3行まとめ

  • 学校生活管理指導表は、保護者ではなく医師が作成する紙。令和元年度の改訂でその点が明示され、改訂版は令和3年度から全国で統一された。
  • 学校給食の対応は「提供するかしないか」の完全除去が原則。安全確保のため、従来あった多段階の除去食・代替食は行わないとされている。
  • 学校の年間計画では、11月に管理指導表の提出依頼、3月に個別面談とプラン案の仮決定、4月に決定と全教職員への共有、という流れになっている。

この記事でわかること

  • 学校生活管理指導表に何が書かれ、誰が書くことになっているか
  • 給食が「完全除去」を原則にしている理由
  • 原因食物が入っていても除去しなくてよいとされる調味料・だし
  • 対応開始前の面談で、学校が聞くこと・伝えること
  • 新入学のとき、進級のときに動く時期

病院で書いてもらう紙を、渡されたとき

就学時健康診断の説明会や進級前の学期末に、アレルギー調査票と一緒に一枚の様式が配られます。主治医に書いてもらって提出してください、と言われる。予約を取り、書いてもらい、学校に出す。ここまでは分かります。

分からないのは、その先です。提出したあと誰が読むのか。給食はどこまで対応してもらえるのか。この紙のまわりの手順は、実は公的な指針にかなり細かく決まっています。

学校生活管理指導表は、誰が書く紙なのか

この様式は(公財)日本学校保健会が作成し、文部科学省監修の「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に収められています。表の冒頭にこうあります。「※この生活管理指導表は、学校の生活において特別な配慮や管理が必要となった場合に医師が作成するものです。」書くのは保護者ではありません。令和元年度の改訂で「保護者ではなく、医師が記載するものであることを明示」したと厚生労働省の協議会資料は説明しており、改訂版は令和3年度から統一されました。

紙は表裏1枚で、緊急性の高い食物アレルギー・アナフィラキシー・気管支ぜん息が表面にあります。食物アレルギーの欄で医師が書くのは、病型、原因食物と「除去根拠」、そして「D 緊急時に備えた処方薬」です。除去根拠は4つから選ぶ形で、なぜ除去するのかが学校に伝わります。処方薬の欄にはアドレナリン自己注射薬(「エピペン®」)が並びます。留意点の項目は給食だけでなく、運動(体育・部活動等)や宿泊を伴う校外活動まで含みます。

表の下には、保護者が署名する一文があります。「学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、本票に記載された内容を学校の全教職員及び関係機関等で共有することに同意します。」担任だけが知っている形にはなりません。国の基本指針の取組状況をまとめた資料も、管理指導表等の情報を医療機関や消防機関とも平時から共有するよう要請してきたと記しています。

給食は「出すか出さないか」で決まっている

文部科学省の「学校給食における食物アレルギー対応指針」は、冒頭に大原則を置いています。食物アレルギーのある子にも給食を提供する。そのためにも安全性を最優先とする。そして安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしないか)を原則とする。

二者択一にした理由も書かれています。かつて現場には、調理後に取り除く、飲用牛乳のみ停止など様々なレベルがありました。個々に応じると作業が複雑になり、取り違えが起きやすくなる。だから二択に揃えた、という流れです。

家庭にとって意外なのは、除去しなくてよいものが明示されている点です。症状誘発の原因となりにくい食品は基本的に除去する必要はないとして、次の表が載っています。

除去する必要のない調味料・だし・添加物等(文部科学省の対応指針より)
原因食物基本的に除去する必要のないもの
鶏卵卵殻カルシウム
牛乳乳糖・乳清焼成カルシウム
小麦しょうゆ・酢・みそ
大豆大豆油・しょうゆ・みそ
ゴマゴマ油
魚類かつおだし・いりこだし・魚しょう
肉類エキス

これらの除去まで必要な子は、その食物に重篤なアレルギーがあることを意味するとして、安全な提供が困難なら弁当対応を考慮するとされています。そして注記にこうあります。「単にエピペン®所持であるとか、アナフィラキシーやアナフィラキシーショックの既往があるだけで弁当対応にする必要はありません。」

弁当対応を考えるのはどういう場合かを上下2枠で比べた図。上は弁当対応を考慮する場合で、極微量で反応が誘発される、調味料・だし・添加物の除去が必要、多品目の食物除去が必要、食器・調理器具・油の共用ができない。下はこれだけでは弁当にしないとされる場合で、エピペンを所持している、アナフィラキシーの既往がある、アナフィラキシーショックの既往がある。
図2:弁当対応を考慮する場合と、それだけでは弁当にしない場合。同じ指針をもとに作成。

買い物に関わる表示も今年から変わりました。消費者庁は令和8年4月1日の事務連絡で、食品表示基準を改正し特定原材料に新たにカシューナッツを追加したこと、2年間の経過措置を設けていることを示しています。ピスタチオも準ずるものに追加されました。

保護者が動くのは、いつなのか?

学校の年間計画では11月です。指針の参考例は、11月に在校生と入学予定の児童生徒へ管理指導表の提出を依頼する形になっています。

そこから先も決まっています。12月から2月に個別調査面談と入学説明会、3月に個別の取組プラン案の仮決定、4月にプランの決定と全教職員への共有。4月に決まるものの準備は、前の年の秋から動いています。

管理指導表を出してから給食の対応が始まるまでを4段階で示した図。1は学校から提出を依頼で、年間計画では11月ごろ、在校生と入学予定の子に依頼が出る。2は主治医が記載するで、書くのは保護者ではなく医師、除去根拠と処方薬の欄がある。3は対応開始前の個別面談で、管理職と実務者が必ず出席し、持参希望や緊急連絡先を確認する。4はプランの決定と共有で、4月に個別の取組プランを決め、全教職員へ周知する。
図1:管理指導表を出してから給食の対応が始まるまで。文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」をもとに作成しました。

申請の時期は、1年生(新入学時)、進級時、新規発症・診断および転入時の3つです。新入学では就学時健康診断や保護者会で対応内容を説明し、希望する保護者に管理指導表を必ず提出してもらうとされています。進級時は前年度の3学期に継続または取下げ申請の準備をします。来年小1なら、就学時健康診断の段取りとあわせて考えると動きやすいと思います。

対応開始前の個別面談は、必ず行うことになっています。管理職と実務者(栄養教諭、養護教諭、学級担任等)が必ず出席する形で、過去の発症情報、家庭での対応状況、エピペン等の持参希望、緊急時の連絡先、そして学級の子や保護者へ情報を提供することの了解までが聞かれます。

継続は自動ではありません。指針は、対応を希望するなら基本的に毎年、管理指導表の提出を求めるとしています。一方で症状の軽症化によっては医師と相談して見直すともあり、改訂されたガイドラインには除去解除申請書のひな型も載りました。

家庭で試す3つの工夫

  1. 受診の予約を、提出依頼より前に取る:管理指導表は医師が書く紙です。依頼が来てから予約を取ると、混み合う時期に重なって提出が遅れることがあります。11月に依頼が来る前提で、秋の受診のときに先の予定まで決めておくと軽くなります。
  2. 面談に持っていくメモを先に作る:面談で聞かれる項目は指針に並んでいます。過去の発症のとき何をどれくらい食べて何が起きたか、家庭ではどう対応しているか、薬を持たせたいか。思い出しながら話すより、書いて渡すほうが正確に残ります。
  3. 同意欄の範囲を、家族で確かめてから署名する:署名すると、記載内容は全教職員と関係機関に共有されます。誰が知っているのかを子ども本人にも伝えておくと、本人が自分から言いやすくなります。

食べられないことを本人の問題のように話すと、申し出にくくなります。仕組みの話として渡すほうが残ります。

声かけの言い換え例

  • 「あなたは食べられないから仕方ないね」→本人の側の問題になる。「出すか出さないかで決める仕組みなんだって。あなたが我慢する話じゃないよ」。
  • 「先生に言っておいたから大丈夫」→誰に伝わったか分からない。「サインをしたから、担任以外の先生にも共有されるんだって」。
  • 「これくらいなら大丈夫でしょ」→家庭の判断で線が動く。「しょうゆは除去しなくていいと書いてあるけど、先生に確認してからにしよう」。
  • 「エピペンを持ってるならお弁当にしよう」→必要以上の対応になる。「持っているだけで弁当にする必要はないと書いてあるよ。面談で聞こう」。

提出の前に確かめたいこと

  • 管理指導表を書いてもらう受診の予約を、提出期限に間に合う時期で取れているか。
  • 「緊急時に備えた処方薬」の欄に、今の処方が反映されているか主治医に確かめたか。
  • 情報共有の同意欄が、どこまでの範囲を指しているかを読んだか。
  • 面談で学校に伝えること・聞きたいことを書き出したか。
  • 症状が軽くなっている食品があるなら、解除の相談を主治医にしたか。

家庭の工夫だけで抱え込まないために

この記事は文部科学省・日本学校保健会・厚生労働省・消費者庁の公表資料を整理したもので、どの食品をどこまで除去するか、どの場面で薬を使うかを判断するものではありません。除去の範囲と緊急時の薬は、主治医が管理指導表と処方で示すことです。記事や家庭の判断で動かすものではありません。

給食の対応がどのレベルになるかは、学校と調理場の設備・人員にも左右されます。指針自身が、施設設備や人員等を鑑み無理な対応は行わないとしています。希望と違う結果になったときは、決定が食物アレルギー対応委員会で行われ、教育委員会等がその内容を把握する仕組みになっているので、担任だけに相談して終わらせなくてよい場面です。症状が出たときの急を要する連絡は119番です。学校の管理下でけがや事故があったときの給付は災害共済給付の記事で整理しています。

よくある質問

学校生活管理指導表は、保護者が書くのですか。
医師が作成する紙です。様式の冒頭に、学校生活において特別な配慮や管理が必要となった場合に医師が作成するものだと書かれています。令和元年度の改訂では、医学的知識に基づいて記載する必要があるため保護者ではなく医師が記載するものであることを明示した、と説明されています。保護者が署名するのは、記載内容を学校の全教職員等と共有することへの同意欄です。
給食で「この料理のこの食材だけ抜いてほしい」とお願いできますか。
原則としてはできない形になっています。文部科学省の指針は、安全性確保のため原因食物の完全除去対応、つまり提供するかしないかを原則としています。かつて現場にあった多段階の除去食・代替食は、作業が複雑になり取り違えが起きやすいため行わないとされました。希望は面談で伝え、対応委員会での検討を経て決まります。
エピペンを持たせると、お弁当を持参することになりますか。
そうはなりません。指針は弁当対応を考慮する条件を具体的に挙げたうえで、単にエピペンを所持しているとか、アナフィラキシーやアナフィラキシーショックの既往があるだけで弁当対応にする必要はないと明記しています。弁当が検討されるのは、極微量で反応する場合や、調理器具や油の共用ができない場合などです。
一度提出すれば、卒業まで有効なのですか。
毎年の提出を求められます。指針は、保護者が学校給食における対応を希望する場合は基本的に毎年、管理指導表の提出を求めるとしています。進級時は前年度の3学期に継続または取下げ申請の準備をする流れです。症状が軽くなった場合は、医師と相談しながら対応の見直しを検討するとされ、除去解除申請書のひな型も用意されています。

出典・参考

  • 文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」(平成27年3月)
    https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/26/1355518_1.pdf(確認日 2026-11-02)。
    この出典で確認した記述
    PDF p.5「学校給食における食物アレルギー対応の大原則」「●食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先とする。●食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。●「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。●安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしないか)を原則とする。●学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複雑な)対応は行わない。●教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校の取組を支援する」。p.16「(ア)申請時期 a.1年生(新入学時) b.進級時 c.新規発症・診断及び転入時」「(イ)食物アレルギー対応の説明と調査 a.1年生(新入学時) 就学時健康診断、保護者会等で、学校におけるアレルギー対応及び学校給食における食物アレルギー対応の内容を説明します。その上で、「アレルギー調査票」を配布し、アレルギーの有無とアレルギー対応の希望を把握するため調査します。アレルギー対応を希望する保護者に「学校生活管理指導表」を必ず提出してもらいます。 b.進級時 前年度3学期に対応の継続又は取下げ申請の準備をします。 c.新規発症及び転入時 a.の1年生と同様の対応を迅速に行います」「対応開始前の個別面談を必ず行います。面談は管理職及び実務者(栄養教諭・学校栄養職員、養護教諭、学級担任等)が必ず出席して行います。…面談では、学校生活管理指導表の確認と食物アレルギー対応委員会で決定した項目を保護者から聴取します」。p.14「●面談の主な項目例 【聴取する事項】⿠過去の食物アレルギー発症(アナフィラキシーを含む)情報 ⿠家庭での対応状況 ⿠当該児童生徒に対して学校生活において配慮すべき必要事項 ⿠薬(エピペン®等)の持参希望の有無 ⿠緊急時の対応連絡先・方法 ⿠学級内の児童生徒並びに保護者へ当該児童生徒の食物アレルギー情報を提供することについての了解を得ること 等 【情報提供する事項】⿠給食提供の可否(完全提供・対応食提供・当日の献立による部分提供・弁当対応等)⿠給食献立並びに詳細な食材情報の提供 ⿠持参する弁当の学校での保管場所・方法(職員室内専用冷蔵庫等)⿠薬(エピペン®等)を持参する場合の取扱い(保管場所と使用方法等)⿠緊急時の対応 等」。p.18「(イ)見直し 保護者が学校給食における対応を希望する場合は、基本的に、毎年、学校生活管理指導表の提出を求めます。経過による症状の軽症化によっては、医師と相談しながら対応の見直しを検討します」。p.20「調味料・だし・添加物 食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても症状誘発の原因となりにくい下記の食品については、完全除去を原則とする学校給食においても、基本的に除去する必要はありません。これらについて対応が必要な児童生徒は、当該原因食物に対する重篤なアレルギーがあることを意味するため、安全な給食提供が困難な場合には、弁当対応を考慮します」。同頁の表「鶏卵=卵殻カルシウム/牛乳=乳糖・乳清焼成カルシウム/小麦=しょうゆ・酢・みそ/大豆=大豆油・しょうゆ・みそ/ゴマ=ゴマ油/魚類=かつおだし・いりこだし・魚しょう/肉類=エキス」。p.22「弁当対応の考慮対象 以下の(ア)(イ)に該当する場合は安全な給食提供は困難であり、弁当対応を考慮します。(ア)極微量で反応が誘発される可能性がある等の場合 a)調味料・だし・添加物の除去が必要 b)加工食品の原材料の欄外表記(注意喚起表示)の表示がある場合についても除去指示がある c)多品目の食物除去が必要 d)食器や調理器具の共用ができない e)油の共用ができない f)その他…(イ)施設の整備状況や人員等の体制が整っていない場合」「※単にエピペン®所持であるとか、アナフィラキシーやアナフィラキシーショックの既往があるだけで弁当対応にする必要はありません」。p.33「対応レベル レベル1(詳細な献立表対応)…詳細な献立表の作成と配布は学校給食対応の基本であり、レベル2以上の対応でも、必ず行います」「レベル2(弁当対応)一部弁当対応…完全弁当対応…」「レベル3(除去食対応)」「レベル4(代替食対応)」「“安全性”確保のために、従来の多段階の除去食や代替食提供は行わず、原因食物を「提供するかしないか」の二者択一とします」。p.11・p.12 の年間スケジュール(参考例)「10 ☆次年度入学予定児童へのアレルギー調査/☆就学時健康診断(小学校)」「11 ☆★食物アレルギーを有する児童生徒(在校生)と入学予定児童生徒へ学校生活管理指導表の提出を依頼」「12 ★生徒の個別調査面談の実施/★入学説明会(中学校)」「1 ☆入学予定児童の食物アレルギー対応/☆児童の個別調査面談の実施」「2 ☆入学説明会(小学校)」「3 ○…児童生徒の個別調査に基づき個別面談の実施。個別の取組プラン案の作成・仮決定・共有」「4 ・個別の取組プランの決定と共有」「5 ・食物アレルギー対応研修会(エピペン®実技研修を含む)」(本文「給食は「出すか出さないか」で決まっている」「保護者が動くのは、いつなのか?」・表・3行まとめ・FAQ第2〜4問の根拠)。
  • (公財)日本学校保健会「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン《令和元年度改訂》」所収「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」(文部科学省監修)
    https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_R010100/R010100.pdf(確認日 2026-11-02)。
    この出典で確認した記述
    様式表面の冒頭「※この生活管理指導表は、学校の生活において特別な配慮や管理が必要となった場合に医師が作成するものです。」。表面の記載欄「記載日/医師名/医療機関名」「提出日」。「A 食物アレルギー病型(食物アレルギーありの場合のみ記載)1.即時型 2.口腔アレルギー症候群 3.食物依存性運動誘発アナフィラキシー」「B アナフィラキシー病型(アナフィラキシーの既往ありの場合のみ記載)1.食物 2.食物依存性運動誘発アナフィラキシー 3.運動誘発アナフィラキシー 4.昆虫 5.医薬品 6.その他」「C 原因食物・除去根拠 該当する食品の番号に○をし、かつ《 》内に除去根拠を記載 1.鶏卵 2.牛乳・乳製品 3.小麦 4.ソバ 5.ピーナッツ 6.甲殻類(すべて・エビ・カニ)7.木の実類(すべて・クルミ・カシュー・アーモンド)8.果物類 9.魚類 10.肉類 11.その他1 12.その他2」「[除去根拠]該当するもの全てを《 》内に記載 ① 明らかな症状の既往 ② 食物経口負荷試験陽性 ③ IgE抗体等検査結果陽性 ④ 未摂取」「D 緊急時に備えた処方薬 1.内服薬(抗ヒスタミン薬、ステロイド薬) 2.アドレナリン自己注射薬(「エピペン®」) 3.その他」。「学校生活上の留意点 A 給食 1.管理不要 2.管理必要 B 食物・食材を扱う授業・活動 C 運動(体育・部活動等) D 宿泊を伴う校外活動 E 原因食物を除去する場合により厳しい除去が必要なもの F その他の配慮・管理事項(自由記述)」。E欄の例示「鶏卵:卵殻カルシウム/牛乳:乳糖・乳清焼成カルシウム/小麦:醤油・酢・味噌/大豆:大豆油・醤油・味噌/ゴマ:ゴマ油/魚類:かつおだし・いりこだし・魚醤/肉類:エキス」。同意欄「学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、本票に記載された内容を学校の全教職員及び関係機関等で共有することに同意します。保護者氏名」。表面に気管支ぜん息、裏面にアトピー性皮膚炎・アレルギー性結膜炎・アレルギー性鼻炎の欄。「【緊急時連絡先】★保護者 電話: ★連絡医療機関 医療機関名: 電話:」(本文「学校生活管理指導表は、誰が書く紙なのか」・3行まとめ・FAQ第1問の根拠)。
  • 厚生労働省 第14回アレルギー疾患対策推進協議会 資料4-1 文部科学省「初等中等教育におけるアレルギー疾患対応の取組」(令和3年7月29日)
    https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/000812114.pdf(確認日 2026-11-02)。
    この出典で確認した記述
    p.5「学校生活管理指導表の改訂 ・大きな変更は現場の混乱にもつながることから、必要部分のみ修正。・アレルギー疾患に関する医学的知識に基づき記載する必要があるため、保護者ではなく、医師が記載するものであることを明示。・情報共有に関する保護者の同意欄をわかりやすく表示。・緊急性を要する疾患を表面へ移動。・学校生活上の留意点の「保護者と相談し決定」の文言を変更・緊急時連絡先は地域の救急医療機関などであることを本文に例示 ※ 改訂した管理指導表に順次変更し、令和3年度から統一(令和2年4月30日文部科学省事務連絡)」。p.6「改訂のポイント② ○第二章疾患各論 <食物アレルギー>・平成27年学校給食における食物アレルギー対応指針と整合性を取り記載を充実・診断根拠を除去根拠とし、学校現場の無用な負担を避ける。・学校現場が不必要に除去しないよう、原因食物を原料とするものであっても除去が不要なものを明示。・海外渡航が増えていることから、海外渡航時の留意事項を追記。・除去解除申請書のひな型とその説明を新たに記載」。p.2「平成20年3月「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(文部科学省監修、(財)日本学校保健会発行)」「令和元年度改訂「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(文部科学省監修、(公財)日本学校保健会発行)」「平成27年3月 全国の国公私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に通知・配付 ◇学校給食におけるアレルギー対応指針」(本文「学校生活管理指導表は、誰が書く紙なのか」「保護者が動くのは、いつなのか?」・3行まとめ・FAQ第1問・第4問の根拠)。
  • 消費者庁食品表示課 事務連絡「アレルゲンを含む食品に関する表示について」(令和8年4月1日)
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_260401_03.pdf(確認日 2026-11-02)。
    この出典で確認した記述
    「アレルゲンを含む食品に関する表示については、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)により特定原材料を定め、それを含む加工食品に表示を義務付けるとともに、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表発第139号消費者庁次長通知)により特定原材料に準ずるものを定め、それを含む加工食品に表示を推奨する運用をしているところです」「今般、カシューナッツについて、「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究」(以下「全国実態調査」という。)における症例数等を踏まえ、食品表示基準を改正し、特定原材料として新たにカシューナッツを追加しました」「なお、2年間の経過措置期間を設けていますが、可能な限り速やかに表示に努めるよう御指導願います」「また、ピスタチオについて、全国実態調査において症例数が継続して相当数みられることから、「食品表示基準について」を改正し、特定原材料に準ずるものとして新たにピスタチオを追加しました」「本通知後、食品関連事業者等に対し、食品関連事業者等の実行可能性や新たに特定原材料に追加したカシューナッツとの交差反応性も踏まえ、可能な限り速やかにピスタチオの表示に努めるよう御指導願います」(本文「給食は「出すか出さないか」で決まっている」末尾の表示に関する記述の根拠)。
  • 厚生労働省 第14回アレルギー疾患対策推進協議会 資料3「アレルギー疾患対策基本指針の概要と国におけるこれまでの主な取組状況」
    https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/000750628.pdf(確認日 2026-11-02)。
    この出典で確認した記述
    p.4 第五(1)オ「教育委員会等に対して学校生活管理指導表等の情報を医療機関、消防機関等とも平時から共有するよう要請」、主な関係省庁「文部科学省/消防庁」、主な取組状況「○「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」を改訂し、学校関係者に周知(令和元年度)」「○食物アレルギー疾患の児童生徒に関し、消防機関と教育機関との一層の連携について各都道府県を通じて全国の消防本部へ周知(平成26年度)」。同頁エ「「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」、「学校給食における食物アレルギー対応指針」、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」などのガイドラインの周知及び職員等に対する知識習得や研修の機会の確保」。p.1 冒頭「アレルギー疾患対策基本指針の概要と国におけるこれまでの主な取組状況 平成29年3月21日 厚生労働省告示第76号」(本文「学校生活管理指導表は、誰が書く紙なのか」末尾の情報共有の範囲に関する記述の根拠)。

この記事について

本記事は家庭での準備を整理した一般的な情報であり、医療・発達・心理の診断や、制度の可否を判断するものではありません。研究知見や公的資料は「一つの考え方」として紹介しており、家庭や地域ごとに合う・合わないがあります。気になる場合は、専門機関・学校・自治体にご相談ください。制度・統計の内容は各資料の公表時点のものであり、更新されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

筆者コメント