3行まとめ

  1. 休校を決めるのは気象庁ではなく学校(校長)で、根拠は学校教育法施行規則第63条。多くの市区町村では教育委員会と校長会が基準を決めて配布しているため、同じ台風でも隣の市と扱いが違う。
  2. 2026年5月29日から、大雨・河川氾濫・土砂災害・高潮の4つは情報名に警戒レベルの数字が付き、レベル4にあたる「危険警報」が新設された。一方で暴風・波浪・大雪・暴風雪の警報は変わらない
  3. 気象台による市町村ごとの洪水警報・注意報の発表は行われなくなった。プリントに「洪水警報」と書かれていないか、台風が近づく前に確かめたい。

この記事でわかること

  • 臨時休業を判断しているのは誰で、何を根拠にしているのか
  • 2026年5月29日に何が変わり、何が変わらなかったのか
  • 「洪水警報」がなくなったあと、大雨と川の氾濫はどの情報で伝えられるのか
  • 同じ警報でも市区町村で扱いが違う理由と、公開されている実例

「明日、学校あるの?」に答えられない夜

「明日、学校ある?」と聞かれても、答えられません。お便りには「午前7時の時点で暴風警報が発表されている場合は臨時休業」と書いてあるけれど、午前7時に何が出ているかは今夜には分からないからです。この分かりにくさには、休校を決めているのが気象庁ではないという構造上の理由と、2026年から情報の名前が変わったという新しい理由があります。

公的情報の見方 ― 休校を決めるのは、気象庁ではない

学校教育法施行規則第63条は、こう定めています。「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。」判断する主体は校長であって気象庁でも教育委員会でもなく、どの警報で、という定めは条文にありません。

そのぶん実務では、市区町村の教育委員会と校長会が事前に判断基準を作り、保護者に配布する形で運用されています。手元のプリントは法令ではなく、条文を地域の実情に合わせるための申し合わせです。だから探しに行くべきなのは、気象庁の発表そのものではなく、自分の学校・自治体の判断基準のほうです。

2026年5月29日から、情報の名前が変わった

国土交通省水管理・国土保全局と気象庁は2025年12月に「新たな防災気象情報の運用について」を公表し、運用は2026年5月29日に始まりました。柱は三つです。名前にレベルの数字が入ったこと(「大雨警報→レベル3大雨警報」)。警戒レベル4にあたる「危険警報」が新設されたこと。河川の氾濫について「レベル5氾濫特別警報」が設けられたこと。

学校のプリントを読むうえで欠かせないのは、暴風警報の名前は変わっていないという点です。気象庁の解説資料は「警戒レベル相当情報(河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮)以外の特別警報・警報・注意報は、これまでと変わりません」と明記し、変わらない警報として「暴風、波浪、大雪、暴風雪」を挙げています。レベルの数字が付かないのは危険度が低いからではなく、避難行動の5段階とは別の系統の情報だからです。

2026年5月29日から始まった防災気象情報の並びを示した図。レベル5は大雨特別警報・土砂災害特別警報・氾濫特別警報・高潮特別警報で、命の危険があり直ちに安全確保する段階。レベル4は大雨危険警報・土砂災害危険警報・氾濫危険警報・高潮危険警報で、避難指示の目安となり危険な場所から全員避難する段階。レベル3は大雨警報・土砂災害警報・氾濫警報・高潮警報で、高齢者等避難の目安となる段階。レベルの数字が付かない警報として暴風警報・波浪警報・大雪警報・暴風雪警報があり、これらは名称が変わっておらず、警戒レベル相当情報ではないという説明が添えられている。という4つのブロックで構成されている。
図1:レベルの数字が付いた情報と、名前が変わらなかった警報。学校の休校基準は後者を条件にしていることが多い。

「洪水警報」は、もう発表されない

家庭にとっていちばん影響が大きいのは、おそらくこの変更です。気象庁の解説資料は「これまでの気象台による市町村ごとの洪水警報・注意報の発表は行いません」と明記しています。学校のプリントにも職場のマニュアルにも「大雨警報・洪水警報が発表された場合」と書かれた文書は多くありますが、その情報はもう出ません。

川の水が増えていることは、洪水予報河川ごとの情報(レベル2氾濫注意報→レベル3氾濫警報→レベル4氾濫危険警報→レベル5氾濫特別警報)と、大きな川以外の氾濫や低地の浸水を対象に気象台が市町村ごとに出す「大雨に関する情報」の、二つの系統で分かります。

同じ台風でも、市区町村で判断が違う

横浜市の教育委員会は、午前6時の時点で暴風警報が発表継続中の場合、発表地域(北部または南部)の学校が一斉休校になるとし、レベル4大雨危険警報のときも一斉休校としています。レベル3以下は、暴風警報が併せて出ていなければ原則通常どおりの登校です。

高知市の判断基準(令和8年5月29日現在)は、午前6時の時点で「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」のいずれか1つでも発表されていれば臨時休業とし、大雨についてはレベル5の特別警報を対象としています。同じ暴風警報を条件にしていても、大雨で対象になるレベルが違う。「隣の市が休みだからうちも」とは考えられません。いったん休業と判断したらその日は終日休業、突発的な休業では給食費が保護者負担になることも書かれています。

風速の数字を、外出の判断につなげる

休校が決まったあとに出てくるのが「買い物に出てよいか」という判断です。気象庁の「風の強さと吹き方」は、平均風速10以上15未満メートル毎秒を「やや強い風」とし「風に向かって歩きにくくなる。傘がさせない。」、15以上20未満を「強い風」で「風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。」、20以上25未満を「非常に強い風」で「何かにつかまっていないと立っていられない。」としています。あわせて「瞬間風速は平均風速の1.5倍程度になることが多いですが、大気の状態が不安定な場合等は3倍以上になることがあります」という注記も。子どもに説明するときは、この表の言葉をそのまま使うと、大人の指示ではなく事実として伝わります。

仕事の側の備え ― 休暇制度はどこまで使えるのか

育児・介護休業法は2025年4月1日施行の改正で「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、対象を小学校3年生修了までに広げました。ただし厚生労働省のQ&Aは、用途を「i)子の病気・けが、ⅱ)子の予防接種・健康診断、ⅲ)感染症に伴う学級閉鎖等、ⅳ)入園(入学)式、卒園式に限定されます」としており、自然災害による休校は含まれていません。ただし同じQ&Aは、法的には事由と認められない場合でも「法を上回る措置として事業主が独自の判断で取得事由に含めることは差し支えありません」としています。分かれ目は勤務先の規程で、災害時に使える休暇や在宅勤務があるか、申請はいつまでにどの方法かを、台風が来る前に確認しておきます。

台風が近づく前に家庭で準備する3ステップの図。ステップ1は学校の休校基準を手元に置く。配布されたプリントか学校のウェブサイトで、対象となる警報と判定時刻を確認し、洪水警報など古い名称のままなら学校に読み替えを確認する。ステップ2は連絡の受け取り方を決める。学校の連絡アプリの通知が入る端末を家族で確認し、気象情報をどのアプリで見るかと、市区町村名で確認することを共有する。ステップ3は当日の担当を先に決める。休校になった場合に誰が家にいるか、勤務先にどの制度で連絡するか、子どもだけで留守番するときの外出の線引きを話し合っておく。という流れを示している。
図2:当日の朝に決めようとすると間に合わないことを、台風が近づく前に片づけておく形。

家庭で試す3つの工夫

  • ①休校基準のプリントを「探さなくてよい場所」に置き直す:台風の朝に必要なのは、天気の情報より先に自分の学校の基準です。写真に撮って共有アルバムに入れるか、学校のページをブックマークしておきます。「洪水警報」という語が残っていたら、読み替えを学校か教育委員会に確認してください。
  • ②情報の入り口を、家族で一つに決めておく:気象情報は気象庁かテレビ、学校からの連絡は連絡アプリ、と先に決めておくと、会話が「誰が正しいか」ではなく「どうするか」に向かいます。通知が家にいる人の端末に届く設定かも確認を。
  • ③「休校になった場合の当日」を静かな日に決めておく:誰が家にいるか、勤務先にどう連絡するか、留守番の決めごと。「風が強かったら」ではなく「学校が休みの日は、迎えに行くまで家から出ない」のように、判断を子どもに委ねない形にします。

台風の前後は、家の中の言葉が急かす方向に傾きやすい時期です。子どもに向けた言葉と、大人どうしの言葉、それぞれの場面を並べます。

声かけの言い換え例

「まだ分からないから、とりあえず寝なさい」→ 何が決まれば分かるのかが共有されず、朝まで気にし続けることになる。

「朝6時に出ている警報で決まるから、起きたら一緒に見よう」→ 決まり方と決まる時刻を伝える言い方。

「隣の市が休みなんだから、うちも休みでしょう」→ 基準は市区町村ごとに違う。当てが外れたときに不満に変わりやすい。

「風速20メートルを超えると、何かにつかまっていないと立っていられないと気象庁が書いているよ」→ 数字と現象を結びつける言い方。

家庭で確認したいチェックリスト

  • 学校の休校基準(対象の警報名・判定時刻・地域の区分)を手元で開ける場所に置いてある。
  • プリントに「洪水警報」など現在は発表されない名称が残っていないか確認した。
  • 連絡アプリの通知が、家にいる可能性のある人の端末に届く設定になっている。
  • 休校になった日の担当と、勤務先への連絡方法を先に決めてある。
  • 留守番の「家から出ない」線引きを、判断を子どもに委ねない形で共有している。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

この記事は法令と公的資料の読み方を整理したもので、個別の状況で避難すべきかどうか、登校させてよいかどうかを判断するものではありません。身の安全に関わる判断は、市区町村が発表する避難情報と、学校からの連絡を優先してください。内閣府のガイドラインでは、警戒レベル4の避難指示が危険な場所から全員が避難する段階とされています。

休校の判断基準は市区町村の教育委員会と学校が公開しています。プリントが見当たらない、警報名が古いように見える——そのどれもが確認してよい内容です。学童保育の扱いは学校の休校とは別に決まっていることがあります。勤務先の休暇の扱いは、就業規則や人事担当が窓口です。なお法令・情報体系・自治体の運用は改正されることがあるため、最新の内容は各公式サイトでご確認ください。

出典・参考

  • 気象庁・国土交通省水管理・国土保全局「新たな防災気象情報の運用について ~令和8年の大雨時期から防災気象情報が生まれ変わります~」(令和7年12月16日 報道発表資料)
    https://www.jma.go.jp/jma/press/2512/16a/20251216_taikeiseiri.pdf(確認日 2026-08-31)。
    この出典で確認した記述
    「新たな防災気象情報は、情報名称に警戒レベルの数字を付記するなど、市町村が発令する避難指示等の避難情報や住民がとるべき避難行動との関係が分かりやすくなります」との記述。「情報と対応する防災行動をよりわかりやすくするため、情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表します」「(大雨警報→レベル3大雨警報、高潮注意報→レベル2高潮注意報 など)」の記述。「レベル4避難指示の発令等の目安となるレベル4相当の情報として危険警報を運用します」「(土砂災害警戒情報→レベル4土砂災害危険警報 など)」の記述。「河川氾濫に関する特別警報として、新たにレベル5氾濫特別警報の運用を開始します。レベル5氾濫特別警報は、洪水予報河川において氾濫が差し迫ったときに発表します」の記述。「気象防災速報、気象解説情報の新設」として「(全般台風情報 →気象解説情報(台風第○号) など)」が挙げられていることの根拠。
  • 気象庁「新たな防災気象情報について(令和8年~)」特設ページ
    https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html(確認日 2026-08-31)。
    この出典で確認した記述
    「2026.5.29 新たな防災気象情報の運用を開始しました!」と掲載され、運用開始日が令和8年(2026年)5月29日であることの根拠。本文中の「2026年5月29日から」という記述はこのページによる。
  • 水管理・国土保全局・気象庁「防災気象情報の改善について」(令和7年12月/令和8年4月更新)
    https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/pdf/outline_info2026.pdf(確認日 2026-08-31)。
    この出典で確認した記述
    新しい情報体系の名称一覧として、大雨(レベル2大雨注意報/レベル3大雨警報/レベル4大雨危険警報/レベル5大雨特別警報)、土砂災害(レベル2土砂災害注意報/レベル3土砂災害警報/レベル4土砂災害危険警報/レベル5土砂災害特別警報)、河川氾濫(レベル2氾濫注意報/レベル3氾濫警報/レベル4氾濫危険警報/レベル5氾濫特別警報)、高潮(同様の4段階)が示されていることの根拠(資料5〜8ページ)。河川氾濫等に関する情報について「これまでの気象台による市町村ごとの洪水警報・注意報の発表は行いません」「洪水予報河川以外の河川も、大雨に関する情報で一緒に扱います」との記述、および洪水予報河川の情報が河川ごとに水位(実測・予測)を指標として発表され、大雨に関する情報が市町村ごとに表面雨量指数・流域雨量指数を指標として発表されることの根拠(資料6ページ)。「警戒レベル相当情報(河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮)以外の特別警報・警報・注意報は、これまでと変わりません」とされ、変わらない警報として「暴風、波浪、大雪、暴風雪」が挙げられていること、および「これらの特別警報や警報は、レベル5(緊急安全確保)やレベル3(高齢者等避難)には相当しないことに留意してください」との注記があることの根拠(資料9ページ)。
  • e-Gov法令検索「学校教育法施行規則」(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十三条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000080011(確認日 2026-08-31。第四章第二節「小学校の設備、編制、学期及び休業日」の第六十三条を参照)。
    この出典で確認した記述
    「非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会(公立大学法人の設置する小学校にあつては、当該公立大学法人の理事長)に報告しなければならない。」との条文が置かれていることの根拠。臨時休業の判断主体が校長であること、条文には具体的な警報名の定めがないことの根拠。
  • 横浜市教育委員会「各種警報等の発表に伴う児童生徒の登校・下校について」
    https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/school-bohan/keihou.html(確認日 2026-08-31)。
    この出典で確認した記述
    小中学校・義務教育学校・特別支援学校について「午前6時の時点で発表継続中の場合は、発表地域(横浜市北部または南部)の学校は一斉休校になります」として暴風警報が挙げられていること、午前6時の時点でレベル4にあたる大雨危険警報が発表継続中の場合も一斉休校とされていること、レベル3以下の警報については「暴風警報が併せて発表されていない場合、学校から自宅待機・休校等の連絡がない限り、原則として、通常通りの登校とします」とされていること、および「学校ごとに休校等の判断を行う場合があります」との留保があることの根拠。
  • 高知市校長会・高知市教育委員会「台風等の自然災害時における臨時休業(休校)の判断基準について」(令和8年5月29日現在)
    https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/77/rinjikyuugyou.html(確認日 2026-08-31。ページ内からリンクされているPDF「[高知市]台風等の自然災害時における臨時休業(休校)
    この出典で確認した記述
    「午前6時の時点で、高知市に、『特別警報』『暴風警報』『暴風雪警報』のいずれか1つでも発表されている場合は、臨時休業(休校)とします」との記述、および「特別警報のうち『暴風』『暴風雪』『大雪』及び警戒レベル5相当にあたる『レベル5大雨特別警報』『レベル5土砂災害特別警報』を臨時休業(休校)の対象とします」との記述の根拠。「台風接近時や、事前に気象庁から警戒レベル3以上の防災気象情報が発表されている場合」に教育委員会から学校へ前日の午後1時までに連絡するとされていること、「その日をいったん臨時休業(休校)と判断した場合は、その後、天候等が回復したとしても、その日は終日、臨時休業(休校)とします」との記述、突発的な事情で休業となった場合に「既に食材の手配がされているため、給食を止めることができません」「給食費は保護者負担となります」とされていることの根拠。自治体ごとに基準が異なる実例として引用。の判断基準[令和8年5月29日現在]」の本文を参照)。
  • 気象庁「風の強さと吹き方」
    https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kazehyo.pdf(確認日 2026-08-31)。
    この出典で確認した記述
    平均風速10以上15未満メートル毎秒を「やや強い風」とし人への影響を「風に向かって歩きにくくなる。傘がさせない。」、15以上20未満を「強い風」とし「風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。」、20以上25未満を「非常に強い風」とし「何かにつかまっていないと立っていられない。飛来物によって負傷するおそれがある。」、25以上30未満を「屋外での行動は極めて危険。」としていること、20以上25未満の屋外・樹木の様子として「看板が落下・飛散する。道路標識が傾く。」が挙げられていることの根拠。注2の「平均風速は10分間の平均、瞬間風速は3秒間の平均です。風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍程度になることが多いですが、大気の状態が不安定な場合等は3倍以上になることがあります。」との記述、および注3の「風速は地形や周りの建物などに影響されますので、その場所での風速は近くにある観測所の値と大きく異なることがあります」との記述の根拠。
  • 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(令和7年4月1日から段階的に施行)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf(確認日 2026-08-31)。
    この出典で確認した記述
    「子の看護休暇の見直し」として、対象となる子の範囲が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されたこと、取得事由に「③感染症に伴う学級閉鎖等」「④入園(入学)式、卒園式」が追加されたこと、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されたこと、「取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません」とされていること、労使協定により除外できる労働者から「継続雇用期間6か月未満」が撤廃されたことの根拠。
  • 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」(令和7年9月24日時点)
    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf(確認日 2026-08-31。11ページのQ2-12・A2-12、24ページのQ2-32・A2-32を参照)。
    この出典で確認した記述
    A2-12において子の看護等休暇について「取得可能な用途は、i)子の病気・けが、ⅱ)子の予防接種・健康診断、ⅲ)感染症に伴う学級閉鎖等、ⅳ)入園(入学)式、卒園式に限定されます」と述べられていること(自然災害による休校が法定の取得事由として列挙されていないことの根拠)。A2-32において「授業参観や運動会に参加する場合は、法的には子の看護等休暇の取得事由として認められませんが、法を上回る措置として事業主が独自の判断で取得事由に含めることは差し支えありません」と述べられていること(勤務先が法定を上回る取扱いを設けうることの根拠)。
  • 内閣府(防災担当)「避難情報に関するガイドラインの改定(令和8年3月)」
    https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/(確認日 2026-08-31。ページからリンクされているガイドライン本体および概要資料を参照)。
    この出典で確認した記述
    令和8年5月下旬からの新たな防災気象情報の運用開始にあわせてガイドラインを改定したとされていること、警戒レベル3が高齢者等避難、警戒レベル4が避難指示、警戒レベル5が緊急安全確保に対応し、警戒レベル4で危険な場所から全員が避難するとされていることの根拠。
  • 気象庁「気象警報・注意報の種類」
    https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/warning.html(確認日 2026-08-31)。
    この出典で確認した記述
    河川氾濫以外の気象警報・注意報が「原則として個別の市町村を発表区域」としていること、警報が「重大な災害が発生するような警報級の現象が概ね3~6時間先に予想されるときに発表」されることの根拠。本文中の「自分の市区町村名で確認する」という記述の裏付けとして引用。

この記事について

本記事は家庭での準備を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や、制度の可否を判断するものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭や地域ごとに合う・合わないがあります。気になる場合は、専門機関・学校・自治体にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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