求の『時効』」に、時効となったケース「【事例1】ケガが治ってからまとめて請求すればよいと思い、治療終了を待っていて2年が経過した。」との記載(本文の「治ってからまとめて出そうとして2年が過ぎた例」の根拠)。 - 文部科学省「学校事故対応に関する指針【改訂版】」(令和6年3月)
この出典で確認した記述
「(2)被害児童生徒等の保護者への連絡」に「被害児童生徒等の保護者に対し,事故の発生(第1報)を可能な限り早く連絡する。なお,その際には,事故の概況,けがの程度など,最低限必要とする情報を整理した上で行う。」「被害の詳細や搬送先の医療機関名等,ある程度の情報が整理できた段階で,第2報の連絡を行う。」との記載(本文の情景で、学校から電話で状況の連絡が来るという前提の根拠)。「(3)災害共済給付の請求」に「学校の管理下及び登下校中に発生した児童生徒等の災害(負傷,疾病,障害又は死亡)に対しては,独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定による『災害共済給付制度』により,医療費,障害見舞金又は死亡見舞金等が給付されること及び必要な手続きについて説明する(制度に加入していない場合を除く。)。」「給付金の請求期間は,給付事由が発生してから2年間であることに十分注意し,保護者への説明の際にもこのことを正確に伝える等の留意が必要である。」との記載(本文の「まずは学校の担当の先生に相談」と、加入状況を学校で確かめるチェック項目の根拠)。 - 厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(令和6年11月作成・12月改訂、№17)
この出典で確認した記述
「令和7(2025)年4月1日から段階的に施行」「❶~❾▶︎令和7(2025)年4月1日から施行」との記載。1頁「子の看護休暇の見直し」の表に、対象となる子の範囲「小学校就学の始期に達するまで」→「小学校3年生修了まで」、取得事由「①病気・けが ②予防接種・健康診断」に「③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式」を追加、名称「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」、「※ 取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。」との記載(本文の工夫3の根拠。有給・無給や時間単位の扱いはリーフレットで確認していないため、本文では勤務先の規則で確かめるよう書いた)。
この記事について
本記事は家庭での準備を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や、制度の可否を判断するものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭や地域ごとに合う・合わないがあります。気になる場合は、専門機関・学校・自治体にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。