3行まとめ

  • 2024年に親が離婚した未成年の子は16万4428人。離婚のおよそ半分(51.3%)に未成年の子がいる。
  • 家庭裁判所の資料は、年齢や発達に応じて今後のことを分かりやすく伝え、離婚は子どものせいではないと伝えるとよい、としている。
  • 子どもに夫婦の問題を相談する、一方の親を非難する、伝言を頼むことは、子どもを争いに巻き込む行為として挙げられている。

この記事でわかること

  • 親の離婚を経験する子どもの人数
  • 年齢ごとに、子どもが父母の争いをどう受け取りやすいか
  • 「離婚そのもの」より「争いの見せ方」が問われる理由
  • 2026年4月施行の改正民法が親に求めていること
  • 伝える日の前後に家庭で試せる工夫と相談先

「なんで?」と聞かれて、言葉が出ない

別々に暮らすことが決まり、引っ越しや手続きの段取りも見えてきた。あとは子どもに話すだけ、という段階で手が止まる家庭は少なくありません。いつ、どちらが、どこまで話すのか。「なんで?」と聞かれたら、本当の理由を言うべきなのか。

気持ちが張りつめているときほど、つい相手への不満が口をついて出たり、逆に何も言わないまま引っ越しの日を迎えてしまったりします。どちらも、親が子どもを大事に思っていないから起きることではありません。ただ、子どもの側から見える景色は、大人が思うのとは少し違うことがあります。

親の離婚を経験する子は、年に16万人

厚生労働省の人口動態統計によると、2024年の離婚件数は18万5904組でした。このうち未成年の子がいる離婚は9万5436組で、全体の51.3%です。

2024年(令和6年)の離婚と未成年の子(人口動態統計 確定数)
項目数値
離婚件数185,904組
うち未成年の子がいる離婚95,436組(51.3%)
親が離婚した未成年の子の数164,428人
未成年人口千人あたり9.81人

ここでいう未成年の子は、2022年4月以降は18歳未満の子を指します。未成年人口の千人に約10人、つまりおよそ100人に1人が、その年に親の離婚を経験している計算です。珍しいことではありませんが、その子のクラスで同じ経験を口にする友達がいるとは限りません。

子どもは、父母の争いをどう受け取るのか

最高裁判所が父母向けに作成した動画「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」の概要資料は、年代ごとに、子どもが父母の争いから受けやすい影響を整理しています。

年代ごとの受け取り方(家庭裁判所資料の整理から抜粋)
年代資料が挙げている特徴
0歳頃〜3歳頃言葉にできなくても、親の表情や声のトーンから争いを感じとる。体調に出ることもある。
4歳頃〜小学校入学頃「自分のせいでけんかしているのでは」と不安になることがある。
小学校低学年頃理由までは分からず、板挟みになって自分を責めやすい。無理にしっかりふるまう子もいる。
小学校高学年頃離婚の意味が分かってくる。平気そうに見えても、内面につらさや不満を抱えていることがある。
中学生以上自立が進む一方で、ひとりで対処しきれない場面ではまだ親に頼りたい。

年齢が上がるほど理解は進みますが、そのぶん心の中は複雑になる、というのが資料の見立てです。小さい子には「自分のせいかもしれない」という誤解が、大きい子には「平気なふり」が起きやすい。伝え方を年齢で変える必要があるのは、このためです。

離婚そのものより、争いの見せ方が問われる

親の離婚は子どもに悪い影響を残しますか。研究が注目しているのは、離婚という出来事そのものより、親どうしの争いが子どもにどう見えているかのほうです。

英国の研究者HaroldとSellersが2018年にまとめたレビューは、子どもが影響を受けるのは親が対立をどう表し、どう扱うかであり、それは沈黙から暴力まで幅があると整理しています。そのうえで、親どうしの対立は、両親が一緒に暮らしていても別れていても、子どもの情緒や行動、学業、将来の人間関係に悪い影響を与えるという新しい知見を紹介しています。

家庭裁判所の資料も同じ方向を向いています。子どもに夫婦の問題を相談すること、一方の親を非難すること、子どもが知りたがっても裁判手続の書類や互いの言い分を見せること、支払いや荷物の受け渡しの伝言を頼むことを、いずれも子どもを争いに巻き込む行為として挙げています。

家庭裁判所の資料が、子どもを父母の争いに巻き込む行為として挙げている4つを並べた図。1、夫婦の問題を子どもに相談する。2、一方の親を子どもの前で非難する。3、裁判手続の書類や互いの言い分を見せる。子どもが知りたがったとしても見せない。4、養育費の支払いや荷物の受け渡しなどの伝言を子どもに頼む。
図1:資料が「巻き込む行為」として挙げているもの。どれも、子どもを父母の間に立たせてしまいます。

2026年4月から、法律に書かれたこと

2024年5月に成立した改正民法は、2026年4月1日に施行されました。法務省のパンフレットによれば、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず子どもを養育する責務を負い、その際には子どもの意見に耳を傾け、適切な形で尊重することを含めて、子どもの人格を尊重しなければなりません。

父母どうしも、子どもの利益のために互いの人格を尊重し協力することが求められます。ただしDVや虐待から避難するために必要な場合は、この義務に違反しないと明記されています。親権者を父母双方とするか一方とするかは話し合いで決め、まとまらなければ家庭裁判所が決めます。その手続では家庭裁判所が子どもの意思を把握するよう努めることになっています。

子どもの気持ちを聴くことは、親の心がけにとどまらず、法律にも書かれた考え方になりました。ここからは、それを家庭の手順にしたものです。

離婚や別居を子どもに伝えるときの4つの手順を示した図。1、伝える前に父母で言葉をそろえる。いつ、誰が、何を話すかを決め、相手を責める理由は話さない。2、年齢に合わせて今後の暮らしを伝える。どこに住むか、学校はどうなるか、離れて暮らす親とどう会うか。3、あなたのせいではないと伝える。4、そのあとも気持ちを聴き続ける。一度で終わらせず、質問や沈黙を待つ。
図2:伝える日を一度きりの説明にせず、前後を含めた流れとして考えます。

家庭で試す3つの工夫

  1. 話す前に、父母で「言うこと」をそろえる:可能であれば、いつ、誰が、どんな言葉で伝えるかを先に決めておきます。離婚の理由として相手を責める話はしない、と約束しておくだけでも、子どもが板挟みになる場面を減らせます。
  2. 理由より「これからの暮らし」を具体的に:資料が勧めているのは、子どもが将来の生活を見通せるように伝えることです。どこに住むのか、学校は変わるのか、離れて暮らす親とはどう会うのか。決まっていないことは「まだ決まっていない、決まったら話す」と伝えます。
  3. 一度で終わらせない:高学年以降の子は平気そうに見えても、内面につらさを抱えていることがあります。数日後、数週間後に「あのときの話、何か聞きたいことある?」と、こちらから扉を開け直します。

声かけの言い換え例

  • 「お父さん(お母さん)が悪いから」→子どもが一方の親を否定する側に立たされる。
  • 「お父さんとお母さんで話し合って決めたことなんだ」→大人の決定として受け取れる。
  • 「あなたには関係ないから」→気持ちの置き場がなくなる。
  • 「あなたのせいじゃないよ。どう思ったか、聞かせてね」→責任を外し、気持ちを話してよいと伝わる。
  • 「これ、お父さんに渡しておいて」→子どもが伝言役になる。
  • 「それは大人どうしで連絡するね」→子どもを間に立たせずに済む。
  • 「泣かないで。大丈夫だから」→悲しい気持ちを抑えさせてしまう。
  • 「さびしいよね。そう思っていいんだよ」→気持ちをそのまま置ける。

家庭で確認するチェックリスト

  • 伝える前に、父母で話す内容と言葉をそろえている。
  • 住む場所や学校など、これからの暮らしを具体的に伝えている。
  • 「あなたのせいではない」とはっきり言葉にしている。
  • 子どもの前で相手を非難したり、伝言を頼んだりしていない。
  • 伝えたあとも、気持ちを聞く機会を何度か作っている。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

この記事は、子どもへの伝え方と関わり方を整理したものです。親権や養育費、親子交流の取り決めなど法律上の判断は、家庭ごとの事情で大きく変わります。具体的な手続は、家庭裁判所の手続案内や法務省の資料で確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談してください。

DVや虐待がある場合は、父母で言葉をそろえることや、子どもと相手の親との交流を優先する必要はありません。まず安全を確保してください。法務省の資料は、DVの相談先として「DV相談ナビ」(#8008)、児童虐待の相談・通告先として「児童相談所虐待対応ダイヤル」(189)を案内しています。

伝えたあと、眠れない、食べられない、学校に行きたがらないといった変化が続くときは、学校のスクールカウンセラーや自治体の相談窓口を頼る選択肢があります。子ども本人が親に話しにくい様子なら、文部科学省の「24時間子供SOSダイヤル」(0120-078310)もあります。夜間・休日を含めて受け付けており、保護者も利用できます。

よくある質問

離婚の本当の理由を子どもに話すべきですか。
理由の詳細より、これからの暮らしを伝えることを優先する考え方があります。家庭裁判所の資料は、子どもが将来の生活を見通せるよう年齢に合わせて今後のことを伝えるよう勧める一方、互いの言い分を子どもに伝えることは争いに巻き込む行為になるとしています。
何歳くらいから、離婚のことを説明すればいいですか。
今回確認した公的資料には、何歳からという目安は示されていません。家庭裁判所の資料は、0歳頃から3歳頃の子どもでも親の表情や声のトーンから争いを感じとるとしています。言葉で分かる年齢かどうかより、その子の年齢や発達に合わせた伝え方を選ぶことが大切だとされています。
親の離婚は、子どもに悪い影響を残しますか。
研究が重視しているのは、離婚そのものより親どうしの対立の表し方です。HaroldとSellersのレビューは、親どうしの対立が、同居か別居かにかかわらず子どもの情緒や行動、学業などに悪い影響を与えると整理しています。争いを見せない工夫は、離婚後も意味を持ちます。
子どもが家で気持ちを話せないとき、どこに相談できますか。
学校のスクールカウンセラーや自治体の相談窓口を頼る選択肢があります。親に言いにくい場合は、文部科学省の「24時間子供SOSダイヤル」(0120-078310)が夜間・休日を含めて受け付けており、原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関につながります。

出典・参考

  • 最高裁判所「子どもにとって望ましい話し合いとなるために(概要)」
    https://www.courts.go.jp/assets/R80331kodomonitottegaiyou.pdf(確認日 2026-09-28)。
    この出典で確認した記述
    裁判所ウェブサイトの動画ページ「子どもにとって望ましい話し合いとなるために」(https://www.courts.go.jp/video/hanashiai_video/index_woc.html)に掲載された概要PDF(23ページ)。基本説明編(約21分)、年代別説明編(約24分)、親子交流編(約23分)の3本で構成されると記載されている。PDF5ページ「子どもが父母の争いから受ける影響」に、0歳頃から3歳頃「親が争っている雰囲気を感じることができ、それが気持ちや、体調への影響としてあらわれることもあります」、4歳頃から小学校入学頃「『自分のせいで父母がけんかしているのではないか。』などと不安になることがあります」、小学校高学年頃「離婚や別居の意味がわかるようになってきます」「一見平気そうに見えても、内面では、つらい気持ちや悲しい気持ち、不満などを抱えていることがあります」と記載されている。PDF11〜15ページの年代別説明では、0歳頃から3歳頃について「たとえ言葉で表現できなくても、親の表情や声のトーンなどから、親同士がけんかをしていることや、落ち込んでいたり、イライラしたりすることも感じとっています」、小学校低学年頃について「親の板挟みになりやすく、自分のせいではないかと自分を責めてしまうこともあります」「無理をしてしっかりしているようにふるまう子どももいます」、小学校高学年頃について「父母の間にはさまれて、心の中はとても複雑です」、中学生以上について「自分ひとりで対処することが難しい場面も少なくありません。そのような場面では、まだ親に頼りたいと思っています」と記載されている。PDF7ページに「子どもに夫婦の問題を相談したり、一方の親を非難したりすることも、子どもを父母の争いに巻き込む行為ですので、やめましょう」「仮に子どもが知りたがったとしても、裁判所の手続に関係する書類を見せたり、お互いの言い分を子どもに伝えたりすることも、紛争に巻き込む行為となります」と記載されている。PDF8ページに「子どもが将来の生活を見通して、少しでも安心して生活できるように、その子どもの年齢や成長段階に合わせて、これからのことを分かりやすく伝えましょう」「父母の不和や別居、離婚は、子どものせいではないことも伝えるとよいでしょう」と記載されている。PDF21ページに、養育費・婚姻費用の支払いや荷物の引き渡し等について「子どもに伝言を頼むことはやめましよう」「子どもを父母の問題に巻き込んでしまい、父母の板挟みにしてしまいます」と記載されている。PDF22ページに、打ち合わせていないことがらは子どもに「お父さんとお母さんで相談してから連絡するよ。」と伝えるなどして、大切な事は父母の話合いで決めるよう記載されている。本文の年代別の表、「離婚そのものより、争いの見せ方が問われる」節の3段落目、図1・図2、工夫1〜3、声かけ例、3行まとめ2・3つ目、よくある質問1・2つ目はこれによる。
  • 厚生労働省「人口動態統計(確定数)令和6年 上巻 離婚 第10.9表」(e-Stat)
    https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411867(確認日 2026-09-28)。
    この出典で確認した記述
    e-Statの「人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚 上巻 表番号10-9 年次別にみた夫妻が親権を行う子の数別離婚件数及び百分率・親が離婚した未成年の子数及び率(未成年人口千対)」(公開日2025-09-16。上記URLは同表のデータベース表示で、CSVはe-Statの令和6年確定数ファイル一覧から取得)。(1)離婚件数・親が離婚した未成年の子の数(statInfId 000040320481)の2024年の行は、総数185,904、子どもなし90,468、子どもあり95,436、親が離婚した未成年の子の数164,428。(2)百分率・親が離婚した未成年の子の率(statInfId 000040320482)の2024年の行は、子どもなし48.7、子どもあり51.3、親が離婚した未成年の子の率(未成年人口千対)9.81。注に「親権を行う子(親が離婚した未成年の子)とは、令和4年3月までは20歳未満の未婚の子、令和4年4月以降は18歳未満の子をいう」と記載されている。離婚件数185,904組は、厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計(確定数)の概況」の結果の概要(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei24/dl/02_kek.pdf)の「離婚件数は18万5904組で、前年の18万3814組より2090組増加し、離婚率(人口千対)は1.55」と一致することを確認した。本文「親の離婚を経験する子は、年に16万人」節の表と数値、3行まとめ1つ目はこれによる。
  • 法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(パンフレット、2026年1月改訂)
    https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf(確認日 2026-09-28)。
    この出典で確認した記述
    法務省の案内ページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html)に「令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました」「この法律は、令和8年4月1日に施行されます」と記載されている。パンフレット2ページ「法改正の概要」に「2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は」「この法律は、2026年(令和8年)4月1日に施行されます」、【こどもの人格の尊重】として「父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません」と記載されている。【父母間の人格尊重・協力義務】に「父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません」「DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません」と記載され、相談先として「DV相談ナビ #8008」「児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)」が掲載されている。3ページ「親権者の定め方」に、協議離婚では父母が協議により親権者を父母双方とするかその一方とするかを定め、協議が調わない場合や裁判離婚の場合は家庭裁判所が定めること、「この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません」と記載されている。本文「2026年4月から、法律に書かれたこと」節と「気をつけたいこと」節の相談先はこれによる。
  • Harold GT, Sellers R. "Annual Research Review: Interparental conflict and youth psychopathology: an evidence review and practice focused update." J Child Psychol Psychiatry. 2018;59(4):374-402(PubMed 抄録)
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29574737/(確認日 2026-09-28)。
    この出典で確認した記述
    NCBI E-utilities(efetch, rettype=abstract)で抄録を取得して確認した。抄録に「Recent research has highlighted that children are affected by attributes of interparental conflict, specifically how parents express and manage conflicts in their relationship, across a continuum of expressed severity and negativity - ranging from silence to violence.」「new evidence highlights that children's emotional, behavioral, social, academic outcomes, and future interpersonal relationships are adversely affected by conflict between parents/carers whether adults are living together or not (i.e. married or separated)」と記載されている。また、従来の臨床研究が親の離婚やDVを主な影響要因として扱い、対立の質的な側面を相対的に軽視してきたことが述べられている。本文「離婚そのものより、争いの見せ方が問われる」節の1〜2段落目、よくある質問3つ目はこれによる。英国の研究者によるレビューであり、日本の家庭への数値的な当てはめはしていない。
  • 文部科学省「『24時間子供SOSダイヤル』について」
    https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1306988.htm(確認日 2026-09-28)。
    この出典で確認した記述
    概要に「悩んでいる子供や保護者等がいつでも相談できるよう教育委員会が夜間・休日を含め24時間対応可能な相談体制を整備しています」、「いつでも電話で相談できる『24時間子供SOSダイヤル0120-078310(なやみいおう)』に相談してみましょう」と記載されている。また「下記のダイヤルに電話すれば、夜間・休日を含めていつでも、原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続」と記載されている。本文「気をつけたいこと」節およびよくある質問4つ目の相談先はこれによる。

この記事について

本記事は家庭での関わりを整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や治療の判断に代わるものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭ごとに合う・合わないがあります。お子さんの状態が気になる場合は、専門機関や学校にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

筆者コメント